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グリーンピース部長 鯨肉窃盗罪「成立せぬ」 開き直り、専門家は「犯罪」 

6月20日16時21分配信 産経新聞


 反捕鯨を標榜し、日本の調査捕鯨船に対する妨害行為を繰り返す世界各地の環境保護団体。「グリーンピース・ジャパン」の今回の行為について、逮捕された海洋生態系問題担当部長、佐藤潤一容疑者(31)は「窃盗ではない」などと正当性の主張を繰り返してきたが、法の専門家らからは「窃盗罪に当たる」という厳しい見解も。告発のために宅配荷物を勝手に取り込んだ行為を「やむを得なかった」と開き直る姿勢が、裁かれることになった。

 佐藤容疑者は逮捕前に取材に応じ、荷物を持ち出した行為について「不法領得の意思はなかったので、窃盗罪は成立しないと考える」などと話し、「悪いことだが、捕鯨船員の横領行為を世間に訴えるべきだと思った」と説明した。

 そして日本の調査捕鯨の実態は調査とは呼べないとしたうえで、「調査捕鯨の正当性も含めて議論を深めたかった。告発でそういう状況はある程度つくれたと思う」と主張した。

 グリーンピースの説明によると、横領の内部告発を受け、1月から調査を開始。4月15日に調査捕鯨船が東京港に帰港すると、荷物を積み込んだ西濃運輸のトラックを追跡。同社配送所で、許可を得ずに荷物の伝票を見て23人の荷主や配送先、伝票番号を記録した。

 西濃運輸のホームページに伝票番号を入力して荷物の配達状況を調べ、同社青森支店に荷物があることを確認。翌16日朝、支店から段ボール1箱を無断で持ち出した。中には加工鯨肉23・5キロが入っており、当初は後に返還するつもりだったが、「横領の証拠」として東京に持ち帰った。

 こうした行為については、法の専門家の間でも議論は分かれる点もある。

 日大法科大学院の板倉宏教授は「当然窃盗罪に当たる」との見解。「告発のためといっても、何か目的があって盗んだということで(窃盗罪の構成要件である)『不法領得の意思』が認められる。社会的相当な行為として違法性が阻却(そきゃく)されることはない」と話す。

 京都産業大法科大学院の渥美東洋教授も「捜索や押収は捜査機関でさえも裁判所から令状を取らなければできないのに、どうして一般人ができるのか。令状がない時点で正当行為は成立しない。こんな身勝手な行為を許したら世の中がどうなるか。的外れとしか言えない」と厳しい。

 これに対し、龍谷大法科大学院の村井敏邦教授は「外形的には窃盗に当たるが告発のためやむを得ずやったという行動が正当行為にあたり、違法性が阻却されるという議論はありうる」との見方を示している。

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最終更新:6月20日16時50分

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