コンビニエンスストアチェーン「セブン−イレブン・ジャパン」(本部・東京)の加盟店経営者が、商品仕入れ額などの報告を同社に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、「同社は報告義務を負う」と認めた。その上で請求を棄却した2審判決を破棄し、報告の具体的内容を審理させるため、東京高裁に差し戻した。
セブン−イレブンでは、加盟店が本部に商品を注文し、本部が仕入れ先に商品を一括発注している。代金は本部がいったん仕入れ先に支払った上で、加盟店に請求しているが、加盟店は仕入れ単価や値引き額などを知らされていない。このため群馬、埼玉両県の現・元経営者2人が「商品が高すぎ、本部が支払額と加盟店への請求額の差額を『中抜き』していても検証できない」と訴えていた。
1、2審は契約書に報告義務が明記されていないとして訴えを退けたが、小法廷は「加盟店が仕入れ代金の具体的内容を知りたいのは当然で、本社側にも報告に支障はない」と判断した。
原告側は「完全勝訴。このシステムは不透明で、本社は高裁判決を待たずに報告してほしい」と語った。原告代理人によると、他のコンビニチェーンでも同様の訴訟があり、判決は影響を与えそうだ。【北村和巳】
▽セブン−イレブン・ジャパンの話 報告義務の範囲については差し戻し審で主張を展開したい。
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