◆サラリーマンの必要経費とは?

サラリーマンの必要経費(給与所得控除)


給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を
差し引いて算出します。

この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、
次のようになります。

「給与所得=給与等の収入金額ー給与所得控除額」

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○給与等の収入金額が1,800,000円以下の場合

収入金額×40%
 650,000円に満たない場合には650,000円

○給与等の収入金額が1,800,000円を超えて3,600,000円以下
の場合

収入金額×30% +180,000円

○給与等の収入金額が6,600,000円を超えて10,000,000円以下
の場合

収入金額×10% + 1,200,000円

○給与等の収入金額が10,000,000円を超えた場合

収入金額× 5% + 1,700,000円

なお、同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある
場合は、それらの支払金額の合計額を総収入と
してください。
posted by モッチーママ at 16:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

試験対策の講座やセミナー受講料は経費となる?

◆質問

仕事の幅を広げるために通訳ガイドや通訳検定といった
資格試験を受験したのですが、これらの検定料や、試験対策の
講座やセミナー受講料は経費とはならないでしょうか?


◆回答

資格取得費については、人の資格
(たとえば弁護士や税理士、その他その資格を有するものに限り
 特定の業務を営むことができることとされてるもの)
の取得のための支出は必要経費とはなりません。

ただし、資格を取得するための研修会等の費用は経費になります。

処理する科目は「研修費」がよいと思います。


検定料について言えば、
取得する資格によってその取り扱いは異なりますが、
講座、セミナー受講料はいずれの場合でも経費になると
いうことです。
posted by モッチーママ at 00:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

★事業主への出張日当は、必要経費に算入できません。★ 

◆関西の事業主の方が東京へビジネスとして上京される場合に、
その日の日当としての経費をあげることは出来ないということです。

しかし従業員に支給する日当については従業員に対する給与に
変わりはないので、必要経費に算入されます。


事業主の出張時の旅費、宿泊費、食事代などは全て経費に
することは出来ますが所得税法では、事業主への給与を
必要経費とするとする概念がないため、
出張による日当を必要経費とすることはできないのです。
posted by モッチーママ at 23:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

★わかります?商材購入費の勘定科目は??★ 

ちょっとややこしい領収書って時々ありますよね!!

でも、そんなことで時間を取られたくありませんよね。


◆セミナーなどの宿泊代は・・・・ 旅費交通費

◆新聞代は・・・・ 新聞図書費

◆で、問題の商材購入費は・・・・ 研修費です!^^

◆本を買ったときは・・・・ 新聞図書費
posted by モッチーママ at 22:20 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

★セミナー参加費と懇親会の勘定科目は?★ 

★さて、ネット起業家の皆さんが参加されるセミナー参加費の
勘定科目は?何にしたらよいかご存知ですか?

★では、その後のセミナー懇親会は、何費?


ご質問の【答え】

★有料メルマガの勘定科目は?
           「研修費」ですね^^


★その後のセミナー懇親会は、「接待交際費」です。
posted by モッチーママ at 22:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

★カードで購入した場合の領収書は?★


さて、2月に入ると確定申告の時期ですね!

領収書などのご準備はいかがですか?^^;


今日は、カードで購入した場合の領収書はどのように考えればよいのかを
ご説明いたしますね^^



個人事業主の方が、たとえばデパートで文具などをカードで購入した場合、
領収書というものではなく控えをいただきますね!



カードは、もちろん個人使用のものです。
翌月には個人で使用した家事費も含まれたカードの「ご利用代金明細書」が
送られてきます。



ネット上でのセミナーの申し込みや、商材の購入などカードで払った経費も、
計算し忘れないようにしてくださいね。


さて、その場合の仕訳の仕方は、

とあるセミナーを受けるため参加費10,000円をカード決済した場合は、
申し込み金を支払った日付で仕訳をしておきます。

(借方) セミナー参加費 10,000 (貸方)事業主借 10,000


カードの「ご利用代金明細書」を保存しておき自動引き落としがされたら、 
カードで購入した時の控えとカード利用明細書とを照らし合わせて
ホチキスで一緒にとめて、カード利用明細書を領収証の代わりとします。


せっかくの経費です、どうかお忘れなく記帳してくださいね。
posted by モッチーママ at 21:40 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

銀行振込の振込手数料はどの科目?

※銀行振込の振込手数料はどの科目にいれるといいのでしょうか?


●振込手数料は「支払手数料」になります。

青色決算書にはプレプリントされていない科目ですが、
何かと該当する取引の多い科目です。

普通の会計ソフトにはすでに設定済みの科目だと思います。



ぜひ追加して「支払手数料」で処理することをおすすめします。
posted by モッチーママ at 21:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

◆衣装(スーツ代)や化粧品代金は経費にりますか?

◆質 問

・司会で着る衣装(スーツ代)や日々ルックスを保つための化粧品代金は?
 スーツは個人的にも利用可能と見なされそうですが
 経費になるのでしょうか?

 化粧品代金は職業柄、必要経費と思われるのですが経費になりますか?



■回 答

必要経費となるものは、事業のために必要とされるものです。

司会業で使用するためのものであればいいと思いますが、
「個人的にも利用可能・・・」とあなた自身が思うのであれば、
第3者が見てもそう感じるのでしょう。

であれば、司会業で使用するために購入したものである、
と説明できる証拠を揃えておくべきでしょうね。

また、そう判断できるものを使用していく、
自家使用分と按分するということもひとつの手段だと思います。

ようは、第三者にきちんとご説明ができるということが
肝心なのですよね^^
posted by モッチーママ at 20:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

商材の売り上げ科目は何

◆質問

青色一年生なので、領収書だけではなく収入の勘定科目も迷うところが
多々あります。
例えば商材の売り上げ科目は何になるのでしょうか?



◆回答

売上は、よほど異なる種類のものでなければ
(たとえば、物品販売とコンサルティング料など)
すべて「売上高」の勘定科目で処理して構いませんよ。

複数の種類の売上がある場合、
または、売上を区分して管理したいという場合には、
種類別に売上の勘定科目を作成し
(たとえば、「物品売上高」と「コンサンティング売上」とか
      「商材1」と「商材2」など
ただし同じ種類のものであれば決算書では合計で表示して問題ありません
posted by モッチーママ at 19:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ

支出を証明する書類

【ご質問】
さて、19年度は開業準備期間として色々と支出を重ねてきたのですが、
いざ整理をしてみると、領収書ではなく、見積書や出荷案内伝票、
お買上明細票や請求書しかないものがいくつかあります。

これらは支出を証明する書類として認められるのでしょうか?




【回答】
現金で支払ったものは、
やはり原則領収書もしくはレシートがあったほうがいいですよ。

出荷案内伝票、お買い上げ明細書などは納品されたと思わせますが、
見積書は納品に至ったかどうか明確ではありません。

たとえ、納品が確認できても
支払った事実が証明できなければ
税務調査で否認される可能性があると認識しておいてください。

現金払いで、納品の確認できないものは
最低限でも領収書を入手した方がいいでしょう。


※このようは問題の対策としては、つぎのことがあげられます。
・領収書は必ず保管する。
・できるだけ、預金からの直接振込みにして
 支払った証拠を残しておく。
posted by モッチーママ at 19:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | 経費のあれこれ