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番組改変訴訟、市民団体側の逆転敗訴確定 最高裁判決

2008年6月13日3時2分

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写真NHK側の勝訴が確定、支援者の前で「不当判決」の旗を掲げる原告団ら=12日午後、東京都千代田区、細川卓撮影

 NHKの番組が放送直前に改変されたとして、取材を受けた市民団体がNHKなどに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は12日、200万円の支払いをNHK側に命じた二審・東京高裁判決を破棄。市民団体の請求をすべて退ける判決を言い渡した。市民団体側の逆転敗訴が確定した。

 取材を受けた側が番組内容に抱いた「期待と信頼」が裏切られた場合に、放送事業者や取材した制作会社が賠償責任を負うのかが争点だった。第一小法廷は、「編集により当初の企画と異なる内容になるのは当然のことと国民に認識されている」と述べたうえで、「期待と信頼は、原則として法的保護の対象とはならない」との初めての判断を示した。

 問題となった番組は、01年1月に放送した「ETV2001 問われる戦時性暴力」。旧日本軍の性暴力を民間人が裁く「女性国際戦犯法廷」を開いた「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」(バウネットジャパン)が、取材を受けた際の説明と異なる番組を放送されたことで「期待権を侵害された」などと主張し、NHKと下請け制作2社に賠償を求めた。

 第一小法廷は、取材を受けた側の「期待と信頼」が例外的に保護される場合として、(1)取材に応じることで取材対象者に格段の負担が生じる(2)取材者が「必ず一定の内容、方法で取り上げる」と説明した(3)その説明が、客観的にみて取材対象者が取材に応じる原因となった――の全条件を満たしたときに認められる余地があるとした。

 そのうえで、今回のバウネットの場合を検討。「戦犯法廷」は取材とは無関係に予定されておりバウネット側に格段の負担はなく、取材担当者も「必ず一定の内容、方法で取り上げる」とは説明していないことから、バウネット側の「期待と信頼」は法的に保護されないと結論づけた。原告が主張したような「期待権」という言葉は使わなかった。

 裁判官5人のうち、4人の多数意見。横尾裁判官は「報道の自由の制約につながるもので、期待と信頼が法的保護に値すると認める余地はない」と述べ、一切の例外を認めないとの意見を述べた。

 二審判決は「NHK側が国会議員などの意図を忖度(そんたく)し、当たり障りのないよう番組を改変した」などと評価したが、第一小法廷は、この評価を含む二審の判断を取り消した。今回の不法行為の有無を判断するために必要がないため、「忖度したか」についてはそれ以上具体的な言及はしなかった。(岩田清隆)

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