ペットの猫に無断で不適切な治療を行い、後遺症が残ったとして、飼い主の女性が東京都新宿区の動物病院長に約510万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(浜秀樹裁判長)は18日、約46万円の支払いを命じた。
治療を受けたのは、エメラルドグリーンの目が特徴のロシアンブルー種で5歳の雄。病院長は03年8月、右目角膜の穴から組織が出ているのを見つけ、絹糸で巻き込んで固定する処置をしたが、外傷性白内障などの後遺症が残った。判決は「獣医学的な裏付けを欠く極めて不適切な施術だった。適切に処置していれば後遺症はなかった」と認定。治療費などに加え、慰謝料5万円の支払いを命じた。【銭場裕司】
毎日新聞 2008年6月18日 20時30分