画像は、平成17年2月24日付けで岩美町議会に出された一通の陳情書です。件名は『「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出のついて』となっています。(議長名の部分は資料提供者の希望で消しています。)
ご存知の通りこれは国会で審議された「人権擁護法案」のことで、鳥取県下の自治体はほぼ例外なくこの法律の制定を推進してきました。もちろん、この陳情は岩美町議会で可決され、次の意見書が提出されています。
提出者は「部落解放・人権政策確立要求鳥取県実行委員会」です。以前の記事でもご紹介したとおり、竹内功鳥取市長が会長をつとめています。
ところで、住所の部分が鳥取市尚徳町116番地となっていますが、ご存知の通りこれは鳥取市役所のことです。鳥取市同和問題企業連絡会のような例もあるので、「部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会」であればあり得る話ですが、「部落解放・人権政策確立要求鳥取県実行委員会」も鳥取市役所の中にあるということなのでしょうか。
早速、鳥取市の人権推進課・同和対策課に問い合わせてみました。
私) 「部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会」は市役所内にあるのか?
鳥取市) 鳥取市実行委員会の事務局は鳥取市役所にある。
私) 関連団体の「部落解放・人権政策確立要求鳥取県実行委員会」もそうか?
鳥取市) 「県連」にある。
私) 県連とは?
鳥取市) (解放センターの)部落解放同盟鳥取県連。
私) 岩美町議会に提出された陳情書には「部落解放・人権政策確立要求鳥取県実行委員会」の名前があり、住所は鳥取市尚徳町116番地となっていた。県連であれば幸町ではないのか。
鳥取市) 互いに協力関係があるのでどちらということもないが、正式には尚徳町ということなのだろう。
ちなみに、「部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会」には、鳥取市から補助金が出ています。つまり、以下のような構図になっているということです(端が切れる場合は、図をクリックしてください)。
この件は、さらに実態を解明すべく取材継続中です。
[2006.11.10]
鳥取市役所の中の方から指摘がありました。2002年の特措法切れ以降は行政関係者でも「いわゆる」を付けることがあるそうです。「それでは、陳情書は市の職員が書いたのか?」という指摘には「当時の経緯はよく分からない」ということだそうです。
「記述を消して欲しい」なんて言われましたが、消してしまうのなぜ消したのか分からなくなってしまうので、ここでフォローしておきます。それにしても、鳥取市もオープンになってきました。
[2006.11.23]
徐々に実態が分かってきました。
「部落解放・人権政策確立要求鳥取県実行委員会」の事務局は、実際のところ解放センターにあるようです。
「部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会」は市役所内にあります。
岩美町に出された陳情書の住所がなぜ尚徳町なのかは...謎です。
また『いわゆる「同和」地区』というのは解放同盟等の団体関係者の書き方です。解放同盟が「被差別部落」と呼ぶのに対して、「同和地区」は行政用語なので、行政関係者が書いた文章なら「いわゆる」と頭につけることはありません。解放同盟が文面を作って、市役所が右から左に流している、といったところでしょうか。