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2008年6月15日 (日)

不当利得返還請求

News & letters 99/

ある任意団体によって、町の駐車場の駐車料金が取得され続けていた。町は、確かに契約によってこの団体に駐車場の管理を委託していた。
しかし、駐車場からあがる料金収入を与えるという契約はしていなかったが、その収入は全部その団体が取得していた。
町は、その団体に毎年数百万円の補助金を出していた。駐車場は管理を任せただけであり、駐車場の地上権や、収益権まで与えていたわけではない。

この場合、駐車料金は当然町に帰属するから、管理を委任された団体は、費用は別として駐車料金を取った場合は、地主であり施設の設営者である町にその金を差し出さなくてはならない。
差し出さず自己の団体の収益として取得した場合は町に対し民法第703条で言う不当利得の返還義務が生ずる。
地主以外のものが、その駐車場に地上権も設定していず、従って使用収益権も存在しないのに多額の収益をそこから取得していたら、これは完全な違法行為であり、その利得は不正である。

それを何かの理由で歴代の町長が暗黙に認めてきたとしてもその違法性は免れない。
適法な手続きなしにそのような不当利得を認めてきたとしたら、その首長も背任の疑いが出てこよう。
その利得を町のために使ったなどといって抗弁しても、その事を町が正規の手続きを踏んで認めていない限り、法律的に肯認されない。しかも、その金を使って町が何か財産上得をしたということでもない。

以上のことを私によって議会内外で指摘を受けた者が、反省もせず、指摘している者を逆に「告訴」するというのはどういう事であろうか。多くの人が公知の事実を問題にされたからといって何の名誉毀損だ!?
まして、役場を含む公の施設にいかなる正規の手続きも、何の許可もなく、永年月自己の商売用の機器を置き、営利をむさぼってきた事実も公然たる事実であるが、それを指摘し、撤去させたからといってどうしてそれが名誉毀損や営業妨害になるのであろうか。これも議会で明らかにされている。

無断で、役場など行政財産上に機器を持ち込んでそれを永続的に設置し、これで営業する私権は誰にも許されない。それを前々の首長が許してきたとしても正規の手続きを踏んでいない以上違法である。それは役場施設の不法占拠であり、不法占拠に基づく不当利得である。これを撤去させた首長は正当である。

このような不法行為、不当利得は普通は誰でも出来ることではない。それをやってきたのだ。高知県庁や高知市役所だけではなく、このような方々が各地の役場でのさばってきたのだ。


私は、確かに間違っていた。私は、生来、情にまけやすく性格が温厚(このことが最近ばれてきたようで職員達になめられかかっている)で、その上ルーズなところがある。
上記の不法行為、不当利得を、現在は正常に直した、過去のことはまあいいや、ということで放置していた。それが仇となった。
私は、厳正に自己反省をし、計算をしたうえで不当利得の請求をすることにする。

それにしても、地検がこの不当利得者を擁護しているのか、それとも事情を知らないのか、訴えを受理し、そして又例の腐敗した新聞が事情をよく知っているのに、わざわざ紙面のスペースを割いてこの不当利得の言い分を掲載した。不正をただすどころか社会に不正を蔓延させるつもりであろう。

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