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質問

なんという罪なのでしょうか

製品名:OS製品

現象:知りたい/使い方

懸賞ポイントが設定されています。 300

@@A2008158394@@ /3
使用許諾、利用許諾、ライセンス条項などに反して、OSを含むソフトウェアを「許可されていないマシンにインストールすること」はどのような罪になるのでしょうか。

民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが、ひょっとすると著作権法や商法の何かに抵触するのでしょうか。

#なお、当該回答が本来の質問に対する回答として間違っていることについてはここでは無視してください。

回答1 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158424
  • 投稿日時:2008/06/24 19:55

相手が故意犯の場合は刑事罰を求めることはできるのでは?
著作権を侵害された場合の対応
http://www.jca-net.or.jp/singai/higai.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

対応方針の検討と実行の(5)の記述によると

  •  

マイクロソフト単語帳

httpwwwnethtml 

回答2 (この回答は回答1に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158432
  • 投稿日時:2008/06/24 20:07

著作権法は私的使用のための複製を原則として許しています。
但し、技術的保護手段が施されていれば破るのは違法です。

リンク先のが技術的保護手段と言えるかどうかは疑問ですが。

  •  

回答3 (この回答は回答2に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158436
  • 投稿日時:2008/06/24 20:11

念のため、「リンク先」というのは質問の方のリンク先で、特定マシン以外にインストール不可能にすることを指します。

  •  

回答9 (この回答は回答1に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158519
  • 投稿日時:2008/06/24 22:03

/1
ご提示のURLの
>「故意」とは、自己の行為が他人の著作権を侵害していることを認識し、
>かつそれを容認していることをいう。
での「著作権を侵害していること」の客観的な定義が必要になりますが、
それは/2さんの
>技術的保護手段が施されていれば破るのは違法
ということで、
SLP対応OEM版のインストールプロセスや
http://www.bbs.bun-chan.net/spt_res.cgi?file=47&ac=comment&res=1137マイクロソフト以外のサイトへ移動する
などを参考にすることでおぼろげながら理解できました。


(5)の最後の
>著作権侵害の態様により、刑事罰を問えない場合があり、
>その場合は告訴の対象外となり、民事上の損害賠償請求のみとなる。
という内容でまたちょっとわからなくなりましたが、なかなか「犯罪」の定義はムツカシイということだけはわかりました。ありがとうございます。

  •  

回答4 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158451
  • 投稿日時:2008/06/24 20:39

> ひょっとすると著作権法や商法の何かに抵触するのでしょうか。

著作権法については上で述べました。商法というのは脱け殻のことでしたら、刑事罰はそもそもありません。
念のため言うと、「過料」は刑事罰ではありません。

  •  

回答6 (この回答は回答4に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158482
  • 投稿日時:2008/06/24 21:21

>「過料」は刑事罰ではありません。
秩序罰としてのあやまちりょうですね。
科料と誤解していました。ありがとうございます。

  •  

回答5 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158473
  • 投稿日時:2008/06/24 21:10

オークションの評価に電話認証を受ける際に嘘を言ってライセンス認証を受けるように指示をされたと書いていたのを見たことがあります。
電話認証で嘘を言ってライセンス認証を受けた場合には、詐欺罪で刑事罰を受ける可能性がありそうです。

インターネット認証で普通に認証された場合に刑事罰を受けることになるかは分かりませんが、インストール制限のあるOEM版がオークションで多数出品されている現状は何とかしてほしいですね。

  •  

回答11 (この回答は回答5に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158538
  • 投稿日時:2008/06/24 22:19

そうですね。
>インターネット認証で普通に認証された場合
これを何らかの罪に問うのは難しそうです。

>インストール制限のあるOEM版がオークションで多数出品
DELL機やhp機のSLP対応OEM版ですね。
購入者はちょっと高めの授業料を払って世の中を学ぶことになるのでしょうが、その結果を知った上で出品している不届き者には天罰でもなんでも下って欲しいものだと思います。

  •  

回答12 (この回答は回答11に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158696
  • 投稿日時:2008/06/25 07:15

>>インターネット認証で普通に認証された場合
> これを何らかの罪に問うのは難しそうです。

意図的に認証を誤らせたのであれば、電子計算機使用詐欺(昭和62年に刑法246条の2として追加)でしょうけど、認証を受けるという意識すらない場合は難しいでしょう。

  •  

回答7 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158496
  • 投稿日時:2008/06/24 21:41

>民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、
>刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが
これは、その通りだったと思います。
しかし、著作権は刑法の仲間なので逮捕等もありえます。 が、被害者が訴えなければ罪にならない親告罪です。

と記憶しています。

  •  

マイクロソフト単語帳

 

回答8 (この回答は回答7に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158518
  • 投稿日時:2008/06/24 22:02

