法人の設立について

独立、新規開業を目指す方のためのページです。

新規開業のためには?

平成18年5月に会社法の改正が為されました。
この改正により、資本金の規制が無くなりました。また、有限会社は廃止(但し、法改正前に設立されている有限会社はそのまま存続できます)され、株式会社に一本化されました(一部例外あり)。

したがって、資本金が1円でも会社が設立できますが、株式会社になりますので、定期的な役員の改選や決算の公開等が義務付けられます。

具体的な手続は?

まずは定款(会社の根幹となる決まりごと)を作成し、公証役場で認証を受けます。
その後、法務局で法人の登記を経て法人の設立となります。
なお、青色申告の届出や、源泉所得税の納期特例の届出など期限内に税務署へ届け出なければその効力を受けられない届出もありますので、注意が必要です。
会社を作りたいけど手続が良くわからない、面倒だ、時間がない、そんな方は是非ご相談ください。すべての手続を一括代行いたします。

費用はどのくらい?

設立に必ずかかる費用としては、以下のような物があります。

1・定款認証時
認証料   5万円
印紙税   4万円
※電子認証可能な地域においては印紙税不要
謄本交付料 1千円程度

2・資本金払込時
手数料   資本金の0.25%程度

3・登記申請時
登録免許税 資本金の0.7%
      ※最低額 6万円

この他にも印鑑の作成費用や、書類の作成・提出を委託した場合の報酬なども発生しますので、事前にご確認ください。

法人と個人事業者、どちらがお得?

会社法の改正により資本金の制約がなくなったため、法人化が簡易になりました。

税制面で考えますと、個人事業者の場合、自分自身の生活費については、損金(経費)にはなりませんので、所得税が課せられます。
これに対し、法人の場合は役員報酬は経費として認められます。

ただし、法人税法改正により、特殊支配同族会社(会社運営の権限を実質的に社長一人が持っている会社)の場合、社長報酬の一部が損金(経費)として認められない場合が定められていますので、注意が必要です。

また、条件を満たせば生命保険の保険料を経費とすることができたり、社会保険への加入が可能であること、また対外的な信用という面でも法人の方が利点が多いと言えるかと思います。
反面、法人の場合何か変更する場合(役員の改選や資本金額など)、基本的に登記が必要となりますので、手間とコスト(登録免許税や司法書士への依頼報酬等)がかかります。

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