「異邦人は律法の保護の外にある、そして神は彼等の金を〃イスラエルにさらされる」(パバカンマ37b)。 |
「ユダヤ人は異邦人を罠にはめるために虚をついても良い」(パパカンマ113a)。 |
概要「正しきユダヤの民は、他の民の人々には道徳原理が与えられているが、これに拘束されぬ。言い方を変えれば、正しきユダヤの民は、あたかも自分自身やユダヤ人自身の利益の為に道徳を利用することが出来る」。 |
「他の民の資産はなべてユダヤの民に属し、必然的にいかなる良心の咎めもなく占有する権利がある」。 |
「ユダヤ人を攻撃する異邦人は、死に値する。ユダヤ人を攻撃することは、聖所で神を襲撃することである。たった一つのイスラエルを破壊する者は、誰でも永遠なる世界を破壊したのと同じである。もし、異邦人がユダヤ人の物を略奪するならば、ユダヤ人はそれを取り返さなければならない。同様に異邦人がユダヤ人を殺すならば、異邦人は殺されなければならない。しかし、ユダヤ人が異邦人を殺したならば、ユダヤ人は自由にされる。法廷においてユダヤ人が異邦人をだますことは差し支えない」。 |
「ノアの息子は小銭たりとも盗めば死罪に処せらるべきであるが、イスラエル人がゴイに損害を負わせることは差支えなし。なんじの隣人を傷つけるなかれとは書いてあるが、ゴイを傷つけるなかれとは書かれていない」(ミズナ、サンヘドリン、57)。 |
「ゴイがゴイ若しくはユダヤ人を殺した場合は責めを負わねばならぬが、ユダヤ人がゴイを殺すも責めは負わず」(トセフタ、アブタ・ザラ、8の5)。 |
「ユダヤ人が異邦人を殺しても死刑にはならない。ユダヤ人が異邦人のものを盗んでも返さなくても良い」(サンヒドリン57a)。 |
「ユダヤ人はゴイから奪ってよい。ユダヤ人はゴイから金を騙しとってよい。ゴイは金を持つべきではなく、持てば神の名において不名誉となるだろう」(シュルハン・アルーフ、コーゼン・ハミズバット、348)。 |
「拾得物をゴイに返却せんと思うは罪なり」(モシェー・バル・マエモン)。 |
「アクム[非ユダヤ人]に対しては詐欺は成立せず。然れどもアクムにしてユダヤ人を欺ける時は、詐欺せる所のものを我等(ユダヤ人)の法律に従って返さざるべからず」(シュルハン・アルーフ、第3卷正義の盾)。 |
「『汝は主なる汝の神が汝に与え給いしすべての民を喰い尽くさん』との文句(申命記七ノ十六)は、今は亡き吾等の教法師達により次の如く解せられたり。すなわち、すべての民を喰い尽くし、すべての民より掠奪することは、彼等すべてが吾等の權力下に置かれる時に始まるべし、と」(ベハイ法師)。 |
「神はユダヤ人にすべての方法を用い、詐欺、強力、高利貸、窃盗によってキリスト教徒の財産を奪取することを命ずる」(オルディン一、トラクト一、ディスト4)。 |
「神を畏るる者は悪しき人(非ユダヤ人)を憎まざるべからず」(ゲルソン法師)。 |
「レビ記十九章十一節には、汝は汝の隣人に不法を為すべからず、と記されたり。この文句は、ゴイ(非ユダヤ人)がその中に含まれ居らざる事を明白に示すものなり」(モシェー・バル・マエモン)。 |
「ゴイが住んでいる家を見て、人はこう言った。神は傲慢の家を亡ぼすだろう=Bそして家々が亡ぼされたのを見て人は言った。復讐の神が顕現されたのだ=v(バビロニアン・タルムード、ベラチョット、五八の六)。 |
「汝殺すなかれ、との掟は、イスラエル人を殺すなかれ、との意なり。ゴイ、ノアの子等、異教徒はイスラエル人にあらず」(モシェー・バル・マエモン)。 |
「神はイスラエル人を審くには立ちてなし、尋問も簡単にして速かなり。世の諸民族を審く時は坐して、嚴格に長々と取調べをなす」(ラバ・バル・ナハマニ法師)。 |
