論評で名誉棄損に当たらず 小沢代表の控訴棄却隠し資産としてマンションを所有しているかのような記事を「週刊現代」に書かれ、名誉を傷つけられたとして民主党の小沢一郎代表が、発行元の講談社(東京)などに6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、請求棄却の1審東京地裁判決を支持し、小沢代表の控訴を棄却した。 柳田幸三裁判長は「記事は、マンションは個人資産と言われても仕方がないのではないか、との意見を表明し論評したもので、国会議員に対する論評の域を逸脱したものではない」と指摘し、名誉棄損には当たらないと判断した。 判決によると、週刊現代は2006年6月3日号で「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」との見出しの記事を掲載。問題のマンションは、小沢代表の政治資金管理団体の資産として届けられているが、登記簿上の所有者は小沢代表となっていた。
【共同通信】
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