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社会

医師急死は公務災害 市立士別病院 審査会認定過労、小児科で初(06/13 08:17)

 市立士別病院に勤務し、民間病院に転勤した直後の二〇〇三年十月に突然死した小児科医の男性=当時(31)=について、地方公務員災害補償基金道支部審査会が、医師の死亡を市立士別病院での過労の蓄積による公務災害と認定したことが十二日分かった。公立病院で地域医療を支える医師の過労が問題となっているが、医師の突然死が公務災害と認められるのは全国的にも珍しい。

 小児科医は、〇三年十月に富良野市の民間病院へ転勤した六日後、自宅で急死した。

 医師が勤務していた当時、市立士別病院の小児科医は定員五人に対し、三人だけだった。医師は〇三年四月から同九月まで、毎月の時間外勤務時間が百五−百五十七時間に上り、国の過労死の認定基準の月八十時間を大幅に上回っていた。

 遺族は〇四年、死亡直前に勤務していた民間病院について労災、市立士別病院について公務災害の認定をそれぞれ請求した。労災は認定されたが、公務災害は、「士別市立病院に時間外勤務の記録がない」として、同基金道支部が〇六年十二月に公務外と認定。遺族は処分取り消しを求め、同審査会に審査請求をしていた。

 過労死弁護団全国連絡会議(事務局・東京)の集計によると、医師の突然死が公務災害と認められるのは全国七例目で、小児科医は初めて。代理人の高崎暢弁護士は「時間外勤務の管理と立証責任が使用者側にあると認めており、意義のある裁決結果」としている。

 
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