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偽物を追え〜アジア知財最前線【タイ】円谷プロ、タイ製ウルトラマン撲滅へ円谷プロダクション(本社・東京都世田谷区)は、ツブラヤ・チャイヨーが無断で制作したウルトラマン・シリーズの新キャラクターなどの違法性を訴える啓発・広報活動を開始した。タイ字紙に広告を掲載し、商業利用の禁止を命じた4月の判決などをアピール。関連グッズを販売しないよう、大手小売店などにも呼び掛ける。 チャイヨーは日本国外でウルトラマン・シリーズ・キャラクターの商業利用を手掛け、円谷プロとの間で著作権などをめぐる数十件の訴訟を争ってきた。このうち1件で、タイの知的財産・国際貿易裁判所は4月、円谷プロ勝訴の判決を下した。 判決では、「ウルトラマン・ミレニアム」などチャイヨーの新キャラクターや、円谷プロの初期のキャラクターを除く「ウルトラマン・コスモス」など7種類について、チャイヨーに商業利用権は認められないとした。 また、怪獣「ゴモラ」「ブラックキング」の著作権も円谷プロに帰属すると認定し、円谷プロがタイでの宣伝・広告や法務などを委託しているプロリンク社などが著作権を侵害しているとするチャイヨーの訴えを退けた。 判決を受け、円谷プロはプロリンク社を通じ、今月13日付のタイ字紙「マティチョン」などに、裁判の経緯を説明する半面広告を掲載。国内での3件の裁判を軸に、チャイヨーの不当性を訴えた。 紙面では、◇チャイヨーはウルトラマン・シリーズ初期の作品に限り、日本以外での商業利用権が認められている◇チャイヨーは新作の制作、商業利用はできない◇ツブラヤ・チャイヨーの社名、同社などの製品から「ツブラヤ」の表記を外すこと──など判決の骨子を説明した。 プロリンクのサムポート・マネージングディレクターは、「国民の半数が誤解している。正しい情報を知らせたい」と話す。 チャイヨーからウルトラマン・キャラクターの利用許可を得ていた国内企業のうち、すでに衣料、寝具、映画、出版などの10社が、許可の申請先をプロリンクに変更。来月中にも契約手続きを終えるという。 4月の判決はタイ国内のみで有効。すでに係争中の中国に続き、他国でも同様の訴訟が起きる可能性があるが、円谷プロダクション国際部は、「タイでの判決が前例となり、円谷プロ側の主張が受け入れられるのでは」と期待している。 ■チャイヨー製品、すべて「違反品」 ツブラヤ・チャイヨーは「1976年に円谷と契約を結び、日本以外でキャラクターの商業利用権を所有する」と主張し、日本以外で多様な企業にライセンスを付与している。子会社チャイヨー・プロダクションが映画制作も手掛ける。 一方、円谷プロは、円谷皐元社長とチャイヨーのオーナー、ソンポート氏が交わしたとされる「『1976年契約書』は偽物」と主張。新キャラクター以外にも、初期のキャラクターを含めた一切のチャイヨー製品を「違反品」と位置付け、製造・販売業者に「法的措置を講じる」と強気の姿勢をみせている。 1997年に円谷プロが初の訴訟を起こして以来、両者は著作権などをめぐり日本とタイで法廷闘争を続けてきた。「1976年契約書」による独占権については、日本の最高裁で2004年、円谷プロ側の敗訴が確定したが、タイでは係争中となっている。
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