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精神的苦痛の扱い

[0]てるみっと 05/07/10 23:29 *1n87qXf28Dr*EU2LwgMhOF
最近少額訴訟を起こされてしまったのですが質問です。
精神的苦痛による被害としてお金を要求されたのですが、証拠として同封されたものは
処方された薬のコピーと診療費の領収書でした。
この程度で精神的苦痛を証明することが可能なのでしょうか?
また精神的苦痛はこちらのせいではない、訴訟を起こすために精神科に通ったなどと
主張したい場合はどうすればよいのでしょうか?

法律に関してはよく分からないので困っています
どうかよろしくお願いします
[1]うにいくら 05/07/11 03:11 oOvxk6Ii
そもそも、どうして訴訟を起こされたのかが分からないので、みなさん答え
ようがないのではないかと思いますよ。

精神的苦痛は、病院にいっていなくても存在しますから、証拠として提出す
るには、薬のコピー?や領収書というのも有効だと思います。
でも、普通は診断書だよね???


[2]てるみっと 05/07/12 01:35 *1n87qXf28Dr*E-.hr4G
説明が足りませんでしたね
申し訳ありません

事の発端はインターネットオークションでのトラブルです
こちらが落札した側なのですが、説明してあった内容と少し違ったのもが届いたため出品者側に連絡したところ、代替品を送るといわれました。
その後連絡がなかったため1週間後に1回、その1週間後にもう1回連絡したところ代替品が見つからないということで私の口座に代替品の料金を入金してもらったのですが、電話での対応などが悪かったため悪い評価をしたところ、相手側から虚偽の評価をされ、それを注意していると訴訟を起こされてしまいました。

精神的苦痛の要因として『代替品を探してる最中の度々の催促メール等』と記してあったのですが、後から確認してみてもやはり一週間後の1回、その一週間後の1回のみでした。
証拠としてメールの履歴を挙げようと思うのですが、送信受信ともに削除機能があるため、送っていないことを証明するのは難しいと思いどうすればよいのか分かりません。
また、一般的に精神的苦痛を受けない場合でも、原告が苦痛を受けた場合にはこちらに非があるでしょうか?
[3]うにいくら 05/07/14 04:50 MPfEopfkfo
以下、あくまで私見ですが。
一週間に一回程度の催促のメールを2回したことが原因で、精神的苦痛を被
ったという主張には、かなり無理があるように思います。
契約の履行を求める行為は、それが、契約内容が適切なものであり、常識を
逸脱するような方法でなされたものでない限り、取引としては当然の行為な
ので問題になりません。
発信履歴しか残っていないとしても、それは証拠として提出するべきだと考
えますが、受信履歴を相手側に求める必要もあるでしょう。

精神的苦痛を受けたかどうかは、受けた個人によっても随分違ってきますが
上記のとおり、常識的な範囲内で行った催促行為が原因で「精神的苦痛を受
けた」という主張を認め、催促した人に非があるとして損害賠償を命じる
と、結局、だれも契約行為をしなくなりますよね。
[4]とまと 05/07/14 18:52 nN89z/G8PG
私も>>うにいくらさんの意見に賛成です。
本当に少額訴訟を起こされたということは、よほど悪質な暇人にひっかかってしまったのでしょう。

そもそも、慰謝料を請求する側が故意・過失や因果関係等をまず主張・立証しないといけないので、こちら側としては「そのようなことはしておりません。債務の履行を促す旨の通常のメールを送っただけです。」と述べるだけでよいと思います。
『精神的苦痛はこちらのせいではない』『度々のメールを送っていない』といったことをこちら側が主張・立証するのは、相手側が主張・立証に成功してからです。書き込みを見る限りではおそらく成功しないと思いますが…。
[5]てるみっと 05/07/14 21:24 *1n87qXf28Dr*E-.hr4G
うにいくらさん、とまとさん
ありがとうございます。

担当の裁判所が相手の近くにあるので、とりあえず簡易裁判所に行って裁判所の変更(移送申立て?)をしようと思うのですが、その場合相手が許可しないと変更できないのでしょうか?
また、変更できたとしても相手から元の裁判所に戻されたりすることがあるのでしょうか?
移送申し立てをするに当たっての費用なども教えてください。

少額訴訟の判決についてですが
和解をしない場合は相手の請求額を減額して請求されることはあるのでしょうか?