あ、質問の意図は、 リカバリディスクを契約外の機種で使うことが、著作権法違反になるか?
ということですね。
ディスクが不正コピー品で無いとしたら、たいへん難しいですが、なんとなく違反にならないような気がします。素人考えですが。

久しぶりに著作権法を見たら、ずいぶん複雑になってますねぇ。もともと法律文だから分かりにくい表現だったのですが、分かりにくさに磨きがかかったというか。。。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTMマイクロソフト以外のサイトへ移動する

  •  

回答10 (この回答は回答8に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158534
  • 投稿日時:2008/06/24 22:14

はい。
私にはかなり難解に思えました。

例えば
>著作者
>著作物を創作する者をいう。
じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?ということになってしまい、なかなか前に進めません。

たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。
ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。

  •  

回答13 (この回答は回答10に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158700
  • 投稿日時:2008/06/25 07:30

> たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。

故意でなければ刑事罰はつかないのが原則です。もちろん例外はありますが。

> ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。

認証については上で書きました。改変については著作権法20条2項三の不備と思います。著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべきだと思います。


(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
  一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
  四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
(昭六〇法六二・2項三号追加四号一部改正、平十五法八五・2項一号一部改正)

  •  

回答14 (この回答は回答13に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158850
  • 投稿日時:2008/06/25 11:42

上のほうのツリーでも、認証について議論されていますが、
たぶん、認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 間違っても詐欺罪にはならないでしょう。
刑法の主旨は、罪に問うのは、手段ではなくて、目的(意図)と結果だからです。 たとえば、鍵を壊して泥棒をするのと、鍵のかかってない家に入って泥棒するのとで、罪に違いはありません。鍵を壊した場合には器物破損がふえるだけです。
だからといって、鍵をかけないのは、いろんな意味でよくありません。プログラムに認証をつけるのも、これと同じことです。

  •  

回答16 (この回答は回答14に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158948
  • 投稿日時:2008/06/25 13:36

> たぶん、認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 間違っても詐欺罪にはならないでしょう。

詐欺罪になるためには「人間」を「意図的に」欺かなければなりません。人間でなく機械を欺いた場合を罪に問えるようにするために「電子計算機使用詐欺」が追加されました。何も意図していないが結果的に不法利得を得ただけの場合は純粋な民事です。

> たとえば、鍵を壊して泥棒をするのと、鍵のかかってない家に入って泥棒するのとで、罪に違いはありません。鍵を壊した場合には器物破損がふえるだけです。

これは形の上では器物損壊は増えますが、「目的と手段」の関係にある場合は重い方が適用されるだけなので、実質は増えません。普通は目的の方が重いのですが、目的のためには手段を選ばずでいけば手段の方が重いこともあります。

  •  

マイクロソフト単語帳

認証 

回答15 (この回答は回答13に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158858
  • 投稿日時:2008/06/25 11:50

/13
>著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべき
良くわかります。おっしゃるとおりだと思います。
このあたりで『複製権の侵害』と矛盾が発生してきますね。
http://blogcopyrightguide.seesaa.net/article/2935541.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

/14
>認証を欺くこと自体は、罪にならないか、ささいな罪だと思います。 
>間違っても詐欺罪にはならないでしょう。
どうやら著作権者が占有するはずの複製権を侵害しそうです。

  •  

回答17 (この回答は回答15に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158952
  • 投稿日時:2008/06/25 13:48

> どうやら著作権者が占有するはずの複製権を侵害しそうです。

著作者が専有するのが原則(21条)ですが、例外として30条以下で著作権の制限が明記されていて、私的使用のための複製は許されています。更に例外の例外として技術的保護手段の回避は許されません。上で述べたようにこの場合に技術的保護手段と言えるかどうかは疑問ですが。これも

(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)

であって、複雑になってきてはいます。本来は、複製(一般に言うコピーあるいはダビング)すれば質は落ちるから私的使用に対して一々やかましく言わないという趣旨ですが、現在はそうでなくなってきているので厄介なことになってきています。

  •  

回答18 (この回答は回答17に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159097
  • 投稿日時:2008/06/25 16:08

回答10 へ
>じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?
創作は、作者の独自の発想、思想、感情、が含まれているもの。(できの良し悪しは問いません)
創作でないのは、 盗作、コピー、翻訳、感情を加えないで何かを言葉で表現した(微妙ですが)、 など。
と、理解しています。

回答13 へ
>著作者の意に反する場合は三は適用しないよう改正すべきだと思います。
これは、最初の質問のリカバリディスクの流用が、著作権違反に当たる ということが前提になっていませんか?
私は、これがあるから、リカバリディスクの流用は、著作権違反にならないと思うのです。
著作者の意に反するというのは、予想外の機種で動かすことではないと思います。 これがだめなら、Macで動くWindowsエミュレータは使えないことになってしまいます。

