平成18年特(わ)第4205号
迷惑防止条例違反
裁判速記録
(弁護団による証人尋問部分)
日時・平成18年12月20日(水)
於・東京地方裁判所第425号法廷
〔開廷後、検察官による主尋問〕
1.○神坂裁判長 それでは、反対尋問、どうぞ。
2.○弁護人 弁護人からお聞きします。
まず、あなたは9月13日の午後10時8分発の電車に乗り込んだということですが、あなたが通った京急の改札口は、JRと京急の乗りかえ口だったということでよろしいですか。
3.○証人 はい、そうです。
4.○弁護人 スイカとパスネットの両方を通すところですね。
5.○証人 はい、そうです。
6.○弁護人 あなたが京急の改札を通ったときには、既にその10時8分発の電車は
ホームにとまっていたんですか。
7.○証人 はい、そうです。
8.○弁護人 あなたが当日その電車に乗り込んだときには、何両目かはっきり覚えていなかったんですね。
9.○証人 はい、そうです。
10.○弁護人 後ほど警察や検察官から確認されて、3両目というのがわかったということですか。
11.○証人 はい、そうです。
12.○弁護人 あなたがその車両に乗り込んだ際、既に電車のとびらは開いていたんですか。
13.○証人 はい、そうです。
14.○弁護人 改札を通ったときには開いていましたか。
15.○証人 それはよく覚えていません。
16.○弁護人 あなたがその3両目の車両にたどり着いたときに、他の乗客は乗車を始めていましたか。
17.○証人 はい、始めていました。
18.○弁護人 あなたが電車に乗り込む際、あなたは他の乗客が乗り込むのを待って、続いて乗車したのか、それとも全く待たずに、たどり着いてそのまま乗り込んだのか、どちらでしょうか。
19.○証人 並んでいた乗客の後ろに続く形です。
20.○弁護人 あなたの前に並んでいた乗客は何人ぐらいいましたか。
21.○証人 もう乗り込んでいる方もいたので、詳しく覚えていませんが、10人ぐらいはいたと思います。
22.○弁護人 10人ぐらいあなたの前に並んでいたのですか。
23.○証人 はい。
24.○弁護人 何列で待っていましたか。
25.○証人 乗り込んでいる途中だったので、列もばらけていましたが、3列ぐらいだったと思います。
26.○弁護人 あなたが乗り込み、そのあなたの直前の人、これはどんな人でしたか。
27.○証人 直前の人はちょっと覚えていません。
28.○弁護人 男性か女性かも覚えていませんか。
29.○証人 はい。
30.○弁護人 あなたが乗り込んだ後、電車が発車するまでに何人が乗り込んできましたか。
31.○証人 後ろから2~3人だと思います。
32.○弁護人 2人か3人かははっきりしませんか。
33.○証人 ちょっと覚えていません。
34.○弁護人 その乗ってきた人の性別とか身長とか、そういうものは覚えていますか。
35.○証人 1人は女性であることを覚えています。
36.○弁護人 ほかの人については余り覚えてないですか。
37.○証人 はい。
38.○弁護人 その女性については、身長はどのぐらいでしたか。
39.○証人 ちょっと思い出せません。
40.○弁護人 髪型についてはどうですか。
41.○証人 長くはなかったと思います。
42.○弁護人 服装について思い出せますか。
43.○証人 それも余り詳しくは思い出せません。
44.○弁護人 あなたは初めに警察でお話をしたときに、他の乗客に並んで、続いて乗ったというふうにいったか、そのまま駆け足で乗り込んだか、何というふうにいったか覚えていますか。
45.○証人 ちょっと正確には覚えてないです。
46.○弁護人 人が並んでいないところに駆け足で乗り込んだ。
47.○小出検察官 異議です。そういうふうに書いてないと思いますけれども、もう一度ごらんになってください。
48.○弁護人 そのとおり書いてあると思います。もう一度質問します。
49.○小出検察官 改札口から余り人が並んでいないというふうに書いてあると思うのですが、違いますか。
50.○弁護人 じゃ、そのとおり聞き直します。あなたは警察でお話をしたときに、改札口から余り人が並んでいない、改札から左方向の車両に駆け足で乗り込んだ、こういうふうにお話ししたというふうに記憶していますか。
51.○証人 はい、記憶しています。
52.○弁護人 今、並んで乗り込んだというふうにおっしゃいましたけれども、どちらが正しいんですか。
53.○小出検察官 異議です。どちらが正しいのか別に矛盾してないと思うのです。そごしてないと思うのですけれども。
54.○弁護人 いや、並んで乗り込んだということと、そのまま駆け足で乗り込んだというのは違うと思います。
55.○上山検察官 そのままとは書いてない。
56.○神坂裁判長 先ほどの尋問で、あなたより前に10人くらい人が並んでいたというふうに証言されましたね。
57.○証人 はい。
58.○神坂裁判長 警察での取り調べでは、余り人が並んでいないドアに行き、そのドアに回って乗ったというふうに供述調書には記載されているのですね。
59.○証人 はい。
60.○神坂裁判長 あなたの感覚では、10人ぐらい並んでいたということは、余り人が並んでいないドアというふうに思えたんですか、その当時。
61.○証人 改札を通って正面のところには、人はもっと並んでいるように見えました。
62.○神坂裁判長 人が並んでいる幾つかのドアの中では、人が並んでいないドアというふうに当時思ったということですか。
63.○証人 はい、そうです。
64.○神坂裁判長 証言の趣旨はそういうことですけれども、さらに尋問されますか。
65.○弁護人 今のところで1点だけ。乗り込んだ、今思い出してみてということで結構ですけれども、今思い出してみて、あなたが乗り込んだドアには、10人ぐらい人が並んでいたということは間違いないですね。
66.○証人 そうだと思います。
67.○弁護人 あなたが乗車して立っていた位置というのは、先ほど紙に書き込んだ位置ということで間違いないですね。
68.○証人 はい、そうです。
69.○弁護人 あなたは乗車してから、乗ってきたドアと反対のドアの方を向いていたということも間違いないですね。
70.○証人 はい、そうです。
71.○弁護人 あなたはずっとその方向を向いていたのですか。
72.○証人 はい、そうです。
73.○弁護人 あなたは電車に乗ってから中づりの広告を見ていたということですね。
74.○証人 はい、そうです。
75.○弁護人 どんな広告を見ていたか覚えていますか。
76.○証人 覚えていません。
77.○弁護人 あなたは中づりの広告を見るほかは何をしていたのですか。
78.○証人 特に何をしていたというわけではないと思います。
79.○弁護人 あなたは品川から金沢文庫まで乗っていたということになりますか。
80.○証人 はい、そうです。
81.○弁護人 ほぼ毎日同じ経路で帰っているということでしょうか。
82.○証人 はい、そうです。
83.○弁護人 品川から金沢文庫までは何分ぐらいかかるんですか。
84.○証人 40分ぐらいだと思います。
85.○弁護人 あなたは毎日電車の中で、その40分というのはどのようにして過ごすのですか。
86.○証人 特に何をして過ごしているというわけでもないと思います。
87.○弁護人 メールをして過ごすということはよくあるのですか。
88.○証人 何か用件があればそういうこともあると思います。
89.○弁護人 音楽を聞いて電車の中で過ごすということはあるのですか。
90.○証人 ありません。
91.○弁護人 本や雑誌を読んでいるということはないんですか。
92.○証人 たまにあります。
93.○弁護人 当日はなかったですか。
94.○証人 はい、ありませんでした。
95.○弁護人 かわります。
96.○弁護人2 では、弁護人2からお聞きします。
まず、きょう検察官の質問に対して、被害者とされる女性、それから被告人、それとあなたと被害者、被告人との間にいた女性の位置というのを書き込まれましたね。
97.○証人 はい。
98.○弁護人2 警察や検察庁でもそういう図面を書いたりしたということはありますか。
99.○証人 はい、書きました。
100.○弁護人2 そこに書き込んだ人というのは、警察や検察で書いたときと、きょう書いたときとで、人数とか場所は違いがあるかどうかというのは何かわかりますか。
101.○証人 人数は違います。
102.○弁護人2 もっと多い人を書いたということですか。
103.○証人 はい、そうです。
104.○弁護人2 それは大体どのくらいの人を書いたかというのは覚えていますか。
105.○証人 大体は覚えています。
106.○弁護人2 甲4号証に添付されている再現現場見取り図、先ほど検察官が示されたものと同じものですが、その中で、ちょっと邪魔になると考えたので、長さをはかっている線であるとか、その数字を消したものを示したいのですが。
107.○神坂裁判長 ちょっとそれを検察官に示してください。長さを消してあるそうです。
108.○小出検察官 こちらは入っていますけれども。
109.○弁護人2 それは邪魔にならないので。
110.○小出検察官 はい。
111.○弁護人2 こちらに、では黒のペンで、あなたがまず警察で説明したときに、どのように説明したかという人物の配置というのを、今覚えている限りで書いてもらえますか。
112.○証人 はい。
113.○弁護人2 まずあなたはどれですか。
114.○証人 これです。
115.○弁護人2 「私」というふうに書いてもらっていいですか。
116.○証人 はい。
117.○弁護人2 それから、あなたと、あなたの位置から、被害者とされる女性はどれですか。それは先ほどと同じで「V」で書いてもらえますか。
118.○証人 はい。
119.○弁護人2 それから、あなたが被害者に痴漢を働いているというふうなのを見たという男性はどれですか。それを「A」にしてもらえますか。
120.○証人 はい。
121.○弁護人2 あと、あなたとその被害者と被告人との間にいたというのが女性ですか。
122.○証人 はい。
123.○弁護人2 それは「女」というふうに書いてください。
124.○証人 はい。
125.○弁護人2 そのほか性別のわかる人はいますか。
126.○証人 はい。