それと携帯メールを証拠とする場合は携帯電話を持っていけばいいのでしょうか?
画面をデジカメで撮影してプリントする必要があるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません・・・。
ネットで検索してるんですがどれも架空請求についての物ばかりで・・・。

[6]とまと 05/07/16 18:54 sEILyftGhh
少額訴訟での移送申立てについてはよく知らないですが、通常訴訟では、
@原告も被告も同意して移送の申立てをすれば原則として移送が認められ、
A仮に被告が同意しなくても、訴訟が遅れたりするのを回避したり当事者間の公平を図るために必要であれば、移送が認められることがあります。
そして、移送されると、再移送は認められないので、元の裁判所に戻されることはほぼないと思います(移送決定について考慮した事実が全くの虚偽であったなどの例外ではわかりませんが)。
移送申立ての費用は…私の知っている限りでは費用は要らないのではないでしょうか…??ちょっとよくわかりません。仮に要るとしても極めて少額だと思います。

もちろん、和解がなされない場合は裁判所の判決が出ますので、例えば、相手が50万円の請求をしている場合に裁判官が30万円の認定をして判決をすることはありえます。当然、裁判官が慰謝料請求権がないと判断すれば、棄却判決が出ます。ただ、相手の請求額を超える額を裁判官が勝手に認定することはありません。

携帯メールを証拠として提出する方法ですが、もし不安ならば、デジカメ撮影&プリントと携帯本体のどちらも持っていけばいいのではないでしょうか。どちらにしろ少額訴訟ではその場で取り調べることが可能な証拠のみ提出できます。

私は少額訴訟を実際にやった経験がないので、↑の記述は机上の勉強でのものです。ですので、その程度のものとして参考にしてください。
[7]しfj 05/07/17 00:19 U8Q90NlYA0
>>2
まぁ、>>4で答えが出ていると思います。

因果関係と違法性が必要(本件では、責任については触れる必要がないと判断します。)です。
相手は、それを立証しなければなりません。
冒頭の>>0で出ていますが、処方だけでは、因果関係は立証できません。
ましてや、違法性とは無関係。
処方箋等と因果関係があると立証するためには、通常、医師の診断書等を付けます(というより、診断書のみが普通)。
その中で、原因と結果の関係(因果関係)が書かれるわけ。
それを付けることができない原告は、裁判期日前に負けたものと言われても仕方ないくらいの状態です。
ただ、切り札として持っているのか(だったら、出せよ...)、訴訟手続きに間に合わなかった(そろってから出せよ...)のかなどは不明です。
仮に、因果関係を証する診断書等があれば、診断書の証拠能力を争うか、違法性を争うかになります。
しかし、少額訴訟では、診断書の証拠能力を争うことは、ほぼ不可能ですね。
違法性については、簡単に言えば、相手に対する権利侵害があったかどうかということ。
本件では、週に2回程度のメール送信が、権利侵害(精神的に被害を与えたかどうか)があったかどうかなどを問うことになります。
実際には、その内容で判断することになるでしょう。
やり取りの全てを、一応はすぐに見られる状態で持っていくのがいいでしょう。
しかも、証拠として、文書化しておいたほうがいいと思います(プリントなど)。
私が本件で危惧するのは、証拠の捏造。
てるみっとさんのメールを偽装して、自分に送りつければ、簡単にメールを偽装することができます。
通常訴訟であれば、そのメールがてるみっとさんからのものであることを、原告が証明することになるでしょう。
しかし、その辺りが雑になる可能性もないとはいいきれません。
そのような捏造メールがあった場合は、原告に、ヘッダつきのメールを証拠として出させるようにしましょう。
一方で、てるみっとさんは、自分が持っていく証拠メールは、ヘッダつきのものにした方がいいと思います。

結果を教えてくれるとうれしいかも。
(今後、通常訴訟になる可能性も含めて、他の人がアドバイスをくれるかも)
[8]ピアニシモ 05/07/18 10:02 VX8q29l8FL
訴訟をおこされた、と言うことであれば
被告は答弁書を出さなければいけないですよね。
原告の請求をすべて棄却して、
答弁書に、ヘッダ付きのメールを、「乙証」として提出すべきです。

移送申立ての費用は…収入印紙代と送達費用かと思います。
民事訴訟法では、上記のものも含めて、
裁判に負けた方が訴訟費用を支払うことになっています。
[9]ピアニシモ 05/07/18 10:29 VX8q29l8FL
答弁書には、「抗弁」として、
ここに書かれている内容を整理して、
短くわかりやすく書きましょう。

@ 週二回程度しかメールをしていないこと。
A これらのやりとりが、
  原告の精神的苦痛との因果関係が立証されていない。

「主張」としては

@ 原告がインターネットで通信販売をしている以上、
  今回のようなトラブルが起る事は、
  売主として当然予測・予知できる事実であり、
  被告に慰謝料を支払う責任はない。

  
[10]TN 05/07/18 10:33 *mu6rZcabRvM*CtVHZ9snB1
よくわかわなければ、司法書士に答弁書を代書してもらってください。
アドバイスもしてくれます。料金はそんなにかからないです。
小額訴訟は拒否することもできます。通常のながーい裁判にすることも
できます。
乱訴は「不法行為」である、という判例もあります。
[11]ピアニシモ 05/07/18 10:38 VX8q29l8FL
「和解」には、裁判外の和解と、中での和解があり、
裁判の中でされるものは強制執行できますが、
裁判外の和解であれば、一旦和解してしまうと、
その後内容がまもられなくても、どうすることもできません。

裁判官が被告に和解を勧めるのなら、
その訴訟において、被告が優位だからです。

どちらにしても「和解」には、
それ自体にはお金を回収する力はありません。
[12]ピアニシモ 05/07/18 10:41 VX8q29l8FL
請求金額の減額については、
原告と被告の口頭弁論の内容を判断して
裁判官の責任で、判断します。


以上、本人訴訟の経験者より。
[13]TN 05/07/18 11:22 *NA5Gyu04rkt*CtVHZ9snB1
日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shosi.or.jp/
[14]てるみっと 05/07/19 17:28 *1n87qXf28Dr*E-.hr4G
みなさん返信ありがとうございます

普通訴訟にしてもいいんですが、当方学生のためそんな暇ありません(´Д`)

つい先ほど簡易裁判所に行って移送申立てについて聞いて来たのですが
移送の理由の許容範囲がわかりません‥‥

例として証人の居住地による費用の増加と裁判の遅延が書いありましたが
証人もいないし事件現場もありませんし‥‥

当方高校三年なのですが、学業や移動費用による移送はできるのでしょうか?
[15]てるみっと 05/07/19 17:35 *1n87qXf28Dr*E-.hr4G
連レス申し訳ありません

訴状と一緒に答弁書の用紙が届いたのですが
言い分を書く欄が非常に小さいです

法務省などのHPにあるひな形で書いてもいいんですか?
[16]ピアニシモ 05/07/20 00:03 VX8q29l8FL
いいですよ、
用紙の裏に書いたって、いいんです。
[17]中川泰秀 05/07/20 10:52 IgbtlXUsFo
>>0
民法710条を読もう。
[18]光男 05/07/23 00:21 mo5h7pwhkl
突然ですが、とまとさん、良い弁護士を知っていますか?
[19]とまと 05/07/23 00:39 GKuIv1cLjM
先輩や同級生のつてを使って探すことはできなくありませんが、残念ながら「この人なら」って弁護士を紹介することは私にはできません。
正規の弁護士会に行って弁護士を見繕ってもらう方がよいと思いますが、もしここにおられる他の方に質問なさるなら、@刑事か民事かA民事なら例えば貸金請求・相続問題などある程度テーマをおっしゃらないと、回答しにくいかと思います。
ただ、繰り返しますが、やはり実際に弁護士会に行くことをお勧めします。
[20]光男 05/07/23 00:44 mo5h7pwhkl
相談内容は1つじゃないのですが、1つは、貸したお金が返ってこないということです。

借用書はありますが、同じ相手に対しての件で別の件でも依頼をしていた時に、私の意思を無視した合意書を作成されてしまい、借金の件も依頼していたのですが、合意書にはその事は全く書いておらず、もう請求出来ないと言われてしまいました。
[21]光男 05/07/23 00:47 mo5h7pwhkl
相談内容は1つじゃないのですが、1つは、貸したお金が返ってこないということです。

借用書はありますが、同じ相手に対して別の件でも依頼をしていた時に、私の意思を無視した合意書を作成されてしまい、借金の件も依頼していたのですが、合意書にはその事は全く書いておらず、もう請求出来ないと言われてしまいました。

[22]光男 05/07/23 00:49 mo5h7pwhkl
良い弁護士の探し方がわかりません。
[23]光男 05/07/23 00:53 mo5h7pwhkl
弁護士に依頼したといっても、勝手に合意されてしまい、弁護士のサインがあるからと言われても到底納得が出来ません。

相手方は相手方の弁護士と相手のサインがありました。
[24]光男 05/07/23 00:55 mo5h7pwhkl
横浜弁護士会の弁護士に、依頼したのですが、勝手に合意書を作成されてしまいました。

弁護士のサインがあるからと言われても、到底納得が出来ません。

相手方は相手方の弁護士と相手のサインがありました。
[25]とまと 05/07/23 00:56 GKuIv1cLjM
私も「良い弁護士の探し方」というのはわかりませんが、コネ等を使って良い弁護士を紹介してもらう方法と、弁護士会で弁護士を紹介してもらう方法しか思いつきません(飛び入りで事務所に入るのはリスキーですし)。
なので、ここで質問してもあまりいい回答は得られないのでは…と思います。
[26]光男 05/07/23 00:59 mo5h7pwhkl
コネがあればいいのですが、残念ながらありません。

[27]とまと 05/07/23 01:08 GKuIv1cLjM
スレ違いっぽいので↑のスレに書きました。
[28]光男 05/07/23 01:15 mo5h7pwhkl
はい。
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