サラリーマンの確定申告

サラリーマンでも確定申告をする事により税金の還付が受けられる場合があります。
どんな場合に還付になるか、一例をあげておきます。

出産、入院等があった方

一年間の医療費の支払額が一定額(一般的には10万円)を超えた場合、その超えた部分について医療費控除が認められます(上限200万円)。

※支払総額が15万円の場合、15−10=5万円が控除対象額となります。

この医療費は、所得者本人のものだけでなく、生計を一にする親族の分も含まれます。
生計を一にするとは、専業主婦や学生など収入がないと言う事ではなく、各々に収入が有っても家計がひとつであればよいので、共働きの夫婦でも、二人分の医療費を合算して申告することができます。(但し、二人で重複して申告することはできません)

控除対象となる医療費は、診察・治療にかかる費用はもちろん、出産費用や通院のために交通機関へ支払った交通費、市販の風邪薬の購入費用なども含まれますが、社会保険や生命保険会社等から補填金や保険金を受け取っている場合はその金額は除きます。

申告には医療機関等からの領収書の原本が必要ですので、きちんと保存しておいて下さい。
また、年内に治療を受けても支払が翌年になった場合、実際に支払った年分で医療費控除の申告をする事になります。

住宅を取得された方

住宅(新築・中古)取得のための10年以上の借入金を有する方は、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)が受けられます。

具体的には、取得後6ヶ月以内に入居(住民票を異動)し、その年の12月31日現在まで引き続き居住している所得金額が3,000万円以下の方であること、取得家屋の2分の1以上が居住用で、面積が50u以上であること、等があげられます。

そのため、入居が取得から6ヶ月以上経過した場合、転勤等で年末まで継続して居住できない場合などはこの対象となりませんので注意が必要です。

※但し、所有者が転勤等やむを得ない事情により年末まで引き続き居住できない場合でも、配偶者等がその家屋に引き続き居住し、かつ所有者もやむを得ない事情が解消された後、その家屋に居住するようになる(戻ってくる)と認められる場合には、当該控除が認められることになっています。

また、住宅取得(居住)が前提の控除ですので、土地のみの取得の場合にはこの控除の適用はありません。(但し、土地購入から2年以内に住宅を取得し、居住すればその年分から当該控除を受けることができます。)

控除額については、住宅を取得(居住)した年度によって異なりますので、ご確認ください。

【控除額】
平成17年  借入残高4,000万円以下 1〜8年目 1%、9〜10年目 0.5%
平成18年        3,000万円以下 1〜7年目 1%、8〜10年目 0.5%
平成19年        2,500万円以下 1〜6年目 1%、7〜10年目 0.5%
平成20年        2,000万円以下 1〜6年目 1%、7〜10年目 0.5%

こんな場合は?

その他にも、盗難、災害等により損害を受けた場合の雑損控除や一定の相手先に対する寄付金の控除など、還付が受けられる制度がありますが、いずれも自ら申告しなければ適用を受けることができません。
また、還付申請の場合、過去5年分まで遡ることができます。

こんな場合は還付になるんだろうか、申告したいけどどんな書類が必要なのかわからない、申告書の書き方がわからない、忙しくて税務署に行く暇がない、うっかり申告を忘れていてあきらめてしまった、そんな方はぜひご連絡ください。

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