127.○弁護人2 それも性別を書いてください。
128.○証人 はい。
129.○弁護人2 これは子供ですか。
130.○証人 はい。
131.○弁護人2 子供の「子」でいいです。男か女かは覚えてないですか、子供は。
132.○証人 女の子だったという記憶です。
133.○弁護人2 これは大体座席の位置なんかもわかると思いますけれども、そのとおりで大体間違いないですか。
134.○証人 はい。
135.○神坂裁判長 ちょっとそこまででよろしいですか。
136.○弁護人2 はい。
137.○神坂裁判長 はい、結構です。
138.○小出検察官 こちらもよろしいですか。
139.○弁護人2 はい。
140.○神坂裁判長 確認させてもらいたいんですけれども、今記載したのは、あなたが警察でこのように書いたと思うという記憶に基づいて記載したと聞いてよろしいですか。
141.○証人 はい、そうです。
142.○神坂裁判長 そういうことですね。
はい、どうぞ。
143.○弁護人2 それでは質問を続けますが、そのとき、警察で書いてからきょうまでの間に、その警察で書いた図面というのは、あなたは見たことがありますか。
144.○証人 見たという記憶はありません。
145.○弁護人2 今はもうこういうふうな人がいたということをあなた自身は覚えてないんですか。
146.○証人 この程度であれば覚えています。
147.○弁護人2 このぐらいの人がいたのを覚えていますか。
148.○証人 はい。
149.○弁護人2 先ほど向きを書いてもらった人以外の人、つまり、この「私」と間にいる女の人と被告者以外の人が、どちらを向いていたかというのを今覚えていますか。
150.○証人 ちょっとわからないです。
151.○弁護人2 個別に聞いて、例えばあなたと反対側のドアの近くにいる、図の中で、2人男の人がいますけれども、その右側の男の人、この人がどちらを向いていたかというのは覚えていますか。
152.○証人 ちょっと覚えていません。
153.○弁護人2 左側の人も覚えてないですか。
154.○証人 はい。
155.○弁護人2 この右側の男の人というのは、スーツを着ていたかどうかというのは覚えていますか。
156.○証人 スーツを着ていました。
157.○弁護人2 左側の男の人はどうですか。
158.○証人 スーツを着ていました。
159.○弁護人2 どんな色のスーツとか、そういうことは覚えていますか。
160.○証人 それは覚えてないです。
161.○弁護人2 そこまでは覚えてないと。
162.○証人 はい。
163.○弁護人2 スーツを着ていたというのはサラリーマン風なんですか。
164.○証人 はい、そうです。
165.○弁護人2 今確認した人の位置というのは、どの時点での位置ということになるんですか。つまり、電車に乗った後、あなたが女子高生と男性というのを認識した時点とか、あるいはその後、痴漢行為を確認した時点であるとか、あるいは女子高生がその痴漢行為について声を上げた後の時点、それはどの時点ということになるのでしょうか。
166.○証人 この構成は余り始終変わらなかったように思います。
167.○弁護人2 基本的に電車に乗っている間はこの位置ということですか。
168.○証人 はい、そうです。
169.○弁護人2 自分の前であるとか、あるいは注目していたというその被害者あるいは被告人以外の人の場所というのを覚えていたというのは、何か理由があるのですか。
170.○証人 おじさんの後ろにいた女性に関しては、母親と子供連れだったので、その会話は聞こえてきたのは覚えています。詳しい内容までは覚えていません。私の斜め後ろにいる女性については、入ってくるときにちらっと見えたというのと、余りぶつからないように距離をはかろうとしたという記憶はあります。反対側のドアの近くにいる男性については、自分がそちらの方を向いていたので見えました。
171.○弁護人2 そのほかにあなたの位置から見えたけれども、覚えていない人とか、あなたの位置から見えなかったけれども、いた人というのもいるんですか。
172.○証人 はい、大勢いると思います。
173○弁護人2 ドアとドアの間のスペースといいますか、座席がないところがありますよね。
174.○証人 はい。
175.○弁護人2 この部分には何人ぐらいの人がいたというような感じですか。
176.○証人 私の後ろにもしかしたら人がいたかもしれませんが、余り覚えていません。
177.○弁護人 全部で何人ぐらいいたかもわからないと。
178.○証人 はい。
179.○酒井弁護人2 では、事件の内容についてお聞きしますけれども、まずこの事件、電車の中で痴漢の事件を見るまでというのは、被害者の女性というのはあなたは見たことがありますか。
180.○証人 電車に乗る前に、女子高生がいるなというのは気づいていました。
181.○弁護人2 あなたより前にいたわけですか。
182.○証人 はい。
183.○弁護人2 その人、女子高生がいるなと思った女子高生と、今回乗った女子高生が同じ人かどうかはわからないですか、被害に遭った女性。
184.○証人 正確にはわからないです。
185.○弁護人2 あなたはほかには、この車両のあなた付近には、この被害に遭ったという女子高生以外の女子高生が乗っているというのは何か知っていますか。
186.○証人 知りません。
187.○弁護人2 電車に乗る前にその女子高生を見たという以前は見たことはないんですか。
188.○証人 何をでしょうか。
189.○弁護人2 その女子高生。
190.○証人 見ていません。
191.○弁護人2 その日初めて見た人ということですか。
192.○証人 はい、そうです。
193.○弁護人2 それから、あなたが警察や検察庁で話していたときは、被害者の後ろにいた男性というのがいると思うのですけれども、それが今回被告人であるという話だったと思うのですけど、あなたは、その後ろにいる男性というのは、初めてこの男性がいるなと認識したのはいつですか、電車の中で。
194.○証人 それは電車に乗って間もなくです。
195.○弁護人2 その男性が電車に乗る前であるとか、あるいはあなたが乗ったとき、既に乗っていたとか、そういうことはわかりますか。
196.○証人 わかりません。
197.○弁護人2 その男性を最初に見たとき、つまり、被害者の後ろにいて、痴漢行為をしているのではないかとあなたが最終的に思った人、その男性を初めて見たとき、あなたがその男性を最初に見て、容姿とか姿形について何か記憶に残っていることというのはありますか。
198.○証人 はい、あります。
199.○弁護人2 どんなことですか。
200.○証人 重心が右に傾いていて変な格好というか、変な格好をしているなというふうに思いました。
201.○弁護人2 服装や髪型とか、そういうことでは何か記憶に残っていることはありますか。
202.○証人 服装はスーツを着ているというぐらいで、特に記憶はありません。
203.○弁護人2 先ほどの重心が右に傾いているというお話なんですが、いまいちイメージができないんですけれども、体自体が傾いているのですか。
204.○証人 やや傾いていました。
205.○弁護人2 やや。
206.○証人 はい。
207.○弁護人2 話がまた飛ぶんですけれども、先ほどの主尋問の中で、あなたがドアからドアにかけてのつり革を持っていたという話だったのですけれども、それはこの電車の中のドアとドアの間の部分というのは、まず、つり革が座席と座席の間にあるんですよね。
208.○証人 はい。
209.○弁護人2 それから座席と座席というのもよくわからないのですけれども、ドアと並行にある部分と、それからドアとドアの間に垂直というか、ドアに対して垂直にあるつり革とある。あなたが持っていたというのはその垂直にあるつり革ですか。
210.○証人 はい、そうです。
211.○弁護人2 要はドアとドアに対して垂直に並んでいるつり革、そのつり革も幾つかあると思うのですけれども、どのあたりの位置というのは覚えていますか。
212.○証人 一番乗車口に近いものです。
213.○弁護人2 あなたはドアに対して全く並行にというか、入ってきたドアに背を向けて立っていたということですか。
214.○証人 はい、そうです。
215.○弁護人2 どちら側かに斜めになっていたということはないんですか。つまり、ちょっと進行方向に向いているとか、あるいはちょっと進行方向に対して後ろを向いているとか、そういうことはないですか。
216.○証人 なかったと思います。
217.○弁護人2 進行方向に対して真横ということですか。
218.○証人 はい。
219.○弁護人2 それから、先ほどあなたと被害者、あるいはその後ろにいた男性との間にいる女性について、顔はよく見てないというお話だったと思うのですけれども、これはあえて見ていなかったということなんですか。つまり、見えない位置にあったのか、全く見てなかったのかという意味では、どちらが正しいんでしょうか。
220.○証人 のぞき込むようなことはしませんでした。側面は見えたと思いますが、顔の詳しい感じがわかるような位置ではありませんでした。
221.○弁護人2 あなたの右前方に立っているんですよね。
222.○証人 はい。
223.○弁護人2 あなたの位置との関係でいうと、あなたの方には左肩を向けているような感じなんですか。
224.○証人 そうだと思います。
225.○弁護人2 図面では書いてもらったのですけれども、あなたとその女性との距離というのはどのくらい離れているのですか。例えば女性の左肩とあなたの体の一番近い部分、これはどのくらい離れていたのですか。
226.○証人 数十センチだと思います。
227.○弁護人2 数十センチというと、かなり幅が広いと思うのですけれども、例えば今いる私の位置とあなたの位置よりも近いですか。
228.○証人 近いです。
229.○弁護人2 もっと近いと。
230.○神坂裁判長 それではわかりません。
231.○弁護人2 済みません。そうすると、例えば私のひじから手の先までという部分、このぐらいというよりもっと近いですか。
232.○証人 ……。
233.○小出検察官 済みません。ちょっとはかっていただかないと。
