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質問

なんという罪なのでしょうか

製品名:OS製品

現象:知りたい/使い方

懸賞ポイントが設定されています。 300

@@A2008158394@@ /3
使用許諾、利用許諾、ライセンス条項などに反して、OSを含むソフトウェアを「許可されていないマシンにインストールすること」はどのような罪になるのでしょうか。

民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが、ひょっとすると著作権法や商法の何かに抵触するのでしょうか。

#なお、当該回答が本来の質問に対する回答として間違っていることについてはここでは無視してください。

回答1 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158424
  • 投稿日時:2008/06/24 19:55

相手が故意犯の場合は刑事罰を求めることはできるのでは?
著作権を侵害された場合の対応
http://www.jca-net.or.jp/singai/higai.htmlマイクロソフト以外のサイトへ移動する

対応方針の検討と実行の(5)の記述によると

  •  

マイクロソフト単語帳

httpwwwnethtml 

回答2 (この回答は回答1に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158432
  • 投稿日時:2008/06/24 20:07

著作権法は私的使用のための複製を原則として許しています。
但し、技術的保護手段が施されていれば破るのは違法です。

リンク先のが技術的保護手段と言えるかどうかは疑問ですが。

  •  

回答3 (この回答は回答2に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158436
  • 投稿日時:2008/06/24 20:11

念のため、「リンク先」というのは質問の方のリンク先で、特定マシン以外にインストール不可能にすることを指します。

  •  

回答9 (この回答は回答1に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158519
  • 投稿日時:2008/06/24 22:03

/1
ご提示のURLの
>「故意」とは、自己の行為が他人の著作権を侵害していることを認識し、
>かつそれを容認していることをいう。
での「著作権を侵害していること」の客観的な定義が必要になりますが、
それは/2さんの
>技術的保護手段が施されていれば破るのは違法
ということで、
SLP対応OEM版のインストールプロセスや
http://www.bbs.bun-chan.net/spt_res.cgi?file=47&ac=comment&res=1137マイクロソフト以外のサイトへ移動する
などを参考にすることでおぼろげながら理解できました。


(5)の最後の
>著作権侵害の態様により、刑事罰を問えない場合があり、
>その場合は告訴の対象外となり、民事上の損害賠償請求のみとなる。
という内容でまたちょっとわからなくなりましたが、なかなか「犯罪」の定義はムツカシイということだけはわかりました。ありがとうございます。

  •  

回答4 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158451
  • 投稿日時:2008/06/24 20:39

> ひょっとすると著作権法や商法の何かに抵触するのでしょうか。

著作権法については上で述べました。商法というのは脱け殻のことでしたら、刑事罰はそもそもありません。
念のため言うと、「過料」は刑事罰ではありません。

  •  

回答6 (この回答は回答4に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158482
  • 投稿日時:2008/06/24 21:21

>「過料」は刑事罰ではありません。
秩序罰としてのあやまちりょうですね。
科料と誤解していました。ありがとうございます。

  •  

回答5 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158473
  • 投稿日時:2008/06/24 21:10

オークションの評価に電話認証を受ける際に嘘を言ってライセンス認証を受けるように指示をされたと書いていたのを見たことがあります。
電話認証で嘘を言ってライセンス認証を受けた場合には、詐欺罪で刑事罰を受ける可能性がありそうです。

インターネット認証で普通に認証された場合に刑事罰を受けることになるかは分かりませんが、インストール制限のあるOEM版がオークションで多数出品されている現状は何とかしてほしいですね。

  •  

回答11 (この回答は回答5に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158538
  • 投稿日時:2008/06/24 22:19

そうですね。
>インターネット認証で普通に認証された場合
これを何らかの罪に問うのは難しそうです。

>インストール制限のあるOEM版がオークションで多数出品
DELL機やhp機のSLP対応OEM版ですね。
購入者はちょっと高めの授業料を払って世の中を学ぶことになるのでしょうが、その結果を知った上で出品している不届き者には天罰でもなんでも下って欲しいものだと思います。

  •  

回答7 (この回答は質問に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158496
  • 投稿日時:2008/06/24 21:41

>民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、
>刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが
これは、その通りだったと思います。
しかし、著作権は刑法の仲間なので逮捕等もありえます。 が、被害者が訴えなければ罪にならない親告罪です。

と記憶しています。

  •  

マイクロソフト単語帳

 

回答8 (この回答は回答7に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158518
  • 投稿日時:2008/06/24 22:02

あ、質問の意図は、 リカバリディスクを契約外の機種で使うことが、著作権法違反になるか?
ということですね。
ディスクが不正コピー品で無いとしたら、たいへん難しいですが、なんとなく違反にならないような気がします。素人考えですが。

久しぶりに著作権法を見たら、ずいぶん複雑になってますねぇ。もともと法律文だから分かりにくい表現だったのですが、分かりにくさに磨きがかかったというか。。。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTMマイクロソフト以外のサイトへ移動する

  •  

回答10 (この回答は回答8に対する回答です)

  • 投稿ID:A2008158534
  • 投稿日時:2008/06/24 22:14

はい。
私にはかなり難解に思えました。

例えば
>著作者
>著作物を創作する者をいう。
じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?ということになってしまい、なかなか前に進めません。

たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。
ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。

  •  

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