元本も賠償命じる ヤミ金被害で最高裁初判断指定暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金事件で、法外な高金利を暴力的に取り立てられたとして、愛媛県の11人が“ヤミ金の帝王”と呼ばれた梶山進受刑者(58)に計約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は10日、「利息分だけではなく、原告が借りた元本も含め、返済済みの全額を賠償するべきだ」との初判断を示した。 那須弘平裁判長は元本を支払額から除外した高松高裁判決を破棄、賠償額算定のため同高裁に審理を差し戻した。 ヤミ金をめぐる各地の訴訟では、利息分に加え、元本も賠償額と認定できるかについて1、2審の判断は分かれており、今回の最高裁判決は大きな影響を与えそうだ。 高裁判決によると、原告は、梶山受刑者が統括していたヤミ金組織から出資法の上限を大幅に超える高利で金を借りた。
【共同通信】
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