警察の留置場における被留置者の生活については、逃亡や罪証隠滅を防止するために必要な制約はありますが、良好な生活環境となるように常に留置場の施設・設備の改善、整備に努めているほか、被留置者の適正な処遇のため、次のような配慮を行っています。
留置室(被留置者は模擬) 留置室前面
(寝具は昼間帯は収納庫に保管)
居室は、被留置者のプライバシーを保護するため、従来の扇形の設置形態を並列型とすることに改め、居室の前面を不透明な板で遮断して、看守者から被留置者が常時監視されることがないようにしています。居室内には、畳又はじゅうたんが敷かれており、居室のトイレは、周囲を壁で囲ったボックス型としています。
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新たに収容された被留置者は、留置開始時に日課の時間割を告知されます。写真の掲示板は、標準的な時間割です。
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ご飯、焼き魚(鮭)、シュウマイ、野菜味噌いため、 オムレツ、うぐいす豆、おしんこ 写真はある留置場で支給された標準的な食事の一例ですが、国民生活の実情等を勘案して十分なものであるように、資格のある栄養士が定期的に栄養のバランスをチェックしています。
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運動(被留置者は模擬) 浴室
健康診断(被留置者は模擬) 自動手指消毒器
被留置者の健康を保持するため、被留置者は、
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弁護人と面会中の被留置者(模擬)
被留置者は、いつでも、留置担当官に弁護士又は弁護士会を指定することにより、
弁護人の選任を申し出ることができ、弁護人又は弁護人になろうとする者(弁護人等)
とは、立会人なく面会することができるほか、逃亡、罪証隠滅の防止等に支障がない
範囲で、書類や物の授受をすることができます。
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(1) 女性や少年の被留置者は、男性や
成人の被留置者とは別の区画に収容され、室内にいるときはもちろん、運動や出入場のために
移動する際も、お互いに顔や姿が見えることはありません。
(2) 外国人被留置者に対する処遇は、基本的
には日本人被留置者と同様ですが、言語や宗教、食生活、生活習慣等の違いに配慮した適正な処遇に
努めています。
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