|
矢野議員が、3月予算特別委員会で、「『乳児が6人以上の保育所は看護師(保健師)1名に限って当分の間保育士としてみなす』という国通達は、『児童福祉施設最低基準』第33条2項が定めた保育所職員配置基準の「みなし規定」として適用されることを知らないのか」と東村山市保健福祉部児童課長(中島)を追及したところ、委員会を中断させ空転させた挙句、「職員の配置基準としては適用されない。補助金交付申請のときに限る」などと無知をさらけだした答弁を繰り返した。
|
|
|
|
|
6月12日の一般質問で、朝木議員、矢野議員が再びこの問題を取り上げ、児童課長の3月予算特別委員会での前記答弁を直維持する考えか、と保健福祉部長を追及した。
ところが、部長は、所管として恥ずべき児童課長の愚かな答弁を、なお維持すると答弁。しかも呆れたことに、渡部市長もきかれてもないのに、保健福祉部長と同じ答弁を繰り返した。「看護師1名を保育士としてみなす」というような「みなし規定」は、「児童福祉最低基準」第33条2項には適用がない、とやらかした。
都の監査を受けたことのある保育関係者ならを知らないことがあありえないこの常識だが、例の騒いでいる一部とつながっていることが判明した東村山市保健福祉部、暴走し墓穴を掘るはめになったのだ。
|
|
|
|
|
矢野議員は、部長や市長の不勉強と素人以下の法令認識を厳しく追及し、「乳児が6人以上の保育所は看護師(保健師)1名に限って当分の間保育士としてみなす」という規定が、「児童福祉施設最低基準」第33条2項に追加された定めとして、「児童福祉施設最低基準」末尾に「付則」として明記されている事実を、懇切丁寧に説明した。
要するに、あきれた話だが、児童課長はもちろん部長も市長も、み〜んな、「児童福祉施設最低基準」第33条2項の追加が「付則」として「児童福祉施設最低基準」そのものに明記されていることを誰も知らなかったのである!
そして、部長も市長もあまりの衝撃の大きさに、自分の置かれている事態について前後不覚状態で、部長などは、「児童福祉施設最低基準」の本文にはない、などと見苦しい、血迷ったとしかいいようのない答弁をした。
これも、所管失格の「児童課長」の間抜けさが原因、といえよう。 |
|
|