234.○神坂裁判長 済みません、ちょっとよろしいですか。そういう不確定な位置でやるとあれですから、今あなたが座っている証言台の一番前のふち、前側のふちがありますよね。
235.○証人 はい。
236.○神坂裁判長 その位置よりも近いですか。
237.○証人 女性の方が近いですね。
238.○神坂裁判長 もっと近いと。
239.○証人 はい。
240.○神坂裁判長 そうすると、今の位置を計測してもらえますか。
241.○裁判所職員 ちょうど70センチです。
242.○神坂裁判長 70センチ。もう少し近いんですね。
243.○証人 はい。
244.○神坂裁判長 それを基準にして、半分くらいとか、3分の2くらいとか、あるいはもっと近いとかいえますか。
245.○証人 このあたりだったと思います。肩がここら辺にあるということです。
246.○弁護人2 ここというのはここですか。
247.○証人 そうです。この真っすぐになっているところ。
248.○神坂裁判長 証言台の肩があったと思われる付近の位置に指を置いてもらえますか。
249.○証人 はい。
250.○神坂裁判長 じゃ、証人の体からの長さを計測してください。
251.○小出検察官 右肩から。
252.○神坂裁判長 右。
253.○小出検察官 わかりませんけれども、弁護人の尋問だと思いますので、どこからはかってくださいとかいえばいいのではないかと思います。
254.○神坂裁判長 弁護人の方から指示してもらえますか。
255.○弁護人2 はい。まずあなたがこちらを向いているときに、女性の左肩というのはどこら辺にあったということですか。
256.○証人 ここら辺です。
257.○弁護人2 この辺でもうさわれるということですか。
258.○証人 そうです。
259.○弁護人2 指先ですか。手のひらですか。
260.○証人 手のひらです。
261.○弁護人2 手のひらのあたり。このあたり。
262.○証人 はい。
263.○弁護人2 ここを計測してもらっていいですか。要はあなたのネクタイのあたり、ネクタイからの距離、ネクタイの結び目の位置からの距離をちょっと計測してください。
264.○裁判所職員 40センチです。
265.○弁護人2 40センチぐらい。あなたの体の中心ぐらいから40センチぐらい離れたところに肩があったということですね。
266.○証人 はい。
267.○弁護人2 あなたに対しては大体45度ぐらいの角度にいたということですか。
268.○証人 はい、大体です。
269.○弁護人2 被害者というのはあなたの真っ正面にいたのですか。
270.○証人 ほぼ真っ正面です。
271.○弁護人2 ほぼというと、どちらかにずれているということですか。
272.○証人 自分の中心線から比較して多少前後というか左右はあると思います。
273.○弁護人2 大体真っ正面ということですか。
274.○証人 はい。
275.○弁護人2 右側にずれているとか、左側にずれているというのははっきりしない。
276.○証人 そうですね。
277.○弁護人2 被害に遭った方というのは、あなたに対しては真横を向いているということになるんですか。
278.○証人 はい、そうです。
279.○弁護人2 もっと正確にいうと、この図だと、あなたの左側を向いている。
280.○証人 はい。
281.○弁護人2 あなたの左側を向いて真横に立っているということですか。
282.○証人 はい。
283.○弁護人2 そうすると、被害者はあなたに対して右肩を向けている。
284.○証人 左。
285.○弁護人2 失礼。左肩を向けて立っているということですか。
286.○証人 はい。
287.○弁護人2 その距離というのは大体わかりますか、どのくらいというのは。手を伸ばせば届くぐらいですか。
288.○証人 届きはしないと思います。
289.○弁護人2 届かない位置。先ほどはかったここの証言台の一番前、ここよりも遠いですか。
290.○証人 そこら辺じゃないでしょうか。
291.○弁護人2 このあたりに肩があったぐらい。
292.○証人 そうですね。はい。
293.○弁護人2 先ほどはかったのと大体でいいんで。
294.○神坂裁判長 70センチ。
295.○弁護人2 ええ。
296.○神坂裁判長 もう一回はかりましょうか。
297.○弁護人2 ええ。
298.○神坂裁判長 では、もう一度。
299.○弁護人2 またネクタイの結び目から証言台の前の端。ちょっと離れましたかね、さっきよりも。
300.○小出検察官 体勢は変わりますからね、多少は。
301.○弁護人2 今の最初のいる位置で、この辺ということで問題ないですか。
302.○証人 はい。
303.○弁護人2 大体。
304.○証人 はい。
305.○小出検察官 今、目盛りでいいますと。
306.○神坂裁判長 目盛りは。
307.○弁護人2 77センチとなっていますけれども、このぐらい?まあこのぐらいというか、このぐらいの位置。
308.○証人 はい。
309.○弁護人2 そういう間隔。
310.○証人 はい。
311.○神坂裁判長 センチは、77センチが正確ということです。
312.○弁護人2 はい。そうすると、あなたとその被害者や被告人との間にいた女性というのは、被害者の方を向いていたということでいいですか、向きとしては。
313.○証人 まあそっち側だと思います。
314.○弁護人2 そっちの方を向いていたと。この女性がこの事件については何か気づいた様子とか、そういうのはあなたはわからないですか。
315.○証人 はい。
316.○弁護人2 それから、その被害に遭った女性の後ろにいた男性について、あなたはその男性の全身が見えたんですか、上から下まで。
317.○証人 いえ、全身が見えたわけではありません。
318.○弁護人2 全身は見えてない。どこから見えたのでしょうか。
319.○証人 上半身は見えました。
320.○弁護人2 上半身というと、どこですか。腰か肩か胸か、どこから見えたのですか。
321.○証人 女子高生とかぶっている部分もあるので、正確にここからというのはちょっといいにくいのですが。
322.○弁護人2 肩は見えましたか。
323.○小出検察官 肩というのは左肩という意味ですか。
324.○弁護人2 左肩でもいいですし。左肩は見えましたか。
325.○証人 左肩は余り記憶にありません。
326.○弁護人2 覚えてない。右の肩はどうですか。
327.○証人 見えました。
328.○弁護人2 右の肩は見えた。左肩というのはあなたから見て近い方の肩ですね。
329.○証人 はい、そうです。
330.○弁護人2 近い方の肩は見えなかったと。
331.○証人 見えていたかもしれませんけれども、余り注意はしてなかったので、記憶にはありません。
332.○弁護人2 記憶にない。被害者の女性の後ろにいた男性というのは、やはり被害者の女性と同じ方向を向いていた、全く同じ。
333.○証人 はい、そうです。
334.○弁護人2 というと、あなたの体の向きに対して垂直ということになるんですか。
335.○証人 ……。
336.○弁護人2 あなたが前を向いているのに対して、位置が違いますけど、方向としては前。
337.○証人 はい、そうです。
338.○弁護人2 あなたと被害者とされる女性やその後ろにいた男性との間には、その女性以外にはだれもいなかった。
339.○証人 はい、そうです。
340.○弁護人2 あなたからは、被害者の女性の全身というのは、やはり見ようと思えば全身見えるような位置だったのですか。
341.○証人 ……。
342.○弁護人2 例えば足の先から頭まで。
343.○証人 足の先は記憶にないんですが、ほぼ見えたと思います。
344.○弁護人2 先ほど被害者の女性の後ろにいた男性について、女子高生とかぶっている部分があって見えないというのがありましたけれども、かぶっているというのはどういう意味ですか。
345.○証人 密着していたために隠れているということです。
346.○弁護人2 女子高生の陰になっていて見えない、男性が。
347.○証人 はい、そうです。
348.○弁護人2 それから被害者の左の腰からお尻にかけて、体の側面をさわっているのが見えた。
349.○証人 はい。
350.○弁護人2 さわっている手というのは、手のどの部分が見えたか。指先からどこまでか。指先は見えないか。
351.○証人 はい。
352.○弁護人2 指先は見えた。
353.○証人 指先の手と、あと手の甲と、あと袖口も見えました。
354.○弁護人2 袖口が見えるぐらいで、それより先、ひじまでとかは見えない。
355.○証人 ひじの部分に関しては、前に立っている女性がいたので、余りよく見えなかったです。
356.○酒井弁護人 袖口ぐらいまでは見えたということですか。
357.○証人 はい。
358.○弁護人2 さわっていたという状態なんですけれども、さわっていたというのは、被害者とされる女性の体の側面に手が触れているということですか。
359.○証人 はい、そうです。
360.○弁護人2 それ以上にその手が動いているとか、あるいは女子高生、被害者の女性の体をなぜているとか、そういうものは見たことがありますか。
361.○証人 自分が見ている中ではありません。
362.○弁護人2 ただ触れている。
363.○証人 はい。
364.○弁護人2 動いたりはしていない。
365.○証人 はい。
366.○弁護人2 それから、あなたが見たその手ですけれども、その手は要は、指を全部真っすぐに伸ばしたような状態なんですか。
367.○証人 はい、そうです。
368.○弁護人2 指先はどちらというのはおかしいですけど、地面に対してどういう方向を向いていたかというのは覚えていますか。つまり、真横なのか、真下なのか、それとも斜めなのか。
369.○証人 真下ではありませんでした。
370.○弁護人2 真下ではないというのは。
371.○証人 正確に横か斜めかというのは覚えていませんけど。
372.○弁護人2 斜めだったのではないかということですか。
373.○小出検察官 今、真横か斜めかわからないとおっしゃったんです。
374.○弁護人2 横か斜めかはわからない。
375.○証人 はい、詳しくは記憶してないです。
