教育訓練費は例外があります経営サイド
の人間には認められません。
新聞図書費か福利厚生として
使い方に制限をつけない費用を計上、
最後の手段は雑費にしてしまう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5437_qa.htm
http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20051004A/index.ht...
http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20051004A/index2.h...
各種必要経費
修正申告覚悟で、とりあえず申告だけはしたらどうでしょうか?
業務に直接必要だという事さえ認められれれば、経費扱いになる かもです
(結構税務署によって 判断分かれますがね。
私は引っ越す前の税務署では経費扱いのモノが、今の所では認めてもらえてません)
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030115A/index...
【情報収集や資料代】
仕事に必要となる、情報や資料代、技能・知識・ノウハウを得るためのセミナー受講料等も必要経費として認められます。
注)ただし、資格取得の経費は、「一身専属性(資格は個人に帰属する)」のものとなるため、経費になる、ならないの判断が解釈により微妙となります。(→最終的には納税地の税務署へ確認が必要となります。)
・サンプルの購入費、資料代
・新聞や雑誌の定期講読料(※業務に必要な専門誌等。)
・雑誌、書籍代
・セミナー受講料(※業務に直接必要であることが前提です。)
・通信教育費(※業務に直接必要であることが前提です。)
いろいろ調べていただいてありがとうございます。
教育訓練費としては難しそうですね。
福利厚生費にできないか頑張ってみたいです。
過去何年か青色申告してますが、
経費について個別に調べられたり、書類の提出を求められたことはありません。
これは、調査が入ったらアウト!ということなのだと思っています。
今までは、あまり気にせず、何でも経費にしていたのですが、
今年は、訳あって会計事務所に頼むことにしました。
税理士さんに指摘されて、どうしようか悩んでいるところでして・・・、
何を根拠に経費にできないといわれているのかわからなくて調べています。
「一身専属性(資格は個人に帰属する)」のものとなるため
経費にできないということ何でしょうかね?
あまりよい手ではありませんが一般的なカラ出張と呼ばれる
ものがあります。
職業がらフェアー・展示会などへの情報収集へ日帰りで
電車で数回交通費を払い情報収集しても不自然ではありません。
社会保険労務士の口座を今後の開発案件でのソフトウェア的側面を
考察する為の研究開発費として処理する手もあります。
個人事業主であっても、他の方の回答の中にもあったように、
仕事をする上で必要なことは、経費として認められる可能性があると思います。
私自身も規模はかなり小さいですが、個人事業主です。
(ただし、労働者は雇っていません。)
私が住んでいる地区では、
(確定申告に行った際には)
・自分が所属している会開催等の研修会に出るための会費や往復の交通費
・仕事のために必要で購入した書籍代
・スキルアップのための講座の受講費
(例えばキャリアコンサルタント(不合格でしたが))
なども研修費などとして認められていました。
もともと確定申告の書類には、
研修費や書籍費などの項目はないため、
空欄にその項目を作り、書き込んだような気がします。
(記憶が曖昧で申し訳ないですが)
それと、税務署で何か聞かれても構わないように、
領収書等は全て貼り付けて持っていくようにしておりました。
ただ、私の場合は、かなり収入が少ないため、白色申告ですので、もしかしたら多少異なるかもしれません。
ですので、経費として計上可能かどうかは、
念のため、直接税務署にお問い合わせになってみてはいかがでしょうか?
実際、国保や年金等のシステム開発に携わってみたいという希望もあり、
今後への投資と言うことは、十分考えられそうです。
今日、税理士さんと会うので、そういう方向で押してみます。
スキルアップのための講座の受講費を税務署で認めてもらった
ということで、私の方も希望が出てきました。
士業の資格取得になると、直接仕事には関係しないと見なされそうなのが心配です。
お返事有難うございます。
>スキルアップのための講座の受講費を税務署で認めてもらった
私の場合は、今資格を持っている仕事のうち「相談業務」に直結するため認められました。
>士業の資格取得になると、直接仕事には関係しないと見なされそうなのが
個人事業であっても、仮に現在労働者を雇用されているのであれば、「労務管理のため必要なので講座を受講していますが」
ということで、税務署にお問い合わせになってみてはどうでしょうか?
一人でも家族以外のかたを雇っていて、労働時間に応じて賃金を支払われているのであれば、労災保険にだけは加入する必要が生じてきますので。
(業務委託や業務請負契約などではない場合)
なお、現在いない場合にはどうなるかわかりませんが。
(現在はなんとか一人で仕事をこなしているが、そろそろ人を雇いたいと考えているという切り口で聞いてみてはどうでしょうか?)
参考になれば幸いです。
国民健康保険料は、市県民税の金額をもとにして算出される所得割額のほかに、平等割額、均等割額、地域によっては資産割額の合計で計算されますが、
自治体によって、市県民税の金額にかける乗率が変わっていたり、
平等割・均等割などの金額も変わってきます。
また、年によって金額が変わったりもします。
ですので、国民健康保険のシステム等は難しいかもしれません。
(高額療養費関係ならなんとかなりそうですが)
年金については、国民年金についてはほぼ保険料を支払っている期間+保険料の免除を受けている期間が年金の金額に反映されるためさほど難しくはないかもしれませんが、
厚生年金につきましては、
かなり前の賃金については、現在の貨幣価値に近い金額に評価するための係数をかけたり、
様々な処理が行われるため、
一筋縄ではいかないような気がします。
いずれにしても、一人での開発は難しいと考えられるため、誰か人を雇う必要はあるかもしれませんね。
(あくまでも個人的な意見ですが)
これから大変でしょうが、ご参考まで。
税理士さんに聞いてきました。
資格を取得して、別な仕事を始める(ことができる)場合、現在の事業の費用にはできない。
→新しい事業を始めたときに、その事業の費用とすべき。
資格取得ではなく、業務上必要な知識や技能を習得するためのものであるとすると
→費用にできる。
という回答でした。
ただし、
業務上必要であることの「実績」または「将来の見込み」があることと
税務調査があったときに、明確に説明できる自信があること
が条件になるそうです。
(この条件は、税理士の「逃げ」と見た。)
非常に判断の難しいところらしく、
・個別に検討すべきもの
・事業主の意識しだい
ということで納得してきました(費用にすることにしたので)