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調査捕鯨の取り締まりには法改正が必要、米IWC代表

  • 2008年06月11日 18:39 発信地:ワシントンD.C/米国
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オーストラリア政府が公開した、南極海で日本の捕鯨船に引き上げられるクジラの親子。(2008年2月7日公開、撮影日不明)(c)AFP/AUSTRALIAN CUSTOMS SERVICE

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【6月11日 AFP】米国は10日、捕鯨に関する国際法について、調査捕鯨に対応できるよう内容の見直しを求める考えを示した。商業捕鯨のモラトリアム(一時停止措置)の抜け穴を利用していると批判されている日本の調査捕鯨を念頭に置いた動きとみられる。

 米代表のウィリアム・ホガース(William Hogarth)国際捕鯨委員会(International Whaling CommissionIWC)議長は、「調査捕鯨の禁止には国際捕鯨取締条約(International Convention for the Regulation of Whaling)の改正が必要」との見方を示し、さもなければ「関係各国が拘束力を持つ付帯決議を個別に結ぶほか対応はない」と述べた。

 ただ、環境保護団体からは、法改正が「本来は違法な行為」にお墨付きを与えてしまう可能性があるとの批判が出ている。

 今年のIWCの年次総会は、23-27日にチリのサンティアゴ(Santiago)で開催される。(c)AFP

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