>民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、
>刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが
これは、その通りだったと思います。
しかし、著作権は刑法の仲間なので逮捕等もありえます。 が、被害者が訴えなければ罪にならない親告罪です。
と記憶しています。
回答8 (この回答は回答7に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158518
- 投稿日時:2008/06/24 22:02
あ、質問の意図は、 リカバリディスクを契約外の機種で使うことが、著作権法違反になるか?
ということですね。
ディスクが不正コピー品で無いとしたら、たいへん難しいですが、なんとなく違反にならないような気がします。素人考えですが。
久しぶりに著作権法を見たら、ずいぶん複雑になってますねぇ。もともと法律文だから分かりにくい表現だったのですが、分かりにくさに磨きがかかったというか。。。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
回答10 (この回答は回答8に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158534
- 投稿日時:2008/06/24 22:14
はい。
私にはかなり難解に思えました。
例えば
>著作者
>著作物を創作する者をいう。
じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?ということになってしまい、なかなか前に進めません。
たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。
ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。
回答13 (この回答は回答10に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158700
- 投稿日時:2008/06/25 07:30
> たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。
故意でなければ刑事罰はつかないのが原則です。もちろん例外はありますが。
> ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。
認証については上で書きました。改変については著作権法20条2項三の不備と思います。著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべきだと思います。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
(昭六〇法六二・2項三号追加四号一部改正、平十五法八五・2項一号一部改正)
回答14 (この回答は回答13に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158850
- 投稿日時:2008/06/25 11:42
上のほうのツリーでも、認証について議論されていますが、
たぶん、認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 間違っても詐欺罪にはならないでしょう。
刑法の主旨は、罪に問うのは、手段ではなくて、目的(意図)と結果だからです。 たとえば、鍵を壊して泥棒をするのと、鍵のかかってない家に入って泥棒するのとで、罪に違いはありません。鍵を壊した場合には器物破損がふえるだけです。
だからといって、鍵をかけないのは、いろんな意味でよくありません。プログラムに認証をつけるのも、これと同じことです。
回答16 (この回答は回答14に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158948
- 投稿日時:2008/06/25 13:36
> たぶん、認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 間違っても詐欺罪にはならないでしょう。
詐欺罪になるためには「人間」を「意図的に」欺かなければなりません。人間でなく機械を欺いた場合を罪に問えるようにするために「電子計算機使用詐欺」が追加されました。何も意図していないが結果的に不法利得を得ただけの場合は純粋な民事です。
> たとえば、鍵を壊して泥棒をするのと、鍵のかかってない家に入って泥棒するのとで、罪に違いはありません。鍵を壊した場合には器物破損がふえるだけです。
これは形の上では器物損壊は増えますが、「目的と手段」の関係にある場合は重い方が適用されるだけなので、実質は増えません。普通は目的の方が重いのですが、目的のためには手段を選ばずでいけば手段の方が重いこともあります。
回答15 (この回答は回答13に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158858
- 投稿日時:2008/06/25 11:50
回答17 (この回答は回答15に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158952
- 投稿日時:2008/06/25 13:48
> どうやら著作権者が占有するはずの複製権を侵害しそうです。
著作者が専有するのが原則(21条)ですが、例外として30条以下で著作権の制限が明記されていて、私的使用のための複製は許されています。更に例外の例外として技術的保護手段の回避は許されません。上で述べたようにこの場合に技術的保護手段と言えるかどうかは疑問ですが。これも
(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)
であって、複雑になってきてはいます。本来は、複製(一般に言うコピーあるいはダビング)すれば質は落ちるから私的使用に対して一々やかましく言わないという趣旨ですが、現在はそうでなくなってきているので厄介なことになってきています。
回答18 (この回答は回答17に対する回答です)
- 投稿ID:A2008159097
- 投稿日時:2008/06/25 16:08
回答10 へ
>じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?
創作は、作者の独自の発想、思想、感情、が含まれているもの。(できの良し悪しは問いません)
創作でないのは、 盗作、コピー、翻訳、感情を加えないで何かを言葉で表現した(微妙ですが)、 など。
と、理解しています。
回答13 へ
>著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべきだと思います。
これは、最初の質問のリカバリディスクの流用が、著作権違反に当たる ということが前提になっていませんか?
私は、これがあるから、リカバリディスクの流用は、著作権違反にならないと思うのです。
著作者の意に反するというのは、予想外の機種で動かすことではないと思います。 これがだめなら、Macで動くWindowsエミュレータは使えないことになってしまいます。
みやどさんは、法律関係のかた、あるいは、日常的に法律文に接している方ですか?
私は法律家ではないけれど、いつも仕事で法律文を読んでいて、法律文の読み方は、普通の人よりは慣れているつもりです。
で、みやどさんの法解釈を見ると、なんとも釈然としません。
法律文というのは、その裏にある意図を読み取らないと正しく解釈できません。これは、素人の場合、専門家の解釈を読まないと、まず理解できないことです。
まだ、新しい著作権法の解釈は読んでいませんが、以前に読んだ解釈とみやどさんの話は、なにか違う気がします。
回答19 (この回答は回答18に対する回答です)
- 投稿ID:A2008159196
- 投稿日時:2008/06/25 17:44
> 私は、これがあるから、リカバリディスクの流用は、著作権違反にならないと思うのです。
これがあるからソフトウェアの改変によってリカバリディスクを流用することが著作権「法」違反にはならないというのは、現状ではそのとおりだと思います。しかしそれは方の不備だと思います。
> 著作者の意に反するというのは、予想外の機種で動かすことではないと思います。 これがだめなら、Macで動くWindowsエミュレータは使えないことになってしまいます。
あなたがWindows対応の有料ソフトを作って(Mac版なし)私がそれを正規に購入してWindowsエミュレータを用いてMacで用いても、それはあなたには不都合はないはずですし、むしろ歓迎すると思います。ですからそれはあなたの意に反するとは言えません。何なら「意に反する」という言い方をせずに別な言い方を工夫すべきかもしれませんが。
リカバリディスクの流用をできなくする仕組みをわざわざ作っているのを今の三を論拠にして強引に破るのが著作権者の意に反すると言いたいまでです。
そもそも三というのは昭和60年に追加されたものですが、これも現在では見直すべきものだと思います。実際、著作権法は頻繁に改正されて分かりにくくなってはいます。民法のように改正されて分かりやすくなるのとは違うと思います。
> みやどさんは、法律関係のかた、あるいは、日常的に法律文に接している方ですか?
私も法律家ではありませんが、日常的に法律文に法律文に接してはいます。詳しく書くと個人情報の開示になるので書きませんが。