岡山放送局

2008年7月9日 18時29分更新

相談料脱税 起訴事実認める

悩みごとの相談料などとして得た所得を隠しておよそ6000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われている岡山市の71歳の女の初公判が岡山地方裁判所で開かれ、女は起訴事実を認めました。
所得税法違反の罪に問われているのは、岡山市の相談業、竹村幸子被告(71)です。
起訴状などによりますと、竹村被告は、平成15年からおととしにかけて、かつて東京で運営していた団体のメンバーなどから、悩みごとの相談料などとして得た所得およそ1億8500万円を隠し、およそ6000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われています。

岡山地方裁判所で9日開かれた初公判で、竹村被告は「はい」と答えて、起訴事実を認めました。

続いて行われた冒頭陳述で検察側は、相談を受けた13人に対して「運気を高めるために特別な服や貴金属を身につける必要がある」と話して高額な貴金属を販売したほか、島根県の神社に参拝して祈願するなどと言って、1人あたり数十万円から数百万円を支払わせたと指摘しました。

また、竹村被告は所得税を免れるため、家族名義で開設した複数の銀行口座に現金を振り込ませたと犯行のいきさつを指摘しました。