2008年6月26日 22時4分更新
ウイルスに汚染された血液製剤を投与され、C型肝炎になったとして、26日、岡山県の患者など4人が国に対して、薬害肝炎の患者の救済を定めた法律の適用を求める訴えを県内で初めて起こしました。
訴えを起こしたのは、県内に住む40代から70代の患者3人と、すでに死亡した患者の遺族のあわせて4人で、26日、弁護団とともに岡山地方裁判所を訪れ訴状を提出しました。
訴えでは、4人の患者は昭和49年から昭和63年にかけて、出産や心臓の手術でウイルスに汚染された血液製剤フィブリノゲンを投与され、C型肝炎になったとして、国に対してことし1月に成立した薬害肝炎患者の救済を定めた法律の適用を求めています。
この法律に基づいて、患者が救済の給付金を受けるためには、裁判所に訴えを起こし、ウイルスに汚染された血液製剤の投与をカルテなどで証明し、裁判所から認定を受ける必要があります。
実際には、カルテなどで投与を証明できる患者は10人に1人と見られていて、弁護団では今後、法律の対象にならない薬害肝炎患者の救済についても国に求めていきたいとしています。