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ページ更新時間:2008年06月25日(水) 18時49分

飲み会後に転落死、二審は労災認めず

社会3885304
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 会社内での飲み会の後に地下鉄の階段で転落死した男性会社員に労災が認められるかどうか争われた裁判で、東京高裁は「飲み会が業務と言えるのは2時間前後」などとして、労災と認めない逆転判決を言い渡しました。
 この裁判は、1999年12月に東京の建設会社の部次長だった男性(当時44)が、会議終了後の午後5時頃から社内で開かれた飲み会に参加した後、午後10時過ぎに退社。帰宅途中、地下鉄の階段で転落し、2週間後に死亡したため、遺族が労災と認めるよう訴えているものです。

 25日の判決で東京高裁は、「仕事後の飲み会が『業務』と言えるのは2時間前後までというべき。男性はその後およそ3時間飲酒をして、部下に支えられてやっと歩いている状態で、酔って転落死した可能性が高く、労災には当たらない」と指摘して、労災と認めた一審判決を取り消す逆転判決を言い渡しました。(25日17:24)

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