376.○弁護人2 女子高生の体の側面に、要は手のひらをこのままつけている。要は下をつけているとかじゃなくて、手のひらを横につけているということですかね。
377.○証人 はい、そうです。
378.○弁護人2 それで体の側面の腰からお尻にかけてというのはちょっとわからなかったのですが、手のひらが触っている場所は体の真横あたりですか。
379.○証人 ……。
380.○弁護人2 あなたが見たとき。
381.○証人 女子高生の側面です。
382.○弁護人2 側面。そのあたりに手のひらがあった。
383.○証人 はい、そうです。
384.○弁護人2 そうすると、指はもうちょっと前になるんですか。
385.○証人 そんなに前には出ていない。
386.○弁護人2 それから、その手が見えたことについては、間に立っていた女性の左側というか、左側から見えたということだったんですか。
387.○証人 はい、左側にもスペースがありましたし、左の肩越し、上からでも十分見えました。
388.○弁護人2 肩の上から見えたというのは、手が見えたんですか。
389.○証人 はい、そうです。
390.○弁護人2 袖とかじゃなくて、手が肩の上から見えたと。
391.○小出検察官 手というのはどこ。
392.○弁護人2 手の甲です。
393.○証人 手の甲、それは一体として見えていました。
394.○弁護人2 それは肩の上から見えたと。
395.○証人 見えました。
396.○弁護人2 肩の上からも動きが見えたというのは、あなたが見る位置を変えているんですか。
397.○証人 見る位置は変えていません。
398.○弁護人2 それから、あなたが見た女性、被害者とされている女性、女性の前というのはだれがいましたか。
399.○証人 はい、人がいました。
400.○弁護人2 それは女性のすぐ前ということですか。
401.○証人 はい、そうです。
402.○弁護人2 先ほども書いてもらった図面にこれを書いてもらうことはできますか。
403.○証人 はい。
404.○弁護人2 どの位置にいたか、丸で示してもらっていいですか。
405.○証人 真っ正面か、ややずれているのか、わからないですけれども。
406.○弁護人2 真っ正面かずれているかはわからないけれども、前に人がいたと。
407.○証人 はい。
408.○弁護人2 この範囲からこの範囲というのを、丸を1つ書いてもらってもいいですか。大体このくらいと。
409.○証人 はい。
410.○弁護人2 大体このくらいの位置というふうに。
411.○証人 余り記憶にないんですが、こういった感じではないかと思います。
412.○弁護人2 その人はどちらを向いていたか覚えていますか。
413.○証人 後ろだと思いますけれども、確かではないです。
414.○弁護人2 進行方向を向いていたということですか。
415.○証人 はい。
416.○弁護人2 はっきり覚えてない、よくわからないということですね。
417.○証人 はい。
418.○弁護人2 わかりました。ごらんになりますか。
419.○神坂裁判長 はい。
420.○小出検察官 よろしいですか。
421.○弁護人2 はい、どうぞ。
それから、この電車の中では、座席の前というのも人が立っていた状態ですか。
422.○証人 はい、そうです。
423.○弁護人2 大体それはもう埋まるというか、特にあいているというのはなくて。
424.○証人 そのように記憶しています。
425.○弁護人2 そういう記憶だと。今書いてもらった被害者の前にいた人というのは、座席の前のつり革につかまっている人ではないんですか。
426.○証人 ちょっとそれはわからないです。
427.○弁護人2 それから、最初にこの女子高生の左の側面、体の側面に男の人の手が触れているというのに気づいたのは、電車が出発してからどのくらいたってからですか。
428.○証人 自分の感覚で1~2分ぐらいだったと思います。
429.○弁護人2 1~2分たってから、それに気づいた。
430.○証人 はい。
431.○弁護人2 その後、あなたが見ていた時間がさらに1~2分。2分くらい。
432.○小出検察官 先ほどは2分くらいという証言をされました。
433.○弁護人2 あなたが、最初はどうかわからなかったけれども、その後、痴漢だと確信したというふうなお話がありましたけれども、それはその手がずっと被害者の体の左の側面についていたからということなんですか。
434.○証人 はい、そうです。
435.○弁護人2 それから、被害者の後ろにいた男性の手、両手が前の方に出ているというお話がありましたけれども、男性の手というのはどこまで見えたんですか。肩は見えたんですか。先ほどの話だと右肩は見えたと。
436.○証人 右肩は見えました。
437.○弁護人2 右肩から右手の先はどこまで見えたんですか。
438.○証人 その先は見えませんでした。右の腕のつけ根ぐらい。
439.○弁護人2 腕のつけ根ぐらい。
440.○証人 はい。
441.○弁護人2 左肩は見えた記憶はない。覚えてない。
442.○証人 はい。
443.○弁護人2 左手の方で見えたのは袖口から先ということですか。
444.○証人 はい、そうです。
445.○弁護人2 それから、被害者が声を上げるまで、痴漢の被害に遭っているということについて声を上げるまでの間というのは、あなたは被害者の顔を見たりしていたんですか。あるいは後ろにいる男性の顔を見たことはあったのですか。
446.○証人 はい、ありました。
447.○弁護人2 その左手、左側面に触れているという左手も見たりしたんですか。
448.○証人 はい、そうです。
449.○弁護人2 それは顔については、先ほど、要は自分が見詰めていることで、それに気づいてやめることを期待して見ていたというようなことがありましたけれども、左側面をさわっている手については、何か意図があって見ていたのですか。
450.○証人 確信を持てない間については、もっとエスカレートした行為に発展したらまずいなというふうには思っていました。
451.○弁護人2 注意して見ていたということですか。
452.○証人 はい。
453.○弁護人2 それから、被害者の後ろにいた男性というのは、少しうつろな目をしてぼーっとしていたということなんですか。
454.○証人 はい。
455.○弁護人2 どこを見ていたというのは記憶はないですか。
456.○証人 車両の前方を見ていました。
457.○弁護人2 前の方を見ていた。
458.○証人 はい。
459.○弁護人2 では、自分の前にいる女子高生を見ていたり、自分の手を見ていたりということはないんですか、あなたの見ていた範囲では。
460.○証人 そうですね。
461.○弁護人2 真っすぐ前を見ていた。
462.○証人 真っすぐ前の方を見ていましたが、視点は定まっていないような感じでした。
463.○弁護人2 それから、先ほどから右に重心がかかっているということなんですが、体全体としては前かがみであるとか、真っすぐ立っているとか、そういうのは何かありますか。
464.○証人 多少ちょっと覆うような感じだったと思います。
465.○弁護人2 覆うような感じ。
466.○証人 はい。
467.○弁護人2 被害者を覆っている。
468.○証人 はい。
469.○弁護人2 被害者の頭とその後ろにいる男性の頭というのは、どういう位置関係にあったのですか。真っすぐ並んで後ろにいるような。
470.○証人 そこまで頭は接近していなかったと思います。
471.○弁護人2 頭は接近していないと。
472.○証人 はい。
473○弁護人2 位置関係としてはその男性と被害に遭った女性というのは真っすぐ並んでいるといったらおかしいのですけれども、男性の体の真ん前に同じ方向を向いて女性の体がある、そういうことですか。
474.○証人 はい、そうです。
475.○弁護人2 頭はそこまで接近してない。というのは、ただ、あなたの話だと、体が密着していたということですよね。
476.○証人 はい。
477.○弁護人2 体が密着して頭は離れていたということですかね。
478.○証人 身長差があったので、そういうふうな感じでした。
479.○弁護人2 どちらかというと、前かがみに。
480.○証人 前かがみのように見えました。
481.○弁護人2 それから、あなたは、その被害者というのは、声を上げた女性の後ろにいた男性が、きょうここにいる被告人だというふうにいわれたのですけれども、きょうここにいる被告人と、あなたが当日見たその人とは、何か違いがありますか。
482.○証人 はい。
483.○弁護人2 どこが違いますか。
484.○証人 イメージとしては、当日は覇気がないようなイメージが。
485.○弁護人2 そういう様子という以外、要は見た目ですね、格好であるとか、髪型であるとか、そういうものは何か違いがございますか。
486.○証人 特に変わりはないと思います。
487.○弁護人2 これと同じような感じですか。これというのは、こういう被告人と同じようなという感じですか。
488.○証人 ネクタイはつけていました。
489.○弁護人2 顔についてはどうですか。
490.○証人 正直、眼鏡については、つけていたかつけていなかったかは覚えていません。
491.○弁護人2 これと違うような眼鏡をかけているとかというのはわかりますか。
492.○証人 眼鏡については余り記憶がありません。
493.○弁護人2 それから、あなた自身は、被害者の後ろにいる男性というのは注意して見ていたわけですね、顔を。
494.○証人 はい。
495.○弁護人2 それは覚えている。
496.○証人 はい。
497.○弁護人2 それから、先ほど事件の後、警察に行く前、インターネットなんかでニュースを見たりしたということですけれども、そういうときに、被告人の顔をインターネットなんかで見たことはありますか。
498.○証人 特にそのときの記事に写真がついてなかったように思いますが、よくわかりません。
499.○弁護人2 きょうまでの間にニュースやインターネットで調べて、被告人の顔というのは見たことはありますか。
500.○小出検察官 13日以降きょうまでということですか。
501.○弁護人2 9月13日からきょうまでの間。
