質問 |
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QNo.4059025 | 精神科などの診断書 | |
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質問者:okonee |
訴訟にあたり、診断書をとらなければならないのですが、 「例えば不登校の子供が学校に提出する診断書のように誰にも不利益にならない診断書はすんなり出せるけど、訴訟のような他人の利害を左右する診断書を出すのは苦慮する」、という精神科医の記事を見たことがあり悩んでいます。 (1)診断書とは一日でもらえるものなのでしょうか?病院もお商売なので何度も通院を促されたりしますか?訴訟目的だと断られることもあるのでしょうか? (2)診断書は総合病院と個人診療所とどちらが出してもらいやすいのでしょうか。 (3)訴訟目的だといことは隠せないのでしょうか?必ず目的を確認してくるのでしょうか? (4)先生の負担にならないよう、訴訟以外の用途に必要だと言って出してもらうことは無理でしょうか? (5)精神科・心療内科・神経科・神経内科などありますが、やはり診断書として強い印象を与えるのは精神科でしょうか?どれも一緒でしょうか? ちなみに症状はほぼ確定しているので、症状がないからと断られることはないように思います。よろしくお願いします |
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困り度:
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質問投稿日時: 08/05/29 08:53 |
回答 |
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ANo.5 | 精神科の診断は、骨が折れたとか、血が出たというのと違い、見た目で簡単に症状がわかりません。 そのため医師としてもその診断は非常にナーバスになるでしょう。 特に、「抑うつ状態で投薬した」という事実は簡単に書けるでしょうが、不登校との因果関係は そう簡単にはわかりません。 診断書自体は言えばその場ですぐに書いてくれますが、あくまで上記のような事実だけです。 医師が「苦慮する」と言っているのは、因果関係はそう簡単にはわからないということでしょう。 あまり簡単に書いてしまうとそれ自体が犯罪になることもあります。 (虚偽診断書等作成) 刑法第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、 3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 (1)診断書とは一日でもらえるものなのでしょうか? もらえます。 訴訟目的で断られることもありません。 ただし「いついつ通院した」「○○薬を処方した」という事実だけです。 通院を促されることは症状によりきりでしょう。 「商売だから」というのはかんぐりすぎです。 (2)診断書は総合病院と個人診療所とどちらが出してもらいやすいのでしょうか。 どちらもかわりません。 医師は診断書の提出を求められたとき、拒否できません。 医師法第19条 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明 書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 (3)訴訟目的だといことは隠せないのでしょうか?必ず目的を確認してくるのでしょうか? 隠すのは勝手ですが、医師としても目的がわからない以上、何を書いて良いのかもわからないでしょう。 「今日、外来に来ました 以上」 こんな診断書でも良いのなら、隠してもかまわないのではないでしょうか? (4)先生の負担にならないよう、訴訟以外の用途に必要だと言って出してもらうことは無理でしょうか? 上記のとおり、医師は診断書を書かなくてはならないので法的に定められていますから、そんなことで 負担を感じるのなら医師になれません。 「先生の負担にならないよう」と言っているものの、都合の良い診断書を取り出そうとしていることは 見え見えですよ。 (5)精神科・心療内科・神経科・神経内科などありますが、やはり診断書として強い印象を与えるのは 精神科でしょうか?どれも一緒でしょうか? 怪我をした診断書で「精神科」じゃかえって、「それ関係ないじゃん」と突っ込まれますね。 どういった症状の話をしているのかわからない以上、なんともいえないですね。 > 症状はほぼ確定しているので、症状がないからと断られることはないように思います。 症状が確定しているのなら、医師は診断書の記載を拒否できません。 ただ、あなたの望む診断書を書いてくれるとは限りません。 事実を隠すだとか言って診断書を取ろうとしているわけですから、あなたが犯罪者になる可能性がありますよ。 |
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回答者:PPPOEVEN | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/29 23:45 |
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この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます |
回答良回答20pt |
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ANo.4 | どういった訴訟をお考えなのでしょうか? 背景がわかりません。 > (1)診断書とは一日でもらえるものなのでしょうか? > 病院もお商売なので何度も通院を促されたりしますか? > 訴訟目的だと断られることもあるのでしょうか? 一日でもらえます。 但し、詳細な診断書である場合、少々費用がかかることがあります。 精神科は風邪とかと違って、何度か通院をして、 カウンセリングなどを受けた結果、病気が判明するわけです。 だから、継続して治療にあたる必要性はあります。 訴訟目的云々についてですが、私の経験上、 医師が訴訟目的での書類を断ることはありませんでした。 だからといって、事実無根なことを書くことは論外ですが。 > (2)診断書は総合病院と個人診療所とどちらが出してもらいやすいのでしょうか。 どっちでも大丈夫です。 > (3)訴訟目的だといことは隠せないのでしょうか? > 必ず目的を確認してくるのでしょうか? 適当に言い訳をつければいいのでは? 例えば会社に提出するとか、生命保険に提出するとか。 > (4)先生の負担にならないよう、訴訟以外の用途に必要だと言って出して > もらうことは無理でしょうか? 可能。 > (5)精神科・心療内科・神経科・神経内科などありますが、 > やはり診断書として強い印象を与えるのは精神科でしょうか? > どれも一緒でしょうか? 一緒。 そもそも、最初にも書きましたが、どのような訴訟をお考えでしょうか? 訴訟においては、「病気になった」という結果論だけでは勝てません。 「なぜ病気になったのか?」という理由が無ければいけません。 例えば、私の過去の経験で交通事故で怪我をしたときの、 損害賠償請求訴訟というのがありますが、 医者からは「怪我をした」という診断書が出されますが、 これだけでは交通事故が原因かどうかはわかりませんよね? そこで、理由を述べるのです。 「交通事故があり、そこで怪我をしました」という、 交通事故証明書と診断書を添えて主張するわけです。 |
