会社法の改正により資本金の制約がなくなったため、法人化が簡易になりました。
税制面で考えますと、個人事業者の場合、自分自身の生活費については、損金(経費)にはなりませんので、所得税が課せられます。
これに対し、法人の場合は役員報酬は経費として認められます。
ただし、法人税法改正により、特殊支配同族会社(会社運営の権限を実質的に社長一人が持っている会社)の場合、社長報酬の一部が損金(経費)として認められない場合が定められていますので、注意が必要です。
また、条件を満たせば生命保険の保険料を経費とすることができたり、社会保険への加入が可能であること、また対外的な信用という面でも法人の方が利点が多いと言えるかと思います。
反面、法人の場合何か変更する場合(役員の改選や資本金額など)、基本的に登記が必要となりますので、手間とコスト(登録免許税や司法書士への依頼報酬等)がかかります。 |