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暴力団員の生活保護4月から認めず

 厚生労働省は28日、暴力団組員の生活保護費受給を4月から認めない方針を固めた。高齢化の進展などで生活保護給付費が増加し続ける中、保護費が暴力団の資金源になる恐れがあるとして、社会正義上問題が大きいと判断、給付費の抑制を図る。これまでは、組員かどうかの確認が難しいことなどから、受給を認めるケースも少なくなかった。今後は警察と連携し、情報提供などを求めていく。

 同省は、暴力団対策法で定めた暴力団で活動している組員に対し「資産、収入、稼働能力その他あらゆるものを活用しても最低生活が維持できない」とする生活保護の適用要件のうち、稼働能力がないとの条件を満たしていないとして、保護費の受給を認めないことにした。

 申請者が組員であることが疑われる場合は、警察署の暴力団排除担当課などに情報提供を依頼して、確認を取る仕組みを作る。また、日常的な情報交換などを通じて、緊密に連携する。

 組員と同じ世帯で、保護が必要な場合は、世帯分離などによって、本人を対象外とするほか、受給中に組員と分かった場合も、保護を打ち切る。生活に困窮している場合は、暴力団から離脱するよう求める予定。

 また、担当者が申請時に暴力行為や脅迫的言動を受ける可能性がある場合は、あらかじめ必要な支援を得られるよう警察に依頼する。

 ただ暴力行為が予想できずに警察官不在で暴力を受けた場合、担当者をどう保護するのかや、担当者が窓口で組員の疑いを持たずに申請を認めるケースをどうなくすのかなど、課題も残されている。

[2006/2/28/22:48]


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