株式会社エースワン未払い賃金闘争 2008.06.04 株式会社エースワン第13回裁判が行われました。 6月4日株式会社エースワン裁判第13回目が行われました。前回12回目の裁判で、こちら側か提出した時間外の計算に付いて、会社側からの反論が出されました。 会社側が提出した反論の内容は、組合員に対して、通常の休憩時間とは別に、1日70分の休憩を取っていたので、その部分を、労働時間から引くことを主張してきました。これは、トイレ等やちょっとした手待ち時間の休息(1回約10分)を1日7回で計算して、その分仕事をしていなかったと称して、労働時間から引くものです。 このことは、2年前の裁判前の団体交渉の中で、会社側がいってきたことで、就業規則、会社通知などには一切記載されておらず。組合員に対しても口頭でも一回も言ったことがないものです。後付で出してきて、会社はこれを『規定外休憩』といっていました。 組合の、「客観的なものはない一つない」追及で、会社は全く反論できない状態で、裁判が始まったときでも最初の答弁書には全く触れてきませんでした。 しかし、今回、裁判が始まって13回目(2年後)で、理論破綻しているものを再び出してくるくることは、いたづらに時間稼ぎをする、不誠実極まりない行為です。 裁判官からも、客観的なものは、ないのではないかとの追求に、会社はよく反論できませんでした。 このような、会社の対応に私たちは闘ってゆくきます。 また、5月20日の日本マクドナルド発表は、総額賃金変更せず、手当てを残業にする、まさに、エースワンそのものです。エースワンはこの問題の先駆けの闘いとなっています。 次回の第14回裁判は、7月15日、16時からです。皆さんの傍聴支援をよろしくお願いいたします。 2007.11.29 株式会社エースワン第8回口頭弁論が行われました 11月29日株式会社エースワン第8回口頭弁論が開催されました。傍聴者は15名でした。今回の口頭弁論では、一定の証拠が出揃い、裁判の進行に付いて話し合われました。 今後の進め方で、裁判官が双方個別に話を聞くということで、はじめに会社側が呼ばれ、話をしました。次に、こちら側が呼ばれ話をしました。 次回の裁判は、年明け1月11日、午後3時からです。 2007.11.17 株式会社エースワン未払い残業問題について 概要 監督署に強制捜査に入られています 株式会社エースワン(本社高知市御座、代表取締役社長 中山土志延)は、高知県にスーパー4店舗、焼肉店2店舗、カラオケボックス1店舗あり、ほかに香川県でスーパー3店舗、愛媛県にスーパー1店舗ある会社です。特にスーパーは、県内では安売りで有名な店です。 ここの会社で、高知労働基準監督署から平成5年、平成13年に割増賃金未払いなどで、是正勧告を行われているが、一向に事態が改善されず相談が相次いでいたことから、平成17年(2005年)2月11日に強制捜査に入られています。また、強制捜査後、平成18年(2006年)3月2日に高知労働基準監督署は株式会社エースワンを書類送検しています。 株式会社エースワン未払い残業これまでの経過と会社手口について 高知一般労働組合は、株式会社エースワンの元社員、社員が未払い残業の件で相談に来たため平成17年(2005年)8月から会社との交渉をしてきました。当初は、会社側は弁護士を立て書面上で十分とし直接交渉には積極的に応じようとしませんでした。 相談から、会社側から就業規則、36協定、タイムカードを入手し精査してゆく中で驚くべき実態が明らかになってきました。総額18万の賃金の労働者で基本給10万、各種手当て8万とし内、深夜、休日、時間外手当として6万を含みにさせるという就業規則を作成して36協定で残業時間上限いっぱいまで決めることをしていました。 当然、労働者たちには就業規則の内容はもちろん従業員代表ですらどのように決め誰なのか不明な状態になっていました。 地方労働委員会の斡旋にかけ直接交渉ができましたが、会社側は就業規則、協定は正当で違反はないと主張しましたが、36協定以上に労働をさせていた実態もあいまって、交渉のすえ、1名の労働者は解決金で和解することができました。 しかし、その後ほか複数名の労働者に未払賃金があり、実態も変わっていないと、再び会社との交渉となりました。この交渉では、会社側は弁護士を代理人としてたてきて、今年の3月2日、労働基準監督署の書類送検の内容「従業員代表は虚偽で36協定は無効」の判断に対して、代理弁護士は別件であると主張し一切触れようとしませんでした。 まして会社側は根拠もなく休憩時間を多く与えていたと主張し残業代は支払済みとしてきました。6回に及ぶ交渉をしましたが平行線で終わり時効も迫ったため法廷での審判となりました。 06年10月20日、1回目の口頭弁論では5分で終わりましたが、傍聴席が埋まるぐらいの参加(傍聴者18名)があり、裁判官も一瞬驚いていました。 今回の裁判は、単に未払い賃金の請求ということだけではなく、低賃金・長時間労働を許すのか、そうでないかが、問われる裁判です。 06年12月8日、2回目の口頭弁論では全会を上回り22名の傍聴者が集まりました。本人たちは傍聴席ではなく、中に入って参加しました。 その後、07年2月16日第3回口頭弁論(傍聴者18名)、07年4月13日第4回口頭弁論(傍聴者19名)、07年6月18日第5回口頭弁論(傍聴者15名)、07年8月20日第6回口頭弁論(傍聴者16名)、07年10月3日第7回口頭弁論(傍聴者17名)が行われました。 裁判では、会社側は合法に支払い済みと主張し、含み残業制に付いては、経営上有利なので行っていると主張しました。こちら側は、含み残業制は、何が何の割増賃金にあたるのか明確になってないことから無効であるのと、経営上としているが、会社側の計算によると実際の労働時間の3〜6倍もの割増賃金を払っていることになるのは、経営上まずありえない行為で含み残業制は、残業代をまさにごまかすため行っており、払ったとはいえないと主張しました。 このなかで、頻繁に就業規則の改定が行われており、就業規則で定めることと、その変遷が問題になってきました。 第5回目の口頭弁論では、過去の就業規則の提示は、個別問題であり必要ないとしてきました。しかし、この問題は就業規則の変遷が重要であるして、提示を求めました。また、この変遷について、裁判官自ら「脱法的」という発言も行われました。 第7回口頭弁論では、就業規則の提出についてまだ出されてなかった。平成13年(2001年)の就業規則の提出が求められ、裁判後10月5日に提出されました。 この就業規則では、割増手当てを除き含み残業は一切ないものでした。まさに、毎年のように就業規則を変えてゆき、残業代を支払ったとすることによって、労働者をごまかしてきたことが分かります。 第7回口頭弁論を終えて、ほぼ資料が出揃いました。いよいよ次回から、審議が始まってゆきます。次回の第8回口頭弁論は11月29日11時〜高知地方裁判所で行われます。 皆さんの、傍聴支援をよろしくお願いいたします。 今後制定されるかもしれない労働法制の改悪反対の前哨戦となるようかならず勝利したいと思います。 |