岡山放送局

2008年6月16日 23時41分更新

長男を熱湯につけた男に判決


ことし2月、岡山市のアパートで、生後7か月の長男を熱湯の入った浴槽に沈めてやけどさせたとして、傷害の罪に問われている元トラック運転手の男に、岡山地方裁判所は16日、懲役10か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、鏡野町の元トラック運転手、正影一広被告(25)です。
起訴状によりますと、正影被告はことし2月11日、岡山市南輝の当時の自宅アパートで、生後7か月の長男を熱湯の入った浴槽に沈めて全身にやけどさせた傷害の罪に問われています。

16日の判決で、岡山地方裁判所の藤原美弥子裁判官は、「妻が家事や育児をしないことへのうっぷんを晴らそうと無抵抗の弱者を熱湯に沈めた情け知らずな危険な犯行だ」と指摘しました。

そのうえで、「仕事から帰った後、家事、育児を全面的に行って長男を懸命に育てていた中で起きた衝動的な犯行で、反省もしている」と述べて、正影被告に、懲役10か月執行猶予4年の判決を言い渡しました。