カテゴリ

2007年05月04日

10個中何個売れれば…

売価1個100円 原価1個70円のおにぎりを10個仕入れました。何個までなら廃棄が出ても黒字だと思いますか? (チャージ率60%とする)


答えは、
通常会計なら 7個販売3個廃棄 が トントンライン。

コンビニ会計なら  8個販売2個廃棄 で 赤字に突入です。


↓ 下のエクセルファイルをご覧ください  ↓

http://tya-gigaheruyo.up.seesaa.net/image/C7D1B4FE.xls
posted by ルマンド at 15:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月06日

10個中何個売れれば… その2

前回の続き

エクセルの表が見にくかったかもしれませんが、

コンビニ会計では10個中1個以上売れれば、加盟店がいくら廃棄を出そうが、本部はチャージを取っていく仕組みになっています。

でも、もちろん1個でも多く売れたほうが本部チャージは増えます。10個より11個、12個より13個・・・

廃棄が出ても廃棄ロスを負担することもなく、チャージが減ることもない。彼らが莫大な、現実離れした数量を発注させたがる理由はここにあります。

つまり、本部は加盟店を使って、元本の保証されたギャンブルをしてるのです。

FCのせりふに、

『○○をいれてみても面白いと思いますよ。』とか
『多少の廃棄は売上を上げていくためには仕方ありません。』
などがありますが、まったく無責任なセリフなのです。

ですから、彼らのセリフを鵜呑みにするのは危険ですよ。
posted by ルマンド at 22:03| Comment(6) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月13日

値下げセールの具体的方法 その1

7-11 の場合

@ 『○○円引き』というシールを買ってくる。
   (業者向のパッケージやさんで売ってました。)

A 鮮度管理2時間前(Y9なら7時に)100円引きと書いてシールを貼る。そして、バーコードを黒の太マジックで線を入れる。(バーコードが通らないようにする)

B レジ入力は手打ちで。

C 消費期限1時間前程度まで販売する。(Y9なら10時まで)

在庫金額の修正をしないので、定価と実際の販売価格の差額にチャージがかかってしまいます。しかし、普通に廃棄にするよりはずっと損失が少ないです。

在庫金額の修正登録をしたほうが不正チャージがとられないのですが、しないほうが安全かつ効率的かと思います。

なぜなら、

@ 単純作業なので、スタッフにもすぐできる。

A もしかして本部が帳票改ざんする可能性があるから。(発見できればいいのだが、なかなか難しい。)

修正登録をしない(SC通さない)ことで、本部は一切なにもできません。
posted by ルマンド at 23:25| Comment(2) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月15日

値下げセールの具体的方法 その2

おにぎり10個仕入れました。 売価1個100円 原価1個70円 チャージ60%とします。

上段の表は『コンビニ会計もどき』(現在の計算式です)
中段の表は『真の会計一歩手前』 (在庫金額未修正)
下段の表は『本当の会計』    (最も一般会計に近い)

本当は下段の方法ですれば一番よいのです。でも、初めて行う場合、スタッフへの浸透度や本部会計の様子などを伺いながらの場合は、中段の方法でも十分効果があります。

ぜひご覧ください。↓↓↓
vrP.xls
posted by ルマンド at 20:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月21日

コンビニ裁判の歴史

ウィキペディア(オンライン上の百科事典、ユーザーが書き込みすることで完成していく)に一度掲載されたのに、何らかの圧力(?)で削除された記事です。
未来を創るために過去を知ることが大事だと思います。



            == 加盟店との裁判 ==
       
       
         おおまかな経緯
       
       1973年にセブンイレブン本部が発足してからの20数年で、少なくとも30件以上の裁判が提起された。
       
       そのほとんどはセブンイレブン本部勝訴となり、係争することもなく地方裁判所で終結している。
       
       ごく一部に高等裁判所で係争することもあったが、やはりセブンイレブン本部勝訴となるのが通例だった。
       
       ところが、2005年2月24日、東京高裁で加盟店が初めて勝訴した。
       
       現在、この裁判は最高裁で係争中であるが、2007年6月に判決が下される予定。
       
       
       
       
       裁判の争点は数多くあり、すべてを列記するのが困難なため、
       部外者にも比較的分かりやすいとされる
       二つの争点の概略だけをここでは取り上げてみる。
        
        
        
       争点 その1 セブンイレブン独自の特殊会計
        
         損失から生み出す架空の利益
        
       
       加盟店がセブンイレブン本部を相手取った訴えの内容は、
       法律で定められた会計方法とは異なる、特殊な計算式を加盟店に適用することにより、
       加盟店で発生する損失から架空の利益を計上しており、
       結果としてセブンイレブン本部が徴収するロイヤリティーは不当利得だとしている。
       
       セブンイレブン本部が加盟店に渡す会計資料では、
       決算の中に特殊な計算式を織り込むだけでなく、
       会計用語に酷似した造語( 純売上原価、商品廃棄損等、売上総利益 )を使用しているため、
       専門家でさえ熟慮を要する難解なものとなっている。
       特殊な計算式と造語という二つの要素は、極めて重大な錯誤を引き起こしている。
       このように特殊な概念を内包する会計資料は、加盟店がフランチャイズ契約を締結する以前には開示されておらず、
       加盟店が会計資料を初めて見ることができるのは営業を開始してからとなる。
       
       
         * 注釈
         U ロイヤリティーは、ロイヤルティー、上納金、チャージ、フィーなどとも呼ばれる。
         U この、セブンイレブン本部独自の特殊会計は詐欺の疑いがあることから、
         U 2004年9月に法学者と弁護士により刑事告訴がなされている。
         U 刑事事件としての捜査の可否は、最高裁の判決を受けてから
         U 行われるとの観測が法曹界では一般的となっている。
         U 
       
       
       
       裁判の中では数多くの事実が判明している。
       たとえば、セブンイレブン本部独自の特殊会計は加盟店だけに適用しており、
       本部直営店では法律に基づいた会計を使用している。
        
       そして、違法あるいは脱法の疑いがある特殊会計の代表的なものには廃棄チャージがある。
        
        
         * 注釈
         U 廃棄チャージとは裁判で問題となっている違法性の強いロイヤリティーの通称。
         U
         U 売れ残りの商品をはじめとする営業上の損失を元にして、
         U セブンイレブン本部が特殊会計を使用することで計上した
         U 架空的な利益から発生している。
         U
         U
         U
         U 法律の定めとは異なる
         U セブンイレブン本部独自の特殊会計
         U
         U 売り上げ+売れ残りの廃棄商品金額+返品金額+棚不足−仕入れ=コンビニ荒利益(粗利益)
         U
         U コンビニ荒利益×契約上の掛け率=上納金
         U
         U コンビニ荒利益−上納金=加盟店への返還金
         U
         U 加盟店への返還金−廃棄金額−棚不足−店舗運営費=加盟店の利益
         U
         U
         U
         U 普通の会計
         U
         U 売り上げ−仕入れ=荒利益(粗利益)
         U
       
       
       
       廃棄チャージに関しては、セブンイレブン本部と加盟店の間の
       契約締結以前にまでさかのぼった合意の存在、
       及び、各種法律との整合性をどのように解釈するのかが、
       それぞれに争点の一つとなっている。
       
       加盟店は廃棄チャージの違法性を訴えており、
       セブンイレブン本部は廃棄チャージそのものの存在を否定するという、
       両者が真っ向から対峙する主張を展開している。
       
       ちなみに、廃棄チャージの存在そのものは計算式からも明らかであり、
       裁判の流れを左右する争点とはなっていない。
       
       廃棄チャージに関して東京高裁での認定事項の一つは、
       「加盟店が仕入れた商品が売れ残ったり盗まれたりすれば、
       本来ならそれらの商品は加盟店の損失となるにも関わらず、
       セブンイレブン本部が適用する特殊な会計では
       逆に利益として計上されている」というものとなった。
       
       損失からチャージが発生してセブンイレブン本部の
       不当利得となっていると、東京高裁は判決を下した。
       
       
       
       
       
       
       
       
       争点 その2 本部による横領の疑惑
       
         廃棄チャージを上回る金銭被害
       
       
       裁判では加盟店が仕入れている商品の代金を、
       セブンイレブン本部が横領しているのではないかという
       疑惑も追及されている。
       
       フランチャイズ契約書によると、
       加盟店がセブンイレブン本部へ一時的に預ける仕入れ代金は
       全額が卸売り業者に支払われるはずだが、
       セブンイレブン本部が契約書に反して
       預かり金の一部を横領しているという疑惑がある。
       商業者同士が、商品購入の報奨金としてリベート
       あるいはキックバックと呼ばれるものを互いに支払うことはあるが、
       裁判の争点となっているセブンイレブン本部の横領疑惑では、
       加盟店から預かった仕入れ代金を引き抜いて卸売り業者には支払わないという、
       単純なピンハネ構造となっている。
       
       
       
       横領に関しては、セブンイレブン本部が加盟店の売り上げ高、
       あるいは仕入れ高に一定の比率を掛けることで
       横領しているという疑惑であるため、加盟店の金銭被害の観点からは
       廃棄チャージをはるかに上回る。
       裁判で証拠提出された資料は、
       加盟店の売り上げ高の2割前後が、セブンイレブン本部により
       横領されているとの疑惑をあぶりだしている。
       
       この疑惑は、横領によるピンハネ金額が、
       コンビニの商品価格を押し上げているという説の有力な根拠となっている。
       セブン&アイ・ホールディングスのグループ企業には
       スーパーマーケットのイトーヨーカ堂があり、
       セブンイレブンとの価格差が生じる要因の一つとして、
       ピンハネが関係しているとされている。
       
       
       
       
       
       
       2005年2月24日、
       東京高裁で加盟店がセブンイレブン本部に勝訴。
       東京高等裁判所平成16年(ネ)第3368号(平成17年2月24日判決)。
       
       最高裁での判決は2007年6月11日午前10時30分。
       2007年5月現在、いくつかの訴訟が継続中。
       
       
       
posted by ルマンド at 13:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月11日

セブンイレブン最高裁判決


本日は皆さんご存知、廃棄ロスチャージ事件の最高裁判決の日でした。

NHKニュースより ↓

http://www3.nhk.or.jp/news/2007/06/11/k20070611000073.html

 まず、NHKニュースで報道されるということが『歴史的快挙』。

さらに、朝日・日経・産経の夕刊を確認しましたが、日経と産経には記事が載ってました。

 いままで『言論封殺』か? と思われるくらい、一切報道されなかったのに、少し風穴が開いたようです。

 しかし、報道の内容自体に問題があったのが残念…

ひとつは『利益の80%〜55%を本部に支払うという点』

そんなに払ってましたっけ?

あとで契約書確認します。確かスライドチャージの最大が72%じゃなかったっけ? もっとも、当店はそこにかかるほどの売上総利益はないので関係ありませんが…

二つ目は、廃棄商品の負担はもちろん了承しているのですが、廃棄商品にチャージがかかることは了承していないということが伝わっていない。

あの報道だと、見た人の感想は『そらそうやろ』となります。

でも、セブンイレブンのイメージは確実に下がりましたね。
posted by ルマンド at 22:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月12日

最高裁判決 その2

????????.pdf 

本日、できるだけゆっくりじっくり判決文を読んでみました。

やっぱり、判決文というのは難しい…。

でも、わたしなりに理解したことは以下のとおりです。(まちがってたらすみません)

@ 最高裁は a仕入原価から廃棄原価を引かない(一般会計方式)  
        b仕入原価から廃棄原価を引く(コンビニ会計もどき方式) のどちらの存在も認めている。

A aの方式は加盟店にとって不利であることを認識している。
B つまり、aの方式は廃棄チャージをとる方式であることを認めている。

以上の分は、高等裁判所の判決を引き継いでいますよね。

しかし、
C 契約書や研修時のテキストやシステムマニュアルに『純原価』の記載が一応あるので、加盟店が廃棄チャージを認識しなかったことにも責任がある。
一方
D 加盟店は『そんなことを聞いていない』という趣旨の発言である

から、高等裁判所の判決を破棄、審理差し戻したうえで、

本部は廃棄チャージの説明をしたのかどうか・加盟店は廃棄チャージの説明をきいたのかどうか

というのが最大の論点になりました。まーすなわち高等裁判所の判例をおおむね引き継いだように感じました。

言った言わないの裁判は結局堂々巡りになりそうですね。

でも、少なくとも私に対して当地区のDMは『廃棄にチャージはかかっていない』と言い張っていましたし、最近研修で当FCについてまわってらっしゃるFC見習いの人も、研修内で『廃棄にはチャージはかかっていない』との説明を受けたそうです。

その状況からも、H氏が加盟契約を結んだ時も、そしてもちろん私が契約をした6年前もそんな説明は受けていません。言い切れます。

さらに前のFCにははっきりと否定されました。

きっとこれからも廃棄チャージの存在は否定し続けるでしょう。

本部は売れたものからしかチャージを取っていないと言い続けても、結果取っていることになる今回のような案件を『未必の故意』というそうです。

http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/mi/mihitu-no-koui.htm

↑ 上の説明にもあるとおり、飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し乗用車の運転手が死亡した事件では、トラックの運転手が飲酒して運転したことが「未必の故意」とされます。

廃棄チャージの存在を【悪】というように認識してもらえなければここには結び付けれませんが、裁判の論点がここにならないと、本当の解決にはならないのでしょうか?
posted by ルマンド at 22:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月06日

初心者オーナーさんはどこへ???

初心者オーナーのコンビニ問題考察というサイトがあります。

http://ameblo.jp/syosinsya3/

廃棄ロスチャージ問題を否定し、ピンハネ疑惑などもすべて否定し、100%本部擁護するコンビニオーナーのサイトです。

管理人さんはご自分のことを『初心者オーナー』とおっしゃっていますが、文面から推測するに、相当頭の切れるかなりレベルの高いオーナーであるようです。

ところが6月22日を最後にまったく更新されていません。どうされたのでしょうか? 心配です。

わたしの意見とはもちろん正反対なのですが、反対意見を聞くことはとても勉強になります。数少ないサイトだけにとても貴重なのです。

コメント欄で反対意見のかたとバトルしていたのを拝見しても、初心者さんの意見のほうが筋が通っていて論理的に思えます。並大抵の人ではそれを切り崩すのは難しいでしょう。そこに挑戦しようと考えてたのですが…

初心者オーナー様。復活を心から希望します。でないと、本当にオーナーなの?という疑惑が大きくなってしまいます。
posted by ルマンド at 08:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 廃棄ロスチャージ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする