このポイントは虐待をうけた証拠がある方用に記述しています。
これは弁護士の先生によって違います。
僕は遠い親戚に頼んだため、
出来たことかも知れません。
訴訟で争われるのは、離婚するしないということであるけれども、
裁判官にこの夫婦は元に戻ることはないと納得させることです。
そこで弁護士の先生が立てた計画は、
僕から金銭要求をすることでした。
つまり、虐待の慰謝料をとるということです。
慰謝料を取るというのは、婚姻を続けるどころか、
精神的苦痛を精算するという意思表示になるのです。
つまり、これ以上一緒にいるなんて言語道断ということです。
しかも、これは初めからしませんでした。
僕は男性なので、通常慰謝料請求はしないことがほとんどだからです。
どうせ、相手が虚偽や問題行動を起こすことは想定していました。
だから、そのタイミングでやろうとしたのです。
結局、車や退職金や全部奪っても、和解に応じない為、
そのタイミングで慰謝料請求を行ったのです。
取る物もなくなった上に慰謝料請求された相手は、
すぐに逃げ出しました。
ただ、注意はこの慰謝料請求に対して、
どこまで弁護士報酬を支払うかです。
請求額に応じて支払う場合もあるのです。
取れるはずのない金額を請求して費用がかかるのは辛いです。
中には良心的な弁護士さんもいらっしゃるので、
事前の相談が大切だと思います。
女性のモラハラ被害者のほとんどは、
相手から離れたい一心で慰謝料請求はされませんが、
僕はきちんとしてもいいと思います。
それだけのことを相手にはされたのですから。
それが離婚意思の強さを示すことになりますから。
これは後でわかったことですが、
相手の弁護士は、僕の請求した○○万円の慰謝料に対し、
支払いゼロで解決したとして、
相手から100万を取ったようです。
これは相手が言っていることなので、
信憑性は全くありませんので、参考までに。
僕はせいぜい50万程度取られたのだと思います。