一年間の医療費の支払額が一定額(一般的には10万円)を超えた場合、その超えた部分について医療費控除が認められます(上限200万円)。
※支払総額が15万円の場合、15−10=5万円が控除対象額となります。
この医療費は、所得者本人のものだけでなく、生計を一にする親族の分も含まれます。
生計を一にするとは、専業主婦や学生など収入がないと言う事ではなく、各々に収入が有っても家計がひとつであればよいので、共働きの夫婦でも、二人分の医療費を合算して申告することができます。(但し、二人で重複して申告することはできません)
控除対象となる医療費は、診察・治療にかかる費用はもちろん、出産費用や通院のために交通機関へ支払った交通費、市販の風邪薬の購入費用なども含まれますが、社会保険や生命保険会社等から補填金や保険金を受け取っている場合はその金額は除きます。
申告には医療機関等からの領収書の原本が必要ですので、きちんと保存しておいて下さい。
また、年内に治療を受けても支払が翌年になった場合、実際に支払った年分で医療費控除の申告をする事になります。 |