みやどさんは、法律関係のかた、あるいは、日常的に法律文に接している方ですか?
私は法律家ではないけれど、いつも仕事で法律文を読んでいて、法律文の読み方は、普通の人よりは慣れているつもりです。
で、みやどさんの法解釈を見ると、なんとも釈然としません。
法律文というのは、その裏にある意図を読み取らないと正しく解釈できません。これは、素人の場合、専門家の解釈を読まないと、まず理解できないことです。
まだ、新しい著作権法の解釈は読んでいませんが、以前に読んだ解釈とみやどさんの話は、なにか違う気がします。

  •  

回答19 (この回答は回答18に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159196
  • 投稿日時:2008/06/25 17:44

> 私は、これがあるから、リカバリディスクの流用は、著作権違反にならないと思うのです。

これがあるからソフトウェアの改変によってリカバリディスクを流用することが著作権「法」違反にはならないというのは、現状ではそのとおりだと思います。しかしそれは方の不備だと思います。


> 著作者の意に反するというのは、予想外の機種で動かすことではないと思います。 これがだめなら、Macで動くWindowsエミュレータは使えないことになってしまいます。

あなたがWindows対応の有料ソフトを作って(Mac版なし)私がそれを正規に購入してWindowsエミュレータを用いてMacで用いても、それはあなたには不都合はないはずですし、むしろ歓迎すると思います。ですからそれはあなたの意に反するとは言えません。何なら「意に反する」という言い方をせずに別な言い方を工夫すべきかもしれませんが。

リカバリディスクの流用をできなくする仕組みをわざわざ作っているのを今の三を論拠にして強引に破るのが著作権者の意に反すると言いたいまでです。

そもそも三というのは昭和60年に追加されたものですが、これも現在では見直すべきものだと思います。実際、著作権法は頻繁に改正されて分かりにくくなってはいます。民法のように改正されて分かりやすくなるのとは違うと思います。


> みやどさんは、法律関係のかた、あるいは、日常的に法律文に接している方ですか?

私も法律家ではありませんが、日常的に法律文に法律文に接してはいます。詳しく書くと個人情報の開示になるので書きませんが。

  •  

回答20 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008159256
  • 投稿日時:2008/06/25 18:53

日中少しずつ入力しましたので、現在の流れとちょっとベクトルが違っているかもしれませんが、まとめてみました。
間違っていたらご指摘下さい。


●「犯罪」であるとするなら、これが該当しそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E6.B3.95113.E6.9D.A1マイクロソフト以外のサイトへ移動する
>日本国著作権法では、以下の(略)を著作権侵害とみなしている(著作権法113条)。
>3.プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を、
>業務上電子計算機で利用する行為(複製物の使用権原を取得した時に情を知っていた場合に限る)(同条2項)

●上記の「著作権を侵害する行為」については
認証回避措置は著作権法のうち複製権(著作権者が専有する権利)を侵害
「OSのアクティベーションとは」
http://arigato.web.infoseek.co.jp/pcjisaku/column021128.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する
通常のインストール法をとれば上記URLに記されている内容により、認証を通ることはできません。
通らないとわかったときに、故意にソフトウェア/ハードウェア上の改変を施して(使用許諾に反する構成で)認証が通るようにしてしまえば、下記が合致すると考えていいかもしれません。

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/copyright.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する
著作財産権の複製権
「複製」は「印刷、写真、複写、録音、録画などの方法を用いて、具体的な物に著作物を収録すること」とされています。
この場合、「複製物」の解釈を単なる「インストールメディア」というだけではなく、「本来使用が許可されていないメディアを、それと知っていながら用いて、OSのインストール作業を経、具体的なもの(別のハードディスク上)に同じOS(これが著作物にあたる)を再生したもの」とまで拡大して解釈すれば、複製権を侵害しているといえるのではないでしょうか。

だとすると先のwikipediaでの
>刑事罰
>著作権を故意に侵害した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる
>(懲役と罰金が併科されることもある)(著作権法119条)。
が適用されそうです。


また、別の見方をすると、
●不正競争防止法からの観点
被害に遭ったら-権利侵害とは-不正競争防止法違反とは {政府模倣品・海賊版対策総合窓口}
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/unfair.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する
>技術的制限手段を迂回する装置の提供行為は(中略)不正競争防止法に違反する行為です。
が適用されることも考えられるのではないでしょうか。


※ただし第三者の視点で「本来許可されていないメディアを【故意に用いて】インストールした」とか「OSの認証が通常では通らないから【故意に改変】した」ということを証明するのは至難の業だと予想されます。このあたりが原因で「罪名」を明示して「犯罪」と表現することができないのではないかと思うのです。
※ライセンス条項に反する行為なので、損害賠償請求をされることがあるという点は変わらないと思いますし、Microsoftなんかに損害賠償請求されることを考えたら、罪名がわかってもわからなくてもどっちでもいいような気がします。

  •  

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