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NHK特番問題:賠償訴訟 最高裁「期待権」認めず 取材対象者が逆転敗訴

 戦時下の性暴力に関するNHK番組の取材に協力した市民団体が「事前説明と異なる番組内容に改変された」として、NHKと制作会社2社に1000万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は12日、「取材対象者の番組内容への期待や信頼は原則として法的保護の対象にならない」との初判断を示した。その上でNHK側に200万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決(07年1月)を破棄し、請求を棄却した。団体側の逆転敗訴が確定した。

 原告の「戦争と女性への暴力」日本ネットワークは00年12月、いわゆる従軍慰安婦問題をテーマに「女性国際戦犯法廷」を共催。NHKは01年1月、教育テレビの「ETV2001」で同法廷を放送した。団体側は「ありのまま伝えると言われたのに、一部がカットされるなど、番組への期待・信頼を裏切られた」と主張していた。

 小法廷は「憲法が定める表現の自由の保障の下、番組の編集は放送事業者の自律的判断に委ねられる」と指摘。取材対象者の「期待・信頼」が法的に保護され得るのは取材に応じることで著しい負担が生じ取材側が「必ず取り上げる」と説明したような極めて例外的な場合に限られるとし、団体側の主張する「期待権」を認めなかった。

 1、2審は「番組内容に期待を抱く『特段の事情』がある場合、編集の自由は一定の制約を受ける」と指摘し、NHK側に賠償を命じた。2審は「安倍晋三前首相(当時は官房副長官)らの発言をNHK幹部が必要以上に重く受け止め、意図をそんたくして当たり障りのない番組にすることを考え、改変を指示した」と指摘したが、最高裁はこの点について判断しなかった。【北村和巳】

 ◇NHK広報局の話

 正当な判断と受け止めている。今後も自律した編集に基づく番組制作を進め、報道機関としての責務を果たしていく。

毎日新聞 2008年6月13日 東京朝刊

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