戦時下の性暴力に関するNHK番組の取材に協力した市民団体が、事前説明と異なる内容に番組を改変されたとして、NHKと制作会社2社に賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は12日、NHK側に200万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決(07年1月)を破棄し、請求を退ける逆転判決を言い渡した。団体側の敗訴が確定した。
訴えていたのは「戦争と女性への暴力」日本ネットワークで、いわゆる従軍慰安婦問題をテーマに「女性国際戦犯法廷」を00年12月に開催した。NHKは01年1月、教育テレビで放送した番組で同法廷を取り上げたが、団体側は「ありのまま伝えるとの取材申し込みだったのに、法廷での加害者証言や判決がカットされるなど、番組内容への期待・信頼を裏切られた」と主張した。
1、2審は「放送事業者の『編集の自由』は憲法上尊重されるが、ドキュメンタリー番組では『特段の事情』がある場合、一定の制約を受ける」と指摘。取材経緯などから団体側の期待・信頼は法的に保護されるべきだとして、NHK側に賠償を命じた。
また、2審は改変の理由について「安倍晋三前首相(当時は官房副長官)らの『公正中立の立場で報道すべきでは』との発言をNHK幹部が必要以上に重く受け止め、その意図をそんたくして当たり障りのない番組にすることを考え、指示した」と認定した。
上告したNHK側は「主観的な『期待・信頼』で編集の自由を制限するのは誤りで、放送に萎縮(いしゅく)効果を与える」と主張していた。【北村和巳】
毎日新聞 2008年6月12日 15時16分(最終更新 6月12日 17時47分)