502.○証人 テレビで今回の件があって、前回の記者会見のときの映像が流れるというようなものは見たことがあります。
503.○弁護人2 インターネットで見たことはないですか。
504.○証人 インターネットでは写真等は見てないと思います。
505.○弁護人2 ヤフーのニュースで見たということなんですけれども、ヤフーのニュースというのは、ニュースで今回の記事というのはどうやって探したのですか。
506.○証人 まず友人から、そういうニュースになっているというのを聞いて調べました。
507.○弁護人2 実際にパソコンで調べるときの手順として、どうやって調べるのですか。
508.○証人 自分のポータルサイトとしてヤフーを使用しているので、まずニュースを見るとしたら、ヤフーのニュースです。
509.○弁護人2 ヤフーのホームページ欄から検索したのですか。
510.○証人 検索というか、もうヤフーニュースはトップから入れるので、そこから見ます。
511.○弁護人2 そこにもう記事が、項目があったんですか。
512.○証人 はい。
513.○弁護人2 それを見たと。
514.○証人 はい。
515.○弁護人2 それ以外には、今回の件について、インターネットを調べたりはしてないんですか。
516.○証人 特に最近まではしていません。
517.○弁護人2 最近まではというと、最近はしたんですか。
518.○証人 最近は、はい、調べたことがあります。
519.○弁護人2 どんなことを調べたのですか。
520.○証人 どんなことというか、これも友人から事実そういった植草元教授を応援しているページがあるという、その中で、証人がいるらしいけれども、うそくさいというようなことが書いてあったみたいな話を聞いたので、どんなことが書かれているのだろうと思って見たということです。
521.○弁護人2 そういうときに写真を見たりはしませんでしたか。
522.○証人 写真はなかったと思います。
523.○弁護人2 それから、被害者が声を上げたときというのは、あなたはそのときの被害者やその後ろの男性というのを見ていましたか。
524.○証人 はい、見ていました。
525.○弁護人2 被害者が声を上げたときは、どちら向きに振り向いたか、あなたは覚えていますか。
526.○証人 後ろの方に、おじさんの方に振り向きました。
527.○弁護人2 つまりは、どちら回りか。
528.○証人 詳しくは記憶していませんが、右回りだったと思います。
529.○弁護人2 右回りというと、自分の右手の方を振り向くような感じ。
530.○証人 はい。
531.○弁護人2 振り向いたと記憶していると。
532.○証人 はい。
533.○弁護人2 それから、被害者とあなたは、その女性が声を上げる前に目が合ったということをいわれていますけれども、被害者は、あえてあなたの方に顔を向けていたということなんですか。
534.○証人 そういうふうに見えました。
535.○弁護人2 今までの話だと、大体あなたの真っ正面ぐらいに真横を向いていた。
536.○証人 はい。
537.○弁護人2 そうすると、顔を真横に向けるような形で見ていたということですか。
538.○証人 はい。
539.○弁護人2 それから、被害者が声を上げて振り向いたとき、男性はどういう様子だったか。先ほどは1~2歩下がったというようなことをいわれたのですけれども、何か気づいた様子はありましたか。
540.○証人 自分の印象としては、無関係を装うというような印象を受けました。
541.○弁護人2 そういうときは特に表情に変化はなかったんですか。
542.○証人 その瞬間の表情までは覚えていません。
543.○弁護人2 無関係を装うというのは、要はその女性に対して何か対応するという感じではなかったということですか。
544.○証人 はい。
545.○弁護人2 あなたの記憶だと1~2歩下がった後、後ろを向いたんですか、反対側のドア。
546.○証人 反対側のドアの方を向いたような気がします。
547.○弁護人2 あなたの方で先ほどいわれた、その女性に何か「わかったから」というようなことをいったというのはいつの段階ですか。
548.○証人 そういった行動があったこと自体は覚えていますが、それがどの時間帯的に、行動の前後としてどのあたりだったかというのは、余りよく覚えていません。
549.○弁護人2 あなたの印象だと、1~2歩下がったと。それで無関係を装ったように見えたと。
550.○証人 はい。
551.○弁護人2 それで後ろを向いてつり革をつかんだということなんですか。
552.○証人 つり革をつかんだとはいってないです。
553.○弁護人2 後ろを向いたと。
554.○証人 はい。
555.○弁護人2 そうすると、その女性が、先ほどいわれた「何をやっているんですか。子供の前で恥ずかしくないんですか」、あるいは「次でおりてください」というようなことに対して、「わかったから」といってなだめる様子ではなかったと。
556.○証人 そのあたりは詳しく記憶していません。
557.○弁護人2 そのなだめる様子と無関係を装うというのは、ちょっとうまく頭の中で整理できないのですが、声を上げられた後、1~2歩下がって、反対側のドアを向いたという中に、それは入ってくるんですか、その「わかったから」という行動は。
558.○証人 無関係を装っていて、いわれて、女子高生の方から何かいわれているうちに、無関係を装えなくなったということだったと思います。
559.○弁護人2 それから、「わかったから」という声は、どのくらいの大きさでいっていたのですか。あなたのところにも聞こえるぐらいですか。
560.○証人 「わかったから」といったような感じであって、一言一句「わかったから」だったかどうかは定かではありません。
561.○弁護人2 先ほど被害者とされる女性に前の方から人が近づいてきて何かいったというようなことがありましたよね。
562.○証人 はい。
563.○弁護人2 そのときは、もう何をいっているのか、全然あなたに聞こえなかったわけですか。
564.○証人 それはだれのことを指しているのですか。
565.○弁護人2 要は、最終的に被告人のネクタイをつかんだと。これは前の方から来て被害者の女性に何か話しかけた。そのときには、その人が何を話しているかというのは聞こえなかったと。
566.○証人 はい。
567.○弁護人2 女子高生の位置は、あなたの話だと、位置は変わってないんですか。
568.○証人 多少変わっています。
569.○弁護人2 どちらに?
570.○証人 もといた場所には近かったと思いますが、男性、おじさんの方に抗議をしたときには、おじさんの方に近づいていますので、全く同じ位置にずっと立ち続けていたというわけではありません。
571.○弁護人2 女子高生が振り向くときに1~2歩前に進んだというようなことはないんですか。
572.○証人 女子高生がですか。
573.○弁護人2 女子高生が。
574.○証人 進んでいったことはあったと思います。
575.○弁護人2 その場ですぐに振り向くのではなくて、前に進んでから振り向く。
576.○証人 振り向いてから進んだということです。
577.○弁護人2 私が聞きたかったのは、振り向くときに、その場で、要は全く移動せずに振り向いたのか、それとも1回後ろに男性から離れるようにしてから振り向いたのか。
578.○証人 そういう細かいところまでは余り覚えていません。
579.○弁護人 弁護人から補充させていただきます。
先ほど弁護人から紙を渡されて、そこに被告人とか乗客の位置を書いたと思いますけれども、その弁護人から示されて書いた位置というのは、今でも当時の記憶として、記憶と合致していますか。
580.○証人 大体合致していると思います。
581.○弁護人 警察署で書いたときも、そのように書いたということですね。
582.○証人 はい、そうです。
583.○弁護人 当時ですが、被告人の所持品で何か気づいたことはありますか。
584.○証人 所持品については余り記憶がありません。
585.○弁護人 あなたが痴漢行為を確信したという理由の中で、左腰についていた手が、女性の体が動いたときについていったということがありましたね。
586.○証人 はい。
587.○弁護人 電車が揺れていたときにもついていったというふうにお話しされましたか。
588.○証人 はい。
589.○弁護人 電車が揺れたというのは、電車がどういう方向に揺れたんでしょうか。
590.○証人 揺れた方向までは、そこまでは詳しくはわからないんですけれども。
591.○弁護人 ただ電車が揺れた方向に手もついていったということですか。
592.○証人 電車が揺れたことによって女子高生の体が動いたので、それについていったという形だと思います。
593.○弁護人 電車が揺れていたことによって女子高生の体が動いたということのほかに、女子高生が自分で体を動かしたということはあったのですか。
594.○証人 はい、ありました。
595.○弁護人 女子高生はどのように体を動かしたのですか。
596.○証人 やや前の方に動いたように記憶しております。
597.○弁護人 前の方に動くというのは、そのまま並行に、前に、進行方向に進むということなのか、体を右か左に傾けるということなのか、どちらでしょうか。
598.○証人 1歩動くというような動きではありませんでした。
599.○弁護人 そうでなければ、どうだったんですか。
600.○証人 どちらかというと、体をひねるというふうな形だったのかもしれません。
601.○弁護人 どちら側にひねったかわかりますか。
602.○証人 細かい動きまでは覚えてないです。
603.○弁護人 ただあなたは、その男性、女子高生の後ろに立っていたという男性がさわっている様子は、その手が、その女性に触れているという様子をはっきり見ていたわけですね。
604.○証人 はい。
605.○弁護人 2分間ぐらい見ていたということですか。
606.○証人 はい、そうです。
607.○弁護人 指先から袖口のあたりまでははっきり見えていたということですね。
608.○証人 はい、そうです。
609.○弁護人 あなたは男性が傘を左手首にかけていたということについて気づきましたか。
610.○証人 いえ、気づいていません。
