1. |
会員は、次の各号に示す会員の個人情報について、TIOJが必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意するものとします。 |
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(1) |
氏名、生年月日、住所、電話番号、等会員本人が申込時および申込後に届け出た事項 |
(2) |
第5条(会員申込手続き)に定める手続きにおいて、会員がTIOJに提出した本人確認書類の写しおよび公共料金領収書の写しに記載される情報のうち、システムの運営・管理に必要とされる事項 |
(3) |
退会に伴う電子マネーの返金手続きに必要となる口座番号、口座名等の事項およびその他ピデルサービスの運営に必要なる事項 |
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2. |
会員は、前項に示す個人情報について、TIOJが次の各号の範囲で利用することに同意するものとします。この場合、TIOJは、利用する情報が第三者への漏洩等がないよう、万全の処置をとるものとします。 |
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(1) |
TIOJが前項1号および2号に示す個人情報を本規約に基づく本人、成人認証のために収集すること。 |
(2) |
TIOJが前項3号に示す個人情報を退会に伴う返金手続きのために利用すること、およびその他電子マネーサービスの運営のためにピデル発行会社と共同で利用すること。 |
(3) |
TIOJが前項に示す個人情報をtaspoカードの発行・運用管理に利用すること。また、本目的のために、TIOJより会員に対して各種文書を送付するが、商業目的に使用するすることはないこと。 |
(4) |
TIOJがtaspoカードの発行・運用管理等を委託する指定業者に前項に示す個人情報を委託業務の範囲内で利用できるよう預託すること。 |
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3. |
前項第1号について、収集した本人確認書類の写しおよび公共料金領収書の写しは、TIOJ所定の保存期間を経た後、確実に破砕・焼却処分するものとします。ただし、記載情報に関しては、電子データに変換し、TIOJの厳重な管理のもと前項2号のために必要とされる期間保存するものとします。なお、提出された書類に記載される機微情報については、TIOJへの提出時に判読可能な状態にある場合、TIOJがそれを電子データで保存することに同意したものとみなします。 |
4. |
前項の電子データの保存期間について、TIOJが第20条(成人識別システムの中断および終了)で定める判断をした場合、その限りではありません。 |
(1) |
「ピデル」とは、TIOJが発行したtaspoカード等に対応してJCBがセンターシステムに登録する電磁的かつ金銭的な価値(以下「電子マネー」といいます。)をいいます。 |
(2) |
「ピデルサービス」とは、利用者がピデル加盟店からたばこ等の購入を行う際、当該たばこ等の代金の全部または一部の支払いとして、JCB所定の方法によりセンターシステムに登録されているピデルを利用することでピデル加盟店からたばこ等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。 |
(3) |
「taspoカード等」とは、利用者がピデルサービスを管理および利用するための、ICチップが内蔵され、taspo(タスポ)会員規約に基づきTIOJが認定し、発行し、貸与するサービスマーク(別表第1号)の付された非接触型ICカードをいいます。 |
(4) |
「利用者」とは、本規約およびtaspo(タスポ)会員規約に同意し、ピデルおよびtaspoカードを利用する者をいいます。 |
(5) |
「ピデル加盟店」とは、JCBが定める手続きによりピデルサービスの加盟申込みをなし、JCBがこれを承認した者で、利用者に対してたばこ等の販売または提供を行うものをいいます。 |
(6) |
「チャージ」とは、利用者が、JCB所定の方法により、自販機の端末にてピデルに金額を加算することにより、ピデルを蓄積することをいいます。 |
(7) |
「ピデルの残高」とは、taspoカードにチャージされ、利用者が利用することのできるピデルの金額をいいます。 |
(8) |
「自販機の端末」とは、自動販売機に設置された、ピデルの読み取りおよび減算、チャージ、ピデル残高の表示をすることができるピデルを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。 |
(9) |
「ピデルの移転」とは、利用者がピデルサービスを利用した際のたばこ等の利用代金が自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したことをいいます。 |
1. |
利用者は、自販機の端末にて現金をチャージすることで、ピデルを購入できるものとします。 |
2. |
利用者が自販機の端末でピデルサービスを利用し、たばこ等の購入または提供を受ける場合、利用額に相当するピデル電子マネーがセンターから減算され、自販機の端末からセンターシステムに当該ピデル電子マネーの利用として記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。 |
3. |
ピデルのチャージおよびたばこ等の購入代金の全部または一部の支払いとして利用した際のご購入伝票等は発行いたしません。 |
4. |
利用者は、ピデル加盟店の自販機の端末にてピデルの移転を行うことで、ピデルをたばこ等の代金の全部または一部の支払いとして利用することができるものとします。自販機の端末において認識されたピデル残高がたばこ等の対価の総額に不足する場合、利用者はその不足額を現金により支払うものとします。 |
5. |
利用者は、ピデルのチャージまたはたばこ等の購入の際に自販機の端末に表示されるピデルの残高を確認するものとします。 |
6. |
ピデルのチャージ上限額は、20,000円とします。利用者は、上限金額の範囲内であれば、何度でもチャージできるものとします。ただし、チャージにあたっては、1,000円札によるチャージおよび1,000円札で購入した残額によるチャージに限るものとし、他の紙幣または硬貨ではチャージできません。 |
7. |
ピデルが利用可能なピデル加盟店数は、JCBとピデル加盟店とのピデル加盟店契約により増減する場合があります。 |
8. |
利用者は、ピデル、taspoカードの破壊・分解・または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらず、ピデルの複製を試みたり、そのような行為に加担・協力してはならないものとします。その他不正な方法による使用もしてはならないものとします。 |
9. |
利用者は、ピデルの移転完了後、利用者とピデル加盟店の間のピデル移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、JCBおよび当該ピデル加盟店に対して、当該ピデルの移転の取消またはピデルの返金を求めることはできないものとします。この場合の精算は、利用者と当該ピデル加盟店との間で現金等により行われるものとし、利用者には、JCBに対して移転したピデルに相当する額の現金等の換金を求めることはできないものとします。 |