土地の抵当権を抹消登記する際、土地所有者の委任状を無断で作成したとして、佐賀地方法務局が佐賀市の男性司法書士(77)を今年4月15日から1カ月の業務停止とする懲戒処分をしていたことが分かった。
佐賀県司法書士会によると、この司法書士は昨年11月、金融機関から佐賀市大和町の土地10筆の抵当権抹消を受任。その際、土地所有者が04年に死亡していた8筆について、委任状を無断で作り、自ら購入した印鑑を押して佐賀地方法務局に提出した。
法務局の職員が書類を確認中、委任状に日付がないのを不審に思ったことから発覚した。調査を委嘱された県司法書士会が聴取したところ、偽造を認めたという。司法書士は業務を再開している。