611.○弁護人 あと、先ほど出てきたんですが、ヤフーのニュースを確認したということですね。
612.○証人 はい。
613.○弁護人 それは事件のあった次の日。
614.○証人 はい、そうです。
615.○弁護人 全部で2回ですか、1回ですか。
616.○証人 次の日には1回です。
617.○弁護人 次の日、何時ごろか覚えていますか。
618.○証人 お昼ごろだと思います。
619.○弁護人 12時過ぎていましたか。
620.○証人 詳しい時間まで覚えてないです。
621.○弁護人 次の日のほかにも調べましたか。
622.○証人 次の日も1回調べました。
623.○弁護人 9月14日に2回調べたんですかね。
624.○証人 同じ日に2回調べてはいないです。
625.○弁護人 次の日と、あともう1回はいつ調べたのですか。
626.○証人 その翌日です。
627.○弁護人 大体の時間は覚えていますか。
628.○証人 それもお昼ごろだったと思います。
629.○弁護人 あと支援サイトというのも見たということですね。
630.○証人 はい。
631.○弁護人 これは大体何日ごろか覚えていますか。
632.○証人 つい最近です。
633.○弁護人 何日ぐらい前かはどうですか。2~3日前とか。
634.○証人 1週間くらい前か、それ以内だったと思います。
635.○弁護人 1週間くらい。被告人初公判というのが12月6日にあったのですが、その前か後かわかりますか。
636.○証人 詳しくは、その中を、文字が多かったので、余り見てないので、内容については余り記憶はしてないんですけど。
637.○弁護人 1週間ぐらい前。
638.○証人 はい。
639.○弁護人3 弁護人3ですが、先ほどの支援サイトなんですけれども、被告人の顔写真というのは出ていたんじゃないですか。
640.○証人 なかったように思います。
641.○弁護人3 それから、先ほどの主任弁護人の尋問で、左手は女子高生のお尻や腰のあたりをたださわっていただけで、なで回すような動きは自分が見た範囲ではなかった、こういうご趣旨でしょうか。
642.○証人 はい、そうです。
643.○弁護人3 あなたが見ていた時間というのは約2分間ですか。
644.○証人 はい。
645.○弁護人3 2分間というのは、起訴状の公訴事実による犯行時間が大体2分間ということだったのですが、その間そういう様子は見受けられなかったということですか。
646.○証人 自分が見ている範囲ではそういうことは見てないです。
647.○弁護人3 その点、捜査段階で何回か聞かれませんでしたか。
648.○証人 聞かれました。
649.○弁護人3 被害者の方が何といっているかというのはご存じですか。
650.○証人 それは知りません。
651.○弁護人3 あと、被害者が声を上げた瞬間、その状況について、あなたと被害者の間に立っていたその女性はどういう反応だったのでしょうか。
652.○証人 どういう反応というと……。
653.○弁護人3 何か意外なことが起きてびっくりしたとか、そういう状況というのは見受けられましたか。覚えていませんか。
654.○証人 覚えてないです。
655.○弁護人3 それからメールのことなんですけれども、相手方の方は高校生のころからの友人だそうですね。
656.○証人 はい。
657.○弁護人3 しばしばメールを打ち合う相手なんですか。
658.○証人 そこまでしょっちゅうメールはしないです。
659.○弁護人3 たまに打ち合うという感じですか。
660.○証人 はい、そうです。
661.○弁護人3 難しい質問かもしれませんが、どの程度の頻度なんでしょうか。
662.○証人 会う機会ができそうだったり、そういったときにメールを打っています。
663.○弁護人3 答え方が難しいかもしれませんけれども、何日に1回という言い方をすると。
664.○証人 なかなかそういった範囲ではいうのはちょっと難しいです。
665.○弁護人3 今回のように続けて打つこともあれば、数カ月あいちゃうこともあるんでしょうか。
666.○証人 はい、そうです。
667.○弁護人3 今回のメールを打った理由、その前にどこで発送したかというのは覚えていますか。
668.○証人 送信したタイミングは余り覚えてないです。
669.○弁護人3 メールの発送時刻を見ると、これは先ほどの甲25を見てください。
22時39分という記載がありますね。
670.○証人 はい。
671.○弁護人3 これが発送時間になるわけですか。
672.○証人 そうですね。
673.○弁護人3 時刻表上は、金沢文庫に着く前ぐらいか、と。電車がおくれていなければその程度なのかなと思うのですけれども、あなたの記憶はそうではありませんでしたか。
674.○証人 実際に送信したときのことを覚えてないので、そうであったのであれば、ああ、そうなんだという程度です。
675.○弁護人3 メールを打った動機として、あなたが近くで犯行を見ておきながら注意できなくて、自分の最低の部分を隠せなかったという記載がありますね。
676.○証人 はい。
677.○弁護人3 本当にそういう動機で打ったのですか。
678.○証人 はい、そうです。
679.○弁護人3 失礼かもしれませんけれども、最低の部分というのは、むしろ人に余りいいたくないことであって、あえてそれを伝えるというのは、どういうお気持ちなんですかね。
680.○証人 黙っておくのも、黙ってそれを自分の中に置いておくのも、つらかったというところはあります。
681.○弁護人3 メールの中を見ますと、女の子がみずから泣きながら訴えるまでその男を注意できなかったとあるのですが、これは事実と違うと思うのですが。
682.○小出検察官 先生、どこが違うということですか。
683.○弁護人3 最後まで注意できなかったというのが主尋問の内容ではなかったでしょうか。この文面は、むしろ泣きながら訴えるまでその男を注意できなかったとありますので、逆にいえば、泣きながら訴える女子高生のためにその男を注意したかのように読めるのですけれども、じゃ、そういうふうに聞きましょうか。そういう趣旨ではないんですか。
684.○証人 違いますけれども。
685.○弁護人3 わかりました。
私からは以上です。
686.○弁護人4 弁護人4からお聞きします。
同じくメールを示します。本日提出の甲25ないし28までの4枚、あわせて示します。これはあなたの方からWさんに送ったメールですね。
687.○証人 はい。
688.○弁護人4 この甲25の写真の本文の1行目の文面を示します。今電車の中で痴漢が起こったとお書きになっていますね。
689.○証人 はい。
690.○弁護人4 起こったというふうにお書きになっていますが、「見た」という言葉ではなくて、「起こった」という言葉を使われたのはどうしてか、説明できますか。
691.○証人 ……。
692.○弁護人4 できなければできないでいいです。
693.○証人 ちょっと説明できないです。
694.○弁護人4 それから、この後のこのメール、あなたが送信したメールの最後まで、あなたのいうおじさんが、女の子の体をさわったというような表現、あるいはこれにたぐいするような表現は使われていないんだけれども、これはどうしてか、説明できますか。
695.○証人 痴漢の内容を伝えることが趣旨ではなかったからじゃないでしょうか。
696.○弁護人4 それでは、この事件の翌日、14日のことですけれども、あなたはヤフーニュースで被告人が逮捕されて、本件については覚えていないと、そういうニュースに触れたということですね。
697.○証人 はい、そうです。
698.○弁護人4 このときに名乗り出なかったのはどうしてですか。
699.○証人 覚えていないという言葉に対して、私自身が強い否定は感じていなかったからです。
700.○弁護人4 それから翌日、またこれはやってないという報道に接して、そんなことはないと思って警察にいおうと思ったと。
701.○証人 はい。
702.○弁護人4 それで京急電鉄に電話されて、蒲田警察に事情をいわれたということですね。
703.○証人 はい。
704.○弁護人4 蒲田署に電話をかけて最初に何とおっしゃったんですか、あなたは。
705.○証人 正確には覚えてないですけれども、13日にあった事件の現場にいた者というふうな形で切り出したと思います。
706.○弁護人4 その後どういうふうにいいましたか。担当の人が出てきたんでしょう、電話に。
707.○証人 はい、そうです。
708.○弁護人4 どういうふうにいったんですか。
709.○証人 そのとき痴漢の現場を見ていたので、自分の持っている情報が力になればという内容で話したと思います。
710.○弁護人4 そうしたら、警察は何といいましたか。
711.○証人 ちょっとどう答えたかは覚えてないです。
712.○弁護人4 蒲田署には何回行きましたか。
713.○証人 蒲田署には1回です。
714.○弁護人4 蒲田署には1回だけ。話をしていた時間はどのくらいですか。
715.○証人 6~7時間だったと思います。
716.○弁護人4 調書は何通とりましたか。
717.○証人 1つです。
718.○弁護人4 検察庁には何回行きましたか。
719.○証人 4回ぐらいだったと思います。
720.○弁護人4 9月13日からきょうまでに4回ですか。
721.○証人 正確に4回か数えてないのでわからないのですけれども、それぐらいだと思います。
722.○弁護人4 調書は何通とりましたか。
723.○証人 調書は1つだと思います。
724.○弁護人4 蒲田署のことに戻りますけれども、最初あなたに応対したのはKFさんという人ですか。
725.○証人 たしかそうだったと思います。
726.○弁護人4 その人と6時間か7時間話をしたのですか。
727.○証人 電話に出た方じゃなかった気がします。
728.○弁護人4 名前はわからないと。
729.○証人 忘れてしまいました。
730.○弁護人4 同じ人と6時間か7時間話したんですか。
731.○証人 大体そうです。
732.○弁護人4 ほかにも検察官が来ましたか。
733.○証人 1人サポートに入った方がいらっしゃいました。
734.○弁護人4 それであなたはどういうふうに聞かれたんですか、警察官から、まず最初。あるいは、あなたから話し始めたんですか。
