【ご注意】振り込め詐欺救済法への対応について
2008年6月21日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害分配金の支払等に関する法律」(略称「振り込め詐欺救済法」)が施行されました。
セブン銀行は、振り込め詐欺等の被害にあわれた方からのご照会・ご相談をお受けしています。
ポイント
- ○振り込め詐欺等の被害にあわれた方は、すみやかに「警察」や「振込先の金融機関」に連絡し、犯罪利用預金口座の停止を求めてください。
- ○被害者の方への分配金は、残っている資金を振込額に応じて按分する予定です。
【法律の概要】
- 金融機関は、振り込め詐欺等に利用された預金口座を、警察の要請等により取引停止とし、預金保険機構に対して、犯罪利用預金口座の預金債権を消滅させるための公告をホームページに掲載するよう要請します。
- 預金債権消滅後、預金保険機構に対して、被害者の方からのお申出を受付る旨の公告をホームページに掲載するよう要請し、所定の期間内にお申出のあった方について「被害者であること」を確認させていただいたうえ、資金を分配します。
【対象となる犯罪】
- 振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺等)
- インターネット・オークションを利用した詐欺
- いわゆるヤミ金
などの「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が該当します。
当社へのご照会・ご相談はテレホンセンターへご連絡ください。
振り込め詐欺救済法の詳細はよくあるご質問をご覧ください。
預金保険機構のホームページはhttp://www.furikomesagi.dic.go.jp/です。
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