刑事責任・行政責任・民事責任
加害者の責任問題
2004-06-20
交通事故に巻きこまれた被害者には、刑事責任はありません。
責任があるのは加害者側です。
刑事責任
実刑や執行猶予のつく懲役。罰金刑。
あるいは無罪(証拠不十分)・不起訴(裁判するまでもないと判断される)
裁判所に起訴されると、『刑事事件』として検事さんが、裁判を起こします。
“検事さん”は弁護士業務をする人で、事故現場にきた“刑事さん”とは別。
電話などでは聞き間違えやすい。
交通事故は、業務上過失障害となります。
しかし、この罪は軽く・・・被害者が入院しただけでは裁判にすらならないことも多いです =不起訴処分です。
軽度の交通事故で、いちいち裁判を起こしていたら、裁判だらけになるという理屈ですが
不起訴(裁判するほど悪くないと判断をくだされる)となると、加害者の刑事責任は問えません。
この流れには、被害者は無視されているのです。
交通事故の当事者である被害者には、裁判はどうなったのか? わからんままさらに数ヶ月待たされます。
担当警察署に、問い合わせると刑事(けいじ)さんが 番号を教えてくれます。 この番号で裁判所に電話して問い合わせます。
裁判所(検察庁)の 検事(けんじ)さんに聞くと今度は違う番号を教えてくれます。
こちらに従い照会します。 ただし検事さんは調書・裁判の内容までは教えてくれません。
(刑事裁判の傍聴には行けます)
交通事故にあったら> 事故と警察>
行政上の責任
免停。違反点数の減点×が累積して、加害者が免許停止となります。
“免停40日”などがかかってきます。
免許取り消しとなると、今度は再取得するのは大変です。
免許が無ければ、無免許運転になります。
罰金だけで特にお咎めもなく、運転できるケースがほとんどのようです・・・。
免許証が無いと仕事が出来ないからと、
後になって泣きついてくる加害者もいますが
その時までの対応を考えれば、どのような方か?が分かると思われます。
民事責任
『 損害賠償 』です。 ここでは無罪というものはありません。
被害者が加害者を訴え、損害賠償請求がされます。
損害を¥金額¥ でのみ補填します。
壊した物を弁償するというものです。
「金額以外の解決方法はナイ!」 という弁護士先生のお言葉でした、涙。
損害の証明は、被害者側になるので
加害者側は 「請求しないものは払わない!!!」
裁判になっても 「払う理由のない分までは、払わない!」 と悪魔でも対立してきます。
だいたいが刑事罰の確定をまって、民事裁判を起訴します。
じつはこの前の時期に、加害者が刑事罰の判決をうける前に、
被害者に接触をしてきます。 これは、
“民事上は交通事故示談は片付けたので、刑事罰は軽くするか無罪にしてください”
と加害者側弁護士が、裁判官に主張するために
被害者との和解を急に進めようとしてくるからです。
加害者が裁判になった際の弁護士費用は
特約があると保険会社もちになります。
(ちなみに被害者の弁護士費用は
判決までいけば、加害者の支払い
その前段階で和解したら、被害者の自腹になります)
保険会社は、加害者の刑の確定などよりも、
示談金を安くあげようと考えます(これを知っていたら、加害者の対応も違ったであろうに・・・)。
この時点でやっと、加害者からの謝罪の手紙なるものが作られます。
内容は全く意味ナシ、しかも配達証明付きです。
一方的に、送りつけた事実を作り出します。
加害者側弁護士が、裁判の中で裁判官の心象をよくしようと画策したものです。
交通事故にあったら >人身事故・物損事故 加害者の責任(刑事・行政・民事)
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