735.○証人 どういうふうにというのは、ちょっと余り覚えていないのですけれども。
736.○弁護人4 終わります。
737.○弁護人 弁護人から1点だけ確認させてください。
メールで渡辺さんとやりとりをしたわけですが、9月13日の当日ですけど、1回目のメールは電車の中ですね。2回目、3回目のあなたからの送信メールはどこから送ったか覚えていますか。
738.○証人 電車をおりた後だと思います。
739.○弁護人 自宅に着くまでの間ですか。
740.○証人 はい、そうです。
741.○弁護人2 弁護人2から質問します。
被害者とされている女性が、その後ろにいる男性に対して振り向いて声を出したということですけれども、その振り向いたとき、女性は男性に声をかける、声をかけるというか、何かいう以外に、例えば自分の後ろ、スカートを気にするとか、そういうような様子を何かしていましたか。様子は何かあなたは見ていますか。
742.○証人 そういうような動作の記憶はないです。
743.○弁護人2 もう振り向いて、後ろにいた男性に声を出して、何かいったということしか覚えていないですか。
744.○証人 はい。
745.○弁護人2 そのほかの動作というのは覚えてないですか。
746.○証人 はい、そうです。
747.○弁護人2 被害者とされる女性の持ち物とか何か覚えていますか。
748.○証人 持ち物については余りよく覚えていません。
749.○小出検察官 検察官から若干質問します。
弁護人の方からの質問に、あなたが当日、9月13日に乗っていた電車、これは22時8分発であるとか、何両目から乗ったかということについて、警察や検察庁で確認してわかったんですかというご質問があって、それに対して、「はい、そうです」という答えをしたかと思うのですけれども、これはそうなんですか。
750.○証人 それまでははっきりと、自分が何両目に乗っていたかということまでは、実際乗るときは数えていないので、そこを確認してくださいという形でいわれたので、調べました。
751.○小出検察官 検察庁の方で、先週でしたか、打ち合わせをしたときに、検事の方から、私からですけれども、そのとき乗った電車は何分発だったのか、どこから乗ったのか、何両目から乗ったのかということがわかるのであれば、調べてきてくださいというふうに申し上げましたよね。
752.○証人 はい。
753.○小出検察官 それでご自身でお調べになって、その結果を、きょうここの法廷で話した、そういうことになりますか。
754.○証人 はい、そうです。
755.○小出検察官 それから、先ほど弁護人からの質問で、2回目、3回目のメールはどこから打ったのかという質問があったかと思いますが、2回目、3回目というと、この9月13日のときに、2回も3回もメールを打ったんでしょうか。
756.○証人 友人からの返答に対して「ありがとう」と一言返しています。
757.○小出検察官 それは、つまり2回目のメールということになりますね。
758.○証人 はい。
759.○小出検察官 それはもう電車からおりて、自宅に帰る途中だった、そういうことですか。
760.○証人 はい、そうです。
761.○小出検察官 3回目のメールというのはあったんでしょうか。
762.○証人 3回目はちょっと覚えてない。打ったかどうかは覚えてないです。
763.○小出検察官 終わります。
〔この後、裁判所からの尋問及び各種手続〕
←何か感じた方はクリックよろしくです。
今回も長講釈ですみません。内容は前回の投稿と対になるものです。
まず朝日新聞の4月29日の社説を引用してみます。
「首相が謝罪すべきは元慰安婦に対してではないのか。首相はかつて河野談話に反発し、被害者に配慮ある発言をしてきたとは言い難い。国内で批判されても意に介さないのに、米国で紛糾すると直ちに謝罪する。何としたことか。
問題が大きくなったきっかけは『当初定義されていた強制性を裏付ける証拠がなかった』という首相の発言だった。日本としての責任を逃れようとしているものと、海外では受け止められた。
米議会では、慰安婦問題で日本に公式謝罪を求める決議をする動きがあり、これに弾みを与えた。メディアも『拉致で国際的支援を求めるならば、日本の犯した罪を率直に認めるべきだ』(ワシントン・ポスト紙)と厳しかった。米政府内にも首相の見識を問う声が出た。
慰安婦は、単なる歴史的事実の問題ではない。国際社会では、女性の尊厳をめぐる人権問題であり、日本がその過去にどう向き合うかという現代の課題と考えられているのである。 」
従軍慰安婦問題に対する朝日新聞の報道姿勢はここでは措いて、この記事を予備知識を持たずに読んだ人は正しいことが書かれていると思うのではないでしょうか。
人権問題を軽視する政府を批判する。記事を読む限りでは朝日新聞の主張は正しいように感じます。しかしこの種の論調を正しいと思うことには重大な問題が潜んでいると思います。その理由は、対象とされる問題がたとえ虚偽の事象に基づくものであっても、人権という概念を掲げてその問題の正当性を主張すれば、その事象が事実であるかのような印象を与えることができるからです。
これを従軍慰安婦問題に当てはめて説明すれば、軍や国家機関による強制連行を示す資料は存在しなかったという検証結果が出ていても、女性の人権を声高に主張することによって日本が悪いのだという印象を与え事実はどうであるかを無視し、その結果、嘘を事実と言いくるめることができるということです。実際、上記に引用した社説の「慰安婦は、単なる歴史的事実の問題ではない。国際社会では、女性の尊厳をめぐる人権問題であり、日本がその過去にどう向き合うかという現代の課題と考えられているのである」というくだりには人権の前では事実は軽視してもよいという意味合いが感じられます。
ここに東京裁判史観を乗り越える上での最後の関門となる問題があると思います。当時の世界情勢を無視して、歴史の全体の事象から、その一面を切り取って現代の人権概念に照らし合わせて批判すれば、戦前の歴史にいくらでも否定的な印象を与えることができるからです。そして日本の周辺には、中共と南北朝鮮という反日を国是とする上に、自国の利益のためには相手の名誉を汚す嘘でも平気で世界中に吹聴する国があります。また日本には彼らの追従をするマスコミが数多くあるのは周知の通りです。
さらに、人権は西洋思想から生まれた概念ですから、人権概念を普遍的と信じることは、その概念を生み出した西洋の政治思想とその思想によって構築された政治制度も普遍的と信じていることになります。それでは東京裁判史観やアメリカを信じなくなったとしても、日本人の意識は、西洋文明中心の価値観、西洋の普遍主義に囚われたままであり続けることになります。
西洋文明のあり方だけを普遍的と捉えている限り、今回の米下院の慰安婦決議案問題のように、アメリカが中共、朝鮮の反日プロパガンダを採り上げて、前述の人権概念を前面に出して嘘を事実と言いくるめるやり方で日本を非難してきた場合は、それを反論することは困難です。
アメリカは、日本人が東京裁判の洗脳からだいぶ解けつつある現状で、これからも日本を永久に敗戦国としておくために、今回の慰安婦決議案問題に見られた手口を使用してくる可能性は十分にあります。
何より物事の判断基準を他者の価値観に委ねていては、主体性は生まれてこないでしょう。
日本人は自分達の視点で西洋文明を批判する局面に迫られているのではないでしょうか。
これから西洋近代思想について私なりに検証してみます。
近代政治思想の基礎を確立した思想家達の宗教に関する記述、またはそれに関連する記述を引用します。
「国家と宗教の本当のすがたは、国家の原理と宗教の原理が統一されるところにあって、プロテスタントの国家ではそうなっています。
抽象化していうと、プロテスタントの精神の原理は、主観的精神の内面の自由にあって、人間の精神は自由であること、といいあらわされる。いかなる権威も存在しないのが当然だと考えるとき、人間の精神は自由たりうる、ということです。精神は人間の心のなかに住むべきもので、そこで意志と意識をもって生きていかねばならない。それは国家の原理でもあって、人間が自由に生活し、行動すべく、人間の自由を実現したものが、すなわち国家なのです。
だから、宗教は国家と同じものを究極の原理とし、二つは同じ源泉から流れでたものです。プロテスタントの宗教には平信徒なるものが存在せず、すべての人が、自分のうちに聖霊が宿る、という信念をよりどころとしている。この原理が、プロテスタント教会と国家とをこの上なく内面的につなぐものです。プロテスタント国家は世俗の国家ですが、現実に自由が存在する、という世俗の原理は、同時に、プロテスタント宗教の原理でもあるのです。
こうした統一の存在することは重要なことです。ラテン民族のカトリック国家は、フランスも、スペインも、ポルトガルも、ナポリも、ピエモンテも、アイルランドも、すべてが三十年来、革命を経験しています。カトリック国家における分裂は、いまに至るも解消されず、革命は終了したが、対立の根は残っています。それにたいして、プロテスタント国家では、内奥の原理たる宗教的原理と現実世界の原理とが同一であるから、法律、制度、習慣がまったく宗教的であるか、宗教と本質的にちがわないものであるかのいずれかで、その点では、カトリック国家よりもすぐれた、真に神々しい体制といえます。」(G.W.F.ヘーゲル『法哲学講義』作品社 3.3,A)
「しかし、コモンウェルスについて考えたばあいに、それは単一の人格であるから、やはり神にたいしても、単一の崇拝を示すべきである。それはコモンウェルスが私的人間に、公共的に崇拝するよう命ずるときに示される。それが公共的な崇拝であり、その特徴は『統一的』な点にある。すなわち各人各様の崇拝を公共的なそれということはできない。したがって、私的人間のさまざまな宗教から生じる多くの種類の崇拝が許されるところには、公共的な崇拝は存在せず、また、そのようなコモンウェルスはまったく宗教を持ってはいないのである。」(トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』 2.31)