「世界はただイスラエル人のみの為に造られたり。」この文句は極めて明瞭なれど、人々はこれをなほよく熟考しまた味うべきなり。イスラエル人に掟の与えられし時、イスラエル人はその掟によりて種々の美点をことごとく保持せしが、他の民は掟を受入れざりしによりこれ等の美点を全く有せざるなり」(アブラハム・ゼバ法師)。 |
「悪しき者(非ユダヤ人)を憐むことは、正しき者(ユダヤ人)に相応わしからぬなり」(ゲルソン法師)。 |
「拾得物を紛失者に返却すべしとの戒は、ユダヤ人に対してのみ守らるべきものにして、ゴイに対しては然らず。この事に就き亡き吾等の教法師達の言えるあり。即ち、「遺失物とはすべて汝の兄弟の失いしところの物を指すものにして、ゴイの失える物は然らず。その理由は、ゴイは神に属する者に非ずして、地の邪神に属する者なる故なり。故にゴイの失える総べての物は、此の世にては再び見付けらるる事なき遺失物にして、その所有者に還るべきにあらず。財宝は唯イスラエル人にふさわしく、他の民はこれに値いせざるものなればなり。これ預言者イザヤ(二六ノ一九)の言えるが如し」と」(ゲルソン法師)。 |
「神はユダヤ人が彼の娘を老人に嫁がせたり、幼児の息子に妻をめとったり、異邦人の紛失物を返さなくてもとがめられない」(サンヒドリン76a)。 |
「他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属すべきものである。ゆえになんらの遠慮なくこれをユダヤ民族の手に収むること差し支えなし」(シュルハンアルクのショッツェン・ハミッバッド348)。 |
「盗賊≠ニいう言葉の解釈。ゴイは、ゴイからであろうとユダヤ人からであろうと、盗むこと奪うこと女奴隷を使うことは禁じられる。だが彼(ユダヤ人)はゴイに禁じられているこれらのすべてのことを為しても禁じられない」(トセフタ、アボダ・ザラ、[の五)。 |
「レビ記十九章十三節には、汝は汝の隣人に不法を為すべからず、と記されたり。この文句はゴイ(非ユダヤ人)がその中に含まれ居らざる事を明白に示すものなり」(モシェー・バル・マエモン)。 |
「非ユダヤ人の証人たることろの証書はすべて無効なり」(シュルハン・アルフ、第三巻正義の楯)。 |
「神を畏るる者は悪しき人(非ユダヤ人)を憎まざるべからず」(ベハイ法師)。 |
「もし異邦人がユダヤ人を蹴ったら、彼は殺されなければならない。ユダヤ人を蹴ることは神を蹴ることと同じである」(サンヒドリン58b)。
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「ユダヤ人は異邦人を罠にはめるために虚をついても良い」(〃パパカンマ113a)。 |
「エルサレム大学の教授ユフド・スプリンザックはカハナとゴールドスタインの哲学について「彼らはゴイム(ヘブル語の言棄で非ユダヤ人のことだが)に対して暴行を加えることは神の意志だと信じているのだ」と述ぺた」(NY Daily News、Feb。28、l994、P6)
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「ゴイに向って誓いを立てた者は、盗賊であれ税吏であれ、責任を取らなくてよい」(トセフタ・スゼブノット、11)。 |
「盗賊≠ニいう言葉の解釈。ゴイは、ゴイからであろうとユダヤ人からであろうと、盗むこと奪うこと女奴隷を使うことは禁じられる。だが彼(ユダヤ人)はゴイに禁じられているこれらのすべてのことを為しても禁じられない」
(トセフタ、アボダ・ザラ、[の5)。 |
「ユダヤ人が悪を行うように誘惑されたら、彼は自分が知られていない町に行ってその悪を行わなければならない」(モードカッタン17a)。 |