Print this Post Article Lists Back

竜山女児殺害、被害者側に二重の痛み

犯人の妻、犯行の1週間後にマンションを売却

 2006年、ソウル市竜山区で女児に性的暴行を加えた末、殺害して遺体を燃やして捨てた事件で、被害女児の両親が損害賠償を受け取るどころか、訴訟費用の負担を強いられている。

 ソウル中央地裁民事23部(李俊虎〈イ・ジュノ〉裁判長)は06年2月、父親に頼まれレンタルビデオ店へ行った小学4年の女児(当時10歳)を自分が経営していた靴店に連れ込み、性的暴行を加えた末に殺害、遺体を燃やして捨てたとして、1審で無期懲役を言い渡されたキム某被告(55)と、共謀者として同じく懲役3年を言い渡された息子(28)に対し、被害女児の両親に2億5000万ウォン(約2544万円)を支払うよう命じる判決を下した。だが、キム被告の妻は事件から1週間後、キム被告の唯一の財産だったマンションをある新婚夫婦に1億1300万ウォン(約1150万円)で売却した後行方をくらまし、被害女児の両親が賠償金を受け取るのは難しい状況となっている。

 被害者の両親は、キム被告の妻との連絡が途絶えた直後、裁判所に「犯行直後に行われた不動産売買を無効にしてほしい」という請求を行ったが、裁判所は「キム被告の犯行を知らずにマンションを購入した新婚夫婦が被害に遭うことになる」として請求を棄却した。

 また、裁判所は被害者の両親に対する国家賠償も認めなかった。

 被害者の両親は、竜山警察署がキム被告の過去の犯行について捜査したことを理由に、「娘が行方不明になった直後、管内の性犯罪の情報を基に、性的暴行の前科があるキム被告を早く探し出していれば、娘は殺されなくて済んだ」として、政府を相手取り国家賠償を求めていた。

 だが、裁判所は「女児が殺害された時間ははっきりしておらず、届け出があった午後10時ごろから迅速な初動捜査を行って犯人を探し出せたとしても、犯行を防げたかどうかについては分からない」という理由で請求を却下した。このため、被害女児の両親は訴訟費用の負担を強いられることになった。

リュ・ジョン記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
このページのトップに戻る