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社会

中国人側の敗訴確定 北海道強制連行損賠訴訟 最高裁が上告棄却(07/09 03:44)

 第二次大戦中、日本に強制連行され道内の炭鉱などで過酷な労働を強いられたとして、中国人四十二人(うち十五人死亡)と遺族が、国と企業六社に謝罪と総額八億四千万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は八日、原告の上告を退ける決定をした。請求を棄却し、原告が敗訴した一、二審判決が確定する。

 五人の裁判官全員一致の決定。那須裁判長は「原告は違憲を言うが、単なる法令違反で上告事由に該当しない」と述べた。

 中国人の強制連行などをめぐる戦後補償裁判では昨年四月、最高裁が「一九七二年の日中共同声明で中国人個人の賠償請求権は放棄され、裁判で行使できない」との判断を示し、中国人原告の請求を棄却した。今回の決定も、この判例に沿った結果とみられる。

 一審札幌地裁判決は、不法行為から二十年で、損害賠償請求権が消滅する民法の除斥期間を適用。併せて国家賠償法施行(四七年)以前、国は不法行為の賠償責任を負わない「国家無答責」の法理も用い、原告の請求を棄却。二審札幌高裁判決も、控訴を棄却した。

 原告側弁護団は「最高裁の決定は容認できない。判断を改めさせるため、今年中に新たな中国人強制連行訴訟を起こしたい」とコメントした。

 
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