平成19年4月より、65歳以上の方の遺族厚生年金の支給方法が見直されます。
簡単にいえば、65歳以上の妻に対する遺族厚生年金について、妻自身の老齢厚生年金は全額支給し、現行の給付水準との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みに変更されるということなのですが、少しだけ落とし穴があります。
対象となる方は以下の方です。
●遺族厚生年金の受給権者であって、平成19年4月1日以降に65歳になる方
●平成19年4月1日以降に初めて遺族厚生年金の受給権者となる65歳以上の方
変更になった点
@配偶者の死亡による遺族厚生年金の額の算出方法の変更
遺族厚生年金の額については、以前は「亡くなった被保険者の老齢厚生年金の4分の3」でしたが、平成19年4月1日以降に受給権が発生する配偶者の死亡による遺族厚生年金の額はは以下の方法で計算した額のいずれか高い方となります。
A:配偶者の死亡による遺族厚生年金の額(死亡者の老齢厚生年金の4分の3)
B:配偶者の死亡による遺族厚生年金の額(死亡者の老齢厚生年金の4分の3)の3分の2と自分の老齢厚生年金の2分の1の合算額
*配偶者以外の遺族厚生年金については、従来どおり
A遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給方法の変更
このページの上にも載せているとおり、65歳以上の配偶者の方の受給方法については、3つの方法から一番有利な方法を自分自身で選択することになっていましたが、平成19年4月1日以降に65歳になる遺族厚生年金及び老齢厚生年金については、受給方法が以下のようになります。
a:自分自身の老齢厚生年金については、全額受給。
b:遺族厚生年金の額と自分自身の老齢厚生年金の額を比較し、老齢厚生年金の方が少額の場合は、その差額を遺族厚生年金として受給する。(遺族厚生年金の額のうち、老齢厚生年金に相当する額は支給停止になる。)
←在職支給停止になる場合は、在職停止が行われないとした場合に相当する額を停止
*bの「遺族厚生年金の額」とは、@のA及びBのいずれか高い額の方
ここまでは社会保険庁の解説をそのまま載せました。
で、付け足しますと・・・、上に書いたAかBどちらか高い方の額を「遺族老齢厚生年金の額」するのですが、その額と自分自身の老齢厚生年金を比べて、もし老齢厚生年金のほうが高ければ、bに書いてあるように遺族厚生年金は支給停止になります。ですので、改正前の3つの方法から選択するということと受給する年金額ということを考えると変わることはありません。
ただ、注意が必要になるのは、老齢厚生年金を受給するので在職老齢年金(及び、場合によっては税金も)が絡んでくるということです。
文字だけを読むとわかりにくいのですが、上に述べたように年金額の計算方法については変更はありません。ですが、Aの受給方法において、aで自分自身の老齢厚生年金は全額受給、bで差額を遺族厚生年金として支給となっていることに注意が必要です。ここが私のいう「落とし穴」です。
老齢厚生年金の受給資格をもっているかたについては、必ず自分自身の老齢厚生年金は受け取ってください・・・ということです。
「遺族厚生年金は老齢厚生年金の差額」⇒自分自身の老齢厚生年金は必ず受給⇒(場合によっては)在職老齢年金により、一部停止もありえる・・・ということです。
ただし、平成19年4月1日においてすでに65歳以上で遺族厚生年金を受給されている方は対象となりません。