06年7月から大分県に転勤になった筆者が、新天地での日々の暮らしの様子、感じたことなどをご報告するDiaryです。
大分食べある記(15)[ふぐ良別館]
2006年12月22日 (金) | 編集 |
12月21日(木)晴れ
本日は予告通りに課の忘年会で「ふぐ」を食べに行ってしまいました(年末でお忙しい皆様、スミマセン)。ふぐさしに、ふぐの皮からあげに、ふぐひれ酒に、ふぐしゃぶに、ふぐ唐揚げに、最後にはふぐ雑炊にと、ふぐのフルコースを満喫してきました。いやはやなんと贅沢なことなのでしょう。忘年会自体も、今年の「課の十大ニュース」の発表があったり、なぜかフラダンスの披露があったりなど、楽しいものとなりました。幸せな私です。

ふぐ良別館
 ◆住所:大分市中央町3-6-26
 ◆TEL :097-537-7098
 ◆営業時間:15:00〜22:00

  ふぐさし+ふぐ肝

  ふぐ皮からあげ

  ふぐひれ酒

  ふぐ唐揚げ

  ふぐしゃぶ

そして、今日はおかげさまで、私は生まれてはじめて「ふぐ肝」も頂いてきちゃいました。ふぐ肝と言えばそう、毒があるから食べてはいけないというのが常識のはずです。ところが、ここ大分県だけは、特権的(?)にふぐ肝を食べることができるのです。水を大量に使って洗い流すからとかのおかげで、毒にあたることなくこれを食することができるんです。

では、なぜ大分だけ、このような「ふぐ肝特権」があるのでしょうか。

一般原則としては、「食品衛生法」で、有害物質を提供してはならないという規定があって、旧厚生省から、その有害物質としてふぐ肝を含めるという通達が出されているため、食事に出したり販売することはできないはずなのです。各県ではこれに基づいて「ふぐ肝条例」を制定して、罰則をかけているんだそうです。

ところが、面白いことに、大分県では最近までこの「ふぐ肝条例」がなかったところで、平成17年4月になってようやく設けられた新条例(「食の安全・安心推進条例」)の中でも、特に罰則規定は置かれていません。なので、お店が肝を出したことで中毒でも起こして、営業停止にでもなるようなことがなければ(そういった事故がなければ)、注意はされてもお咎めなしという取り扱いなんだそうです。いやはや素晴らしきかな、この大分県のおおらかさ。
【参考】「大分県食品安全推進県民会議」平成17年度第1回会議模様

本日、実際に食してみた私の実感としては、なるほど、毒の危険性も顧みず大分県人が食べてしまうという理由がよく納得できる美味しさでした。皆様にもぜひ、冬の大分にふぐやふぐ肝を食べに来て頂ければなあと改めて思いました。いつでもお待ちしておりますよ。
コメント
この記事へのコメント
奇遇ですが、明日食品衛生法を扱います。
それはともかく…
1. 知事の営業停止命令は自治事務なのに、法6条について国の機関の通達があるとすれば、地方自治法上問題なのではないか(関与法定主義だからね)?
2. 法6条違反については法71条にすでに罰則があるわけで、これに加えて条例でも罰則をかけているとすれば、法律と条例の関係からして、あるいは憲法38条との関係で問題が生じ得ないか?
などといったことをもしヒマなら考えてみてくださいね。
2006/12/22(Fri) 04:00 | URL  | Mikitty #Hu6HHwwc[ 編集]
To Mikittyさん:
食品衛生法の講義の手応えはいかがだったでしょうか?おつかれさまでした。
にしても、おっしゃるとおり、特に2は私も非常に疑問があるところです。考えるほどに、大分県の今のふぐ肝料理の実態は、あやしげに思えてくるのですが。まあ、食べちゃったもの勝ちということでいっか。
2006/12/23(Sat) 00:08 | URL  | hiro #-[ 編集]
ふぐ肝、普通に食べてますねぇ。笑
大分県の食品条例がそんなことになっていたとは!いい勉強になりました。
今年はふぐを堪能する機会がなかったので、なんとなく物足りない年末です。。。
2006/12/23(Sat) 00:47 | URL  | チー #-[ 編集]
 こねぎと肝をふぐでくるくると包んでポン酢でいただくのが大好きです。もはや肝なしは考えられません。
 ひれ酒もおいしいですねぇ。
 ぜひ一度臼杵まで足をのばしてブログにのっけてくださいな。
 
2006/12/23(Sat) 01:12 | URL  | りーるー #-[ 編集]
To チーさん、りーるーさん:
忘年会を言い訳に連日飲み歩いてばかりで、めっきりこちらの更新も怠っており恐縮です、。
さらには新年会もばっちり開催予定。1月下旬には臼杵へもフグツアーへ行く予定がたっています。本場の味が今から楽しみです!
2006/12/28(Thu) 07:58 | URL  | hiro #-[ 編集]
無毒養殖の特許がとられてるのは
事実ですが現時点で食品衛生法
第6条2号違反であるのも事実です。

昨年度、養殖とらふぐの肝を大分県向けに
出荷して営業停止になった卸業者がいますが
ご存知でしょうか?

ここ数日のうなぎ偽装問題のように混入事件、
混入事故は防ぎようがありません。
2008/06/26(Thu) 14:42 | URL  | pp #-[ 編集]
大分県の条例よりも国の定めた
食品衛生法の法が優先されます。

食品衛生法違反である事をご存知の上で
食したのですか???

たとえ無毒の肝を食用提供されたとしても
現時点では、提供側は殺人につながる行為
あなたは自殺につながる行為をしたという事
にはなりませんか??
2008/06/26(Thu) 14:46 | URL  | pp #-[ 編集]
ふぐの肝は有毒であるというのは国民の周知の事実であり社会常識であるとされてます。
食用提供は事故を起こさなければ
出してもいいと言う問題ではありません。

食品テロを容認するんですか?
2008/06/26(Thu) 14:50 | URL  | pp #-[ 編集]
to ppさん:
ご指摘、拝見しました。ご指摘については私からはお答えのしようがありません。申し訳ありません。
2008/06/27(Fri) 00:50 | URL  | hiro #-[ 編集]
>いやはや素晴らしきかな、この大分県のおおらかさ。

>まあ、食べちゃったもの勝ちということでいっか。
黙認、容認されたと言うことでいいですか?

>チーさん、りーるーさんの発言を削除されてないと言うことはどういう事でしょうか?
2008/06/29(Sun) 15:31 | URL  | pp #-[ 編集]
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