「人々がその意志を持とうと持つまいと、彼らはつねに神の権力に服従しなければならない。神の存在、あるいは摂理を否定することによって、人々はみずからの安楽を振りはらうことはできても、軛をはずすことはできない。しかし、人間だけではなく、動物にも植物にも、生命のないものにまで及んでいるこの神の力を、王国の名で呼ぶのは、たんにことばの比喩的用法にすぎない。なぜなら、みずからのことばによって、また、服従する者には報酬を約束し、服従しない者には処罰をもって威嚇することによって、臣民を統治する者のみが、支配していると正当にいうことができるからである。
したがって、神の王国における臣民は、生命のない物体でも、非理性的な生物でもありえない。なぜなら、これらのものはいかなる戒律をも神のものとして理解しないからである。また、無神論者、あるいは人類の諸行為にたいする神の配慮を信じない人々も、臣民ではありえない。なぜなら、彼らはいかなることばをも神のものとして認めず、神の報酬を望まず、神の威嚇を恐れることもないからである。したがって、世界を支配し、また人類に戒律を与え、報酬と処罰をたまわった神の存在を信ずる者だけが、神の臣民であり、他はすべて敵として解されるべきである。」(ホッブズ『リヴァイアサン』 2.31)
「それゆえ、すべてを見、そして処理される神は、人間がその思うところを行なう『自由』は神の意志に従って行なう『必然性』を伴っており、それ以上でも以下でもないことを見ておられる。なぜかといえば、人間は神が命じたことでもなく、また神がその行為の本人でもないことを数多く行っているかのようであるが、じつは神の意志から生ずる欲求以外には、何ものにたいしても情念も欲求も持つことはできない。もし神の意志が、人間の意志の『必然性』を、したがって、人間の意志にもとづくすべてのことの『必然性』を、保証してくれなければ、人間の『自由』は、神の全能と『自由』に矛盾し、その障害となるであろう。」(ホッブズ『リヴァイアサン』 2.21)
「政治的権力を正しく理解し、それが拠ってきたところをたずねるためには、すべての人が自然の姿でどのような状態にあるかを考察しなければならない。すなわちそれは、人それぞれが他人の許可を求めたり、他人の意志に頼ったりすることなく、自然の法の範囲内で自分の行動を律し、自分が適当と思うままに自分の所有物と身体を処理するような完全に自由な状態である。
それはまた平等な状態でもあり、そこでは権力と支配権はすべて互恵的であって、他人より多くもつ者は一人もいない。なぜなら、同じ種、同じ等級の被造物は、分けへだてなく生をうけ、自然の恵みをひとしく享受し、同じ能力を行使するのだから、すべての被造物の主であり支配者である神がその意志を判然と表明して、だれかを他の者の上に置き、明快な命令によって疑いえない支配権と主権を与えるのでないかぎり、すべての者が相互に平等であって、従属や服従はありえないということは何よりも明瞭だからである。」(ジョン・ロック『統治論』 第2章)
「この社会契約のあらゆる条項は、よく理解されるならば、ただ一つの条項に帰着する。すなわち、各構成員は、自己をそのあらゆる権利とともに共同体全体に譲り渡すということである。それはなぜかというと、まず第一に各人はいっさいを譲り渡すので、万人にとって条件は平等となるからであり、条件が万人に平等であるなら、だれも他人の条件の負担を重くすることに関心をいだかないからである。
さらにこの譲渡が無条件に行なわれるならば、結合はこのうえもなく完全に行なわれ、構成員は要求すべきものをもたない。なぜなら、もし数人の個人に多少の権利が保留されるとすれば、この個人と公衆のあいだを裁きうる共通の上位者はいないだろうから、各人はある点について自分自身の判定者なので、やがてはあらゆる点について、判定者たることを主張するようになるからである。そうすれば、やはり自然状態は存続していくだろうし、結合は必然的に専制的になるか、無力になるか、いずれかであろう。」(ジャン=ジャック・ルソー『社会契約論』 1.6)
「神がそれによって人間を支配し、また神の法を破る者を処罰する自然の権利は、神が人間を創造したことに起因し、彼らに与えた恩恵にたいする報恩として人間に服従を要求するといったものではなく、神の『逆らいえぬ力』に起因する。
……すべての人は本来すべてのものにたいして権利を有していたのであるから、彼らはそれぞれ他のすべての人間を支配する権利を有していた。しかし、この権利は力によっては達成されえなかったので、これを放棄し、彼らを支配し防衛する〔主権者としての権限を持つ〕人たちを、共通の同意により樹立することが、各人の安全のためであった。これにたいして、もしも逆らいえぬ力を持つ人があったならば、彼がみずからの判断に従って、その力によって支配し、自分自身と彼らをともに防衛しないいわれはなかったのである。
それゆえ、逆らいえぬ力を持つ者には、万人を支配することがその力の優越性によって自然に備わっている。したがって人間を支配する王国、また人々を意のままに苦しめうる権利は、この力の当然の結果として、創造者あるいは恵み深き者としてではなく、全能者としての万能の神に本来属している。また処罰ということばは、罪に対する苦しめと解されるから、それは本来、罪に対してのみ課されるはずのものであるが、しかし、苦しめうる権利は必ずしも人間の罪からではなく、神の力にも由来するのである。」(トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』 2.31)
自然状態-wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%8A%B6%E6%85%8B
上記に引用したように、近代政治制度の根底にはキリスト教プロテスタントの神学観があります。イギリスの権利章典には信仰に関する規定があります。
「また、カトリック教の君主またはカトリック教徒を配偶者とする国王もしくは女王によって統治されることは、この新教国の安全と福祉に反するということが、経験によって明らかにされたので、前記の僧俗の貴族および庶民は、さらにつぎのように定められるよう懇請する。すなわち、教皇庁またはローマ教会と融和し、もしくは霊的交渉を有する者、カトリック教の信仰を表明する者、またはカトリック教徒を配偶者とする者は、一人残らず全部、わが王国およびアイルランド、ならびにそれに属する諸領地、またはそのいかなる部分に対しても、王冠および政権を継承し、占有し、享受すること、または王としての権力、権威、裁判権を所有し、使用し、行使すること、から排除され、かつ永遠にその能力なきものとされること。このような場合には、どの場合でもいつも、これら諸王国の人民は、これによって忠誠の義務を免除されること。前記のように〔教皇庁と〕融和し、もしくは霊的交渉を有し、〔カトリック教を〕信仰を表明し、または〔カトリック教徒を〕配偶者とする者が、〔すでに〕死亡している場合には、前記の王冠および政権は、本来それを承継し享受すべき人で新教徒の者が、世々継承し享受すべきものとすること、以上である。」(権利章典 9条)
「(今後、いつであっても、わが国の王位に登り、またこれを継承する)わが王国の国王または女王は、すべて――その即位ののち最初に開かれる国会の会合の初日に、貴族院の玉座に坐し、そこに集合した貴族および庶民の面前において、または戴冠式のさいに、国王または女王に戴冠式の宣誓をなさしめる人の面前において――(その最初の)宣誓をなすときに、チャールズ二世治世第一三年に作られた『ローマ旧教徒から国会の両院に議席をもつ能力を奪うことにより、玉体と政冶をさらに効果的に保存するための法律』という表題の法律に記された宣言を行い、これに署名し、かつ聞き取れるように〔口頭で〕くり返さねばならない。しかし、もしこの国王または女王がわが国の王冠を継承する際に十二歳未満である場合には、このような国王または女王は、戴冠式または最初の国会の会合の初日になさるべき前記の宣言を、十二歳に達したのち、最初のこのような機会において前述のようにして行い、これに署名し、かつ聞き取れるように〔口頭で〕くり返さねばならない。」(権利章典 10条)
権利章典(全文)
http://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/docs/billofr.htm
日本人が近代民主主義に対して抱いている一番の誤解は、それが無条件あるいは個人の資質如何で成立すると考えていることでしょう。西洋の近代民主主義には構造的制約があり、その人権はキリスト教プロテスタント(のカルヴァン主義)的信仰の下で保障されるものです。
ピューリタン-wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%B3
自由、平等、個の確立といった西洋近代思想の外面的な謳い文句だけを見て、近代政治思想の原点にある、共同体の秩序を維持するための(プロテスタントの)神学的前提に気付かずに、人権の名の下に自分の欲望だけを追い求めることを正当化すれば、共同体の秩序は荒廃して、その結果、次第に文化の前提となる、民族が古代から保持してきた世界観が喪失してしまいます。そうなればその国は独自に国を運営する価値基準の根拠を喪失し、そのため、社会を形成する規範として、イギリスの国家モデルとそれを基盤として作られた経済学を宗教とすることでしか国が成り立たなくなるのです。それは結局、国全体が英米に依存しなければならなくなるということです。程度の違いはあるでしょうが、これは日本だけの問題ではないでしょう。現にカール・マルクスの経済理論は社会主義国家の政治を支配してきました。
これらのことからもたらされるものは、人間の連帯が崩壊し人間が金銭によって完全に支配される世界です。現在の日本を見れば、それは決して法螺話とは言えないことが分かると思います。経済学に国の命運まで支配された国家がどうなるかは社会主義国家の歴史が物語っています。
西洋の人権とは、普遍的な個の確立という謳い文句の裏で、共同体を分裂させ、民族がそれまで保持してきた世界観を破壊し、結果として英米中心のシステムに服従するしかなくさせる空虚な観念です。
個人に必要なのはその個人が属する民族が古代から受け継いできた世界観と、その世界観を守るための倫理だと私は考えています。
投稿 通行者 | 2007年5月18日 (金) 15時45分