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回答者:SUPER-NEO | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/29 12:46 |
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この回答へのお礼 | >私の経験上、医師が訴訟目的での書類を断ることはありませんでした そうなのですね、安心しました! >精神科は風邪とかと違って、何度か通院をして、 >カウンセリングなどを受けた結果、病気が判明 何度か足を運ばなくてはいけなさそうですね しかし他の科では一日で出してもらえることあるのだし、頑張ってみます >交通事故証明書と診断書を添えて主張 私のケースでは原因部分を客観的に証明できるものがないんですよね・・困りました。とりあえず弁護士先生にそのことをお話してみようと思います。 だいぶ診断書がどんなものか分かってきました。皆さんありがとうございます |
回答 |
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ANo.3 | 文字のとおり 診断結果を書いた紙です 通院していてある程度の診断がついていれば早く出してくれるでしょう 初めての場合は一通り診断しないとかけませんね 私の場合入院していて退院する前日に 何日から何日まで入院して、何日程度自宅静養が必要か 書いて欲しいといいましたら翌日いただきました ところでどんな診断書が必要なのでしょうか 専用の用紙があると私みたいにはいかないと思います |
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回答者:doa-doa | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/29 12:39 |
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この回答へのお礼 | 回答者さまのは保険会社への提出用でしょうか?そういうのはすんなり書いてもらえて嫌がられないらしんですが、私みたいな裁判提出用だとお医者さんも責任重くていやだろうなと思うんです 病院に電話で聞いたところによると、まず医師の診察を受けて、その後診断書希望の人は受付で診断書申込用紙を書いて、2週間後自宅に送付される、という流れだそうです。その申込用紙にどこまで書けるのかとかとか、書いたことがどこまで診断書に反映されるのかとかは分からないです |
回答 |
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ANo.2 | 訴訟に用いるなら診断書に主たる原因の記載(証拠)が必要になります。せっかく改善できた睡眠障害が騒音でぶり返してきて主治医に被害届け出したいので診断書書いてもらいますか?と相談したらOKしてくれました。結局納まったからそこまでに至らなかったんですけどね。ご心配せずに病院でご相談してみましょう。 |
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回答者:akira-45 | |
種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/29 10:14 |
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この回答へのお礼 | 「主たる原因の記載」は診断書にそういう記入欄があったり、「主たる原因の記載」もするのが診断書の一般的な様式だったりするのでしょうか、となると、診断書とは結果だけでなく原因も証明できるものなのでしょうか? |
回答 |
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ANo.1 | > (1)診断書とは一日でもらえるものなのでしょうか? 一日で診断がつく病気に関するもので、医師の手が空いていれば。 通常、精神科、神経科の病気では、経過を観察しないと、根拠のある診断は出来ません。 > (3)訴訟目的だといことは隠せないのでしょうか?必ず目的を確認してくるのでしょうか? 関係ないです。 「業務が原因で精神的苦痛を被った」なんて訴訟をする場合でも、医師は業務の実態がどうか分かりませんので、客観的な症状に基づく診断結果しか提示できません。 「何らかのストレスが原因でどうこう」とか。 当人の言い分を鵜呑みにして「業務が原因で」なんて書けば、医師が会社から訴えられます。 > (5)精神科・心療内科・神経科・神経内科などありますが、やはり診断書として強い印象を与えるのは精神科でしょうか?どれも一緒でしょうか? 訴えの内容によります。 少なくとも、精神的苦痛を主張するのに、脳神経外科の脳腫瘍の診断書なんか出しても、業務と脳腫瘍の因果関係が不明瞭です。 逆に、脳腫瘍の原因となりうるとされる(?)放射線なんかを扱う業務なら有効ですし。 |
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回答者:neKo_deux | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時: 08/05/29 10:06 |
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この回答へのお礼 | >客観的な症状に基づく診断結果しか提示できません。 「何らかのストレスが原因でどうこう」とか。 しりませんでした。となると、相手側には原因はウチじゃないといわれかねないですね。困ったものです |