2008年7月10日 19時56分更新
岡山市のスナックが、許可を得ずにカラオケの装置を置いて客などに歌を歌わせていたとして、著作権協会が著作権料の支払いを求めていた裁判で、岡山地方裁判所は、およそ137万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、音楽の著作権を管理している日本音楽著作権協会が岡山市のスナックに対し、協会の許可を得ずにカラオケの装置を置いて客や従業員に歌を歌わせるのは著作権の侵害にあたるとして、著作権料の支払いと装置の撤去を求めていたものです。
店の経営者は「カラオケ装置のリース会社を通して著作権料を支払っていた」と主張していました。
10日、岡山地方裁判所で開かれた裁判で篠原礼裁判官は「リース会社が支払っていても別に著作権料を支払う必要がある」と指摘し、スナックの経営者におよそ137万円の著作権料の支払いと装置の撤去を命じました。
日本音楽著作権協会中国支部によりますと、岡山県内でカラオケの装置がある2683店のうち、287店は協会の許可を得ないまま客に歌を歌わせているということで、著作権協会は「今後支払いに応じない店には訴訟を起こしていきたい」と話しています。