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「同性愛雑誌読ませないのは人権侵害」東京拘置所に東京弁護士会が警告

7月4日8時1分配信 産経新聞


 東京弁護士会は3日、拘置していた被告の男(30)に同性愛雑誌を読ませなかったのは人権侵害に当たるとして、東京拘置所に対して二度と同様の処置をしないように警告したと発表した。

 東弁によると、被告は昏睡(こんすい)強盗などの罪で起訴され、昨年1月、横浜拘置支所から東京拘置所に移監された。被告は自費で購入した男性同性愛雑誌を房内で読む許可を求めたが、拘置所側は不許可とした。

 被告は異性愛アダルト雑誌を読む許可も併せて求めていたが、これは許可されたという。

 東弁は「被告に同性愛雑誌を読ませても施設内の規律を乱す危険があったとは認めがたい。不許可処分は被告の読書の自由を侵害する」としている。

 被告はすでに有罪が確定している。

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最終更新:7月4日11時12分

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