中国人研修・実習生制度/時間外賃金425万円求め反訴

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中国人研修・実習生制度/時間外賃金425万円求め反訴

 外国人研修生として派遣されたのに普通の労働者並みに働かされたとして、中国人二人が二十七日までに、未払いの時間外労働賃金など計約四百二十五万六千円の支払いを求める訴えを横浜地裁川崎支部に起こした。代理人弁護士によると、全国で人権侵害事例が多発している外国人研修・技能実習制度をめぐる提訴は県内初という。

 二人を受け入れていた川崎市幸区の左官業者は五月、債務不存在の確認を求めて提訴しており、これに対する反訴。

 訴えによると、二人は三十二歳と二十七歳の男性。同制度を利用して二〇〇五年三月に来日し、岐阜県の第一次受け入れ機関を通じて幸区の左官業者に派遣された。だが実態は労働者と同じで、毎日八・五時間単純労働に従事させられ、恒常的な長時間残業や土曜出勤もこなした。

 来日一年目の研修生は法律上、労働者に当たらないが「研修名目だが実態は従属的単純労働だった」(代理人の指宿昭一弁護士)と主張し、労働者同様であるなら最低賃金法が適用されるべきだとしている。二人は二月、個人加入の労働組合を通じて団体交渉に臨んでいた。

 業者側は訴状で、所定の研修時間を超えて二人に研修させたことはなく研修手当の支払いも済んでいると主張。反訴を受け、業者側の代理人弁護士は「コメントする内容はない」とした。

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