税務・経理で困っている

日々の経理処理はどうしたらよいのか、新たに消費税の課税事業者になるが帳簿は今までのままでよいのか、その様な方々へのアドバイスです。

帳簿の必要性

商売・事業をやっておられる方は、何らかの形で帳簿をつけておられると思います。
なぜ帳簿をつけるのか、といえば、大きな理由は2つ挙げられると思います。
1つは決算書・申告書等の税務書類を作成するため、もう1つは会社・事業の業績を知るためです。

まず税務処理の面から帳簿を考えますと、各税目ごとの法律により、備えるべき帳簿の種類、記載すべき内容、保存期間など細かく定められています。それらの要件が満たされていない場合、税務的に優遇を受られる青色申告が認められなかったり、消費税等の税額控除が認められず、結果的に納税額が増えてしまったりというような不利益を被る可能性もあります。
かといって、何から何まで帳簿に記載していたのでは、いたずらに時間を取られるだけではなく、間違いの元にもなります。効率的な帳簿体系の作成が重要です。

業績管理について

業績管理をしようとする場合、更に細かいデータや帳簿の作成が必要となり、なかなかそこまで手が回らないのが実情かと思います。

そのような悩み・問題の解決は、税務・経理の専門家である会計事務所におまかせください。効果的な帳簿体系の作成から、日々の経理処理、業績管理の相談・指導まで、関与先毎に最も適した方法をご提案いたします。

消費税課税事業者になる方へ

平成15年度の消費税法の改正により、免税売上高が3千万円から1千万円に引き下げられました。これに伴い、多数の事業者の方が新たに消費税課税事業者に該当する事になると思います。

消費税法においては、帳簿の記載事項や保存すべき帳票類、保存期間などが他の税目よりも厳密に規定されています。それらの事項を満たしていない場合、納税額を算出する際に仕入税額控除という手順が認められない事になり、本来納めるべき金額より多額に納付しなければならない可能性もありますので、帳簿の作成、保存については十分な注意が必要です。

また、納税額を確定するためには、単純に売上高と仕入・経費等の額がわかるだけではいけません。
売上として計上されるものでも消費税のかかるものとかからないものがあり、同じく仕入等においても課税・非課税の別があります。さらに売上以外にも消費税の課税対象となる取引(例えば車を下取に出した場合)もありますので、取引毎にきちんと区分しなければなりません。

納税額の計算方法においても原則課税方式、簡易課税方式があり、事業内容によっては選択する計算方法により納税額が大きく変わる可能性があります。(但し、課税売上高が5千万円を超える場合は簡易課税は選択できません)しかも、その選択はその年(期)が始まる前に届出をしなければならないので、一年先を見越して選択する必要があります。

法人税や所得税と違い、消費税は赤字でも納税が発生します。そのため、日々の経理や計算方法の選択を誤ると、必要以上の納税が発生する可能性が高い税目です。不安に思われる事がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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