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罰金刑に異例の執行猶予 長男けが「謝れ」とつきまとう

2008年7月12日

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 中学生の長男がけがをさせられたのに謝罪がないという理由で、長男の同級生やその母親につきまとったとして大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた大阪市の主婦(42)に対し、大阪地裁は11日、罰金30万円執行猶予3年(求刑懲役4カ月)の有罪判決を言い渡した。長瀬敬昭裁判官は「行き過ぎた面はあるが非常に悪質とまではいえず、被害者側の対応にも問題がないとはいえない」と述べた。

 罰金刑は執行猶予付きの懲役・禁固刑より軽い刑事処分とされる。罰金刑に執行猶予がつくことは極めて異例。

 判決によると、06年10月、大阪市立中の1年生だった主婦の長男は、陸上部の部活動中に同級生の男子生徒らに腹を押されて鉄棒から転落し、両腕に3週間のけがをした。主婦は翌11月までの間、計5回にわたって生徒宅などを訪問。生徒やその母親に「謝れ、それでも人の親か」「うちの子をいじめるなや」「追いかけるで」などと迫った。

 弁護側は「息子がいじめられているという懸念があった。犯罪にはあたらない」と無罪を主張していた。(阪本輝昭)

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