>民事で訴えられて巨額の損害賠償請求を受けたり、違約金の支払い義務が発生することはあっても、
>刑事罰を受けるようないわゆる「犯罪」ではなかったと記憶していたのですが
これは、その通りだったと思います。
しかし、著作権は刑法の仲間なので逮捕等もありえます。 が、被害者が訴えなければ罪にならない親告罪です。
と記憶しています。
回答8 (この回答は回答7に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158518
- 投稿日時:2008/06/24 22:02
あ、質問の意図は、 リカバリディスクを契約外の機種で使うことが、著作権法違反になるか?
ということですね。
ディスクが不正コピー品で無いとしたら、たいへん難しいですが、なんとなく違反にならないような気がします。素人考えですが。
久しぶりに著作権法を見たら、ずいぶん複雑になってますねぇ。もともと法律文だから分かりにくい表現だったのですが、分かりにくさに磨きがかかったというか。。。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
回答10 (この回答は回答8に対する回答です)
- 投稿ID:A2008158534
- 投稿日時:2008/06/24 22:14
はい。
私にはかなり難解に思えました。
例えば
>著作者
>著作物を創作する者をいう。
じゃ、「創作」の定義はどうなんだろう?ということになってしまい、なかなか前に進めません。
たとえば「本来のリカバリメディアと間違えて使ってみたら使うことができてしまった」場合、何かの罪に問うことはできないような気がします。
ただ、SLP対応OEM版のように、「本来のリカバリメディアと間違えて使っても、インストール作業ができない」あるいは「認証ではじかれてしまう」ものを、ハードウェア/ソフトウェア上の改変を施して使用できるようにするのは大罪に属するのではと思うのですが、罪名がよくわかりません。