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法廷で原告から「詐欺師」に賠償命令

 民芸品売買をめぐる民事訴訟の法廷で、原告の元外交官から「詐欺師」などとののしられ、名誉を傷つけられたとして、都内の美術商の女性が約172万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、慰謝料など40万円の支払いを命じた。

 須藤典明裁判官は「法廷では感情的になりがちだが、内容や回数から社会的に許される限度を超える発言。裁判官らから控えるよう注意されたのに公開の法廷で執拗(しつよう)に繰り返した」と指摘した。

 一方で、今回の名誉棄損訴訟でも元外交官が「詐欺師」と女性を非難していることに触れ「適切ではないが、女性は民事裁判で120万円の支払いを命じられ、昨年3月に確定したのに支払っていない。どちらもどちらという状態だ」として、慰謝料を算定する上で考慮しないと判断した。

 判決によると、元外交官が民芸品を女性に販売委託する契約をめぐって裁判に発展。元外交官は2006年5月、15人程度の傍聴人がいる法廷で「女性の行為は明らかに詐欺で、典型的な詐欺師」などと発言した。

[2008年2月25日22時32分]

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