(cache) セブン社に報告義務あり 仕入れ先への支払い情報
  47NEWS >  共同ニュース  > 記事詳細
  【PR情報】
  •  ニュース詳細

  •  最高裁判決を受け、記者会見する原告側の(左から)中村昌典弁護士、北野弘久日大名誉教授=4日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

    セブン社に報告義務あり  仕入れ先への支払い情報

     セブン-イレブン・ジャパンが商品仕入れ先に対する代金支払いなどの情報をコンビニ加盟店に報告すべきかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は4日「報告する義務を負う」と原告の加盟店側に有利な判断を示した。

     その上で古田佑紀裁判長は、報告義務を認めなかった2審東京高裁判決を破棄し、報告すべき具体的な内容を確認するため、東京高裁に審理を差し戻した。

     加盟店が発注した商品の代金は、セブン社が代行して仕入れ先に支払う仕組みで、原告側は「実際に仕入れ先にいくら支払われているのかが、これまで分からなかった。画期的な判決だ。ほかの大手コンビニでも同種の訴訟が起こされたこともあり、影響は大きいのではないか」としている。

     原告は群馬県と埼玉県の加盟店オーナーと元オーナーの2人。支払日や金額、商品単価、値引きの有無などを報告するよう求めていた。

      【共同通信】

    ソーシャルブックマークへ投稿: ソーシャルブックマークとは

    ロード中 関連記事を取得中...