請求書
News & letters 105/
東洋町の駐車場の料金が東洋町の会計に入っていませんでした。平成11年度から18年度までの8年間分(7200万円余)、経費を差し引いた分の請求を前の観光協会会長小松さんにさせて頂きました。
この観光協会は法人化されていず任意団体です。任意団体の会長をずっとやってこられた小松さんに請求させていただきました。この団体は銀行で借金をするときも小松会長の個人名でやっていました。
いわゆる「権利なき社団」ということになりますが、収益事業で収益を上げている場合、また、不当利得が問題になっている場合は役員の個人責任は極めて重いものがあります。
施設の管理を委託されていたからといって、観光協会又はその役員なり会員が勝手に町の駐車場料金を取得して団体に入れていい訳はありません。
毎年数千万円の金を「観光事業」に使ったと言っても、その公金の取得の正当化にはなりません。
いい目的に使うということで、公金を勝手に使えるなら、暴力団でも誰でもそういうことは言えるわけです。例えば組員の更正のために町の駐車場料金を取って使いました、と言えば、通るでしょうか。
また、小松さん個人の場合、町が管理している駐車場や役場に勝手に自分ところの自動販売機を持ち込み営業利益を上げていた訳ですから、その責任も重大であります。今はそれら全ては撤去してもらい、駐車場からも一切関わりがないように措置し、駐車場料金も町の管理下(町が100%出資の会社管理)にあります。自動販売機は町が業者と直接契約し、手数料も全部町の会計に入っています。
小松個人や、小松が会長をしていた団体の公共施設実効支配体制は完全に解除されました。
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