速報です。
第2東京弁護士会から、只今午前11時ピッタリあたりに
「調査結果の通知」
が来ました。
一市民が申立ての平成18年コ第85号
東京高裁事務局長?が申立ての平成19年コ第40号
についても、議決書は同一です。
細かくは、追って転載するとして、要点のみ
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2008年(平成20年)6月20日
第二東京弁護士会 会長庭山正一郎
調査結果の通知
本会は、平成18年(コ)第83号事件について調査した結果、綱紀委員会の議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めたので、綱紀委員会及び綱紀委員会に関する規則第59条の規定により、綱紀委員会の議決書を添えて通知致します。
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議決書
主文
懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。
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議決書は、やたら大勢いる代理人名の欄を除いてA4の13ページです。
その結語は下記
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5 結語
対象弁護士を松本の弁護人として選任した松本の次女などその親族が懲戒請求その他のクリームを申立てしているものではないとしても、対象弁護士の行為は、著しく妥当性を欠き正当な弁護活動の領域を超えたものであったといわなければならず、弁護士として品位を失うべき非行があったと認めることから、主文の通り議決する。
第二東京弁護士会 部会長大室俊三
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感想
対象弁護士らが控訴趣意書を出さなかったことから控訴棄却されたのであり、まさに弁護士としてしてはならないことでした。この結論は当然です。
それにしても、時間がかかったものです。私は、死刑が確定した10日後に懲戒請求をしていたものです。綱紀委員会は請求から6ヶ月以内に可否をきめるべきとされているのに、1年半以上かかったのは異常です。本件は、もっぱら評価の点が論点であり、そんな時間を要するものではないはずです。既に仙台弁護士会では同一事案について昨年10月、松下明夫弁護士について綱紀委員会の議決を経て、懲戒委員会の審査にかかっています。第二東京弁護士会はさらに遅すぎたと思います。
審査と議決が遅れたが故に東京高裁からも懲戒請求をされたのであり、弁護士会の自治権を守ろうとする観点からも遅れたことが残念です。
両弁護士会の懲戒委員会においては、速やかに懲戒処分を、それも厳しい懲戒処分がされることを期待しています。
弁護